○相生市重症心身障害者福祉年金条例

昭和44年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、相生市が社会保障の理念に基づき、精神又は身体に重度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に対し、重症心身障害者福祉年金(以下「福祉年金」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(福祉年金の趣旨)

第2条 福祉年金は、障害者の生活向上と更生に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、この趣旨に従つて用いなければならない。

(受給資格)

第3条 福祉年金は、次の要件を備えた障害者であつて、相生市に引き続いて1年以上住所を有する者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の等級が1級の者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が行つた判定(以下「療育手帳」という。)が重度(A)の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の等級が1級の者

(4) 身体障害者手帳の等級が2級に該当する者で、かつ、療育手帳が中度(B1)又は精神障害者保健福祉手帳の等級が2級のもの

(5) 身体障害者手帳の等級が2級に該当する者で、前号に掲げる者以外のもの

(一部改正〔昭和44年7月10日・48年3月31日・57年3月30日・平成14年12月19日・17年3月29日〕)

(福祉年金の額)

第4条 福祉年金の額は、障害者1人につき、前条第1号から第4号までに掲げる者については年額28,800円、第5号に掲げる者については年額19,200円とする。

(全部改正〔昭和44年7月10日・48年3月31日〕、一部改正〔平成14年12月19日・17年3月29日・20年3月25日〕)

(認定申請)

第5条 福祉年金を受けようとする者は、申請により市長の認定を受けなければならない。

(福祉年金の支給方法)

第6条 福祉年金は、受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月まで支給する。

2 福祉年金は、毎年4月、8月及び12月の3期に分けて、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、12月に支給する年金については、11月に支給することができる。

(一部改正〔昭和52年12月20日〕)

(支給の制限)

第7条 受給資格者が正当な理由がなくこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、福祉年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(一部改正〔昭和46年3月30日・48年3月31日〕、全部改正〔平成14年12月19日〕)

(受給権の消滅)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、福祉年金を受ける権利を失なう。

(1) 死亡したとき。

(2) 相生市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 障害の程度が第3条第1項各号の規定に該当しなくなつたとき。

(一部改正〔昭和44年7月10日・57年3月30日・平成14年12月19日〕)

(未支払の福祉年金)

第9条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき福祉年金で支払つていないものがあるときは、遺族に支給する。

(受給権の保護)

第10条 福祉年金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(繰上〔平成14年12月19日〕)

(資料の提出義務)

第11条 市長は、必要と認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無を証する書類等の提出を命ずることができる。

(全部改正〔昭和48年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成14年12月19日〕)

(規則への委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰上〔平成14年12月19日〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(認定の請求に関する経過措置)

2 昭和44年4月1日において、現に福祉年金の支給要件に該当している者が同年5月31日までの間に第5条の認定の請求をしたときは、その者に対する福祉年金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日から支給するものとする。

(昭和44年7月10日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日において、現に福祉年金の支給要件に該当しており、改正条例により受給資格を有することとなつた者が、同年7月31日までの間に認定の請求をしたときのその者に対する福祉年金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日から支給するものとする。

(昭和46年3月30日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日において、現に福祉年金の支給要件に該当しており、改正条例により受給資格を有することとなつた者が、同年7月31日までに認定の請求をしたときのその者に対する福祉年金の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日から支給するものとする。

(昭和48年3月31日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に改正後の条例第3条第1項各号の一に該当する者で改正条例により受給資格を有することとなつたものが、昭和48年5月31日までに受給資格の認定申請をしたときのその者に対する福祉年金は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日から支給する。

(昭和52年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和52年12月の支給においては、同年10月分及び11月分の年金を支給するものとする。

(昭和57年3月30日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正後の相生市重症心身障害者福祉年金条例(以下「新条例」という。)第3条各号に該当する者で新条例により受給資格を有することとなつたものが、平成15年4月30日までに受給資格の認定申請をしたときのその者に対する福祉年金は、第6条第1項の規定にかかわらず同年4月分から支給する。

(平成17年3月29日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市重症心身障害者福祉年金条例の規定は、平成17年4月以降の月分の福祉年金について適用し、同月前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市重症心身障害者福祉年金条例の規定は、平成20年4月以後の月分の福祉年金について適用し、同月前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

相生市重症心身障害者福祉年金条例

昭和44年3月31日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)