○相生市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、相生市介護保険条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護認定審査会の運営等)

第2条 条例第3条の規定に基づき、相生市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し、次条から第5条のとおり定める。

2 審査会の運営等に関し、この規則に定めのない事項については、相生市介護認定審査会会長が定める。

(合議体)

第3条 審査会は、2合議体をもって構成する。

2 合議体の定数は、6人とする。

(委員長)

第4条 合議体に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 合議体は、委員長が招集する。

2 任期満了に伴う全委員任命後の最初の審査会は、市長が招集する。

(被保険者証の交付申請等)

第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第3項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証交付申請書、介護保険被保険者証等再交付申請書により申請しなければならない。

2 省令第28条の2第4項の規定により負担割合証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書により申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年12月28日・令和8年3月31日〕)

(介護保険資格者証の交付)

第7条 被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請、法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請、法第32条第1項の規定による要支援認定の申請、法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。

(全部改正〔平成18年3月31日〕、一部改正〔平成21年3月24日〕)

(資格異動・喪失届)

第8条 省令第29条から第32条までに規定する届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届による。

(一部改正〔平成16年3月29日・令和8年3月31日〕)

(要介護の認定)

第9条 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書によるものとする。

2 法第27条第6項の規定により主治の医師に意見を求めるときは、主治医意見書によるものとする。

3 法第27条第7項の規定により要介護認定をしたときはその結果を、同条第9項の規定により要介護者に該当しないと認めたときはその理由を付して、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により通知するものとする。

4 法第27条第10項の規定により同条第1項の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書によるものとする。

5 法第27条第11項の規定による認定に要する期間を延長する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。

(一部改正〔平成18年3月31日・21年3月24日・24年3月26日・令和5年3月28日・8年3月31日〕)

(要介護認定の更新)

第10条 前条の規定は、法第28条第2項の要介護認定の更新の申請及び当該申請にかかる認定について準用する。

(要介護状態区分変更の申請)

第11条 法第29条第1項の要介護状態区分変更の申請は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書によるものとする。

2 第9条第2項の規定は、法第29条第1項の要介護状態区分変更の申請に係る認定について準用する。

(全部改正〔平成18年3月31日〕、一部改正〔令和8年3月31日〕)

(要介護状態区分変更の認定)

第12条 法第30条第1項前段の認定をしたときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成18年3月31日・令和8年3月31日〕)

(要介護認定の取消し)

第13条 法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行うときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(要支援認定等にかかる準用)

第14条 第9条の規定は、法第32条第1項の要支援認定の申請及び当該申請に係る認定並びに法第33条第2項の要支援更新認定の申請及び当該申請に係る認定について準用する。

2 第11条の規定は、法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の申請及び当該申請に係る認定について準用する。

3 第12条の規定は、法第33条の3第1項の要支援状態区分変更通知について準用する。

(一部改正〔平成18年3月31日〕)

(要支援認定の取消し)

第15条 第13条の規定は、法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しについて準用する。

(要支援認定の手続きの特例)

第16条 法第35条第6項の規定により要支援認定を行ったときは、第9条第3項の規定を準用する。

(受給資格証明書)

第17条 法第36条に規定する証明は、介護保険受給資格証明書により行うものとする。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(福祉用具購入費の支給申請)

第18条 省令第71条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

(一部改正〔平成18年3月31日・令和8年3月31日〕)

(住宅改修費の支給申請)

第19条 省令第75条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書によるものとする。

(一部改正〔平成18年3月31日・令和8年3月31日〕)

(居宅介護サービス計画費等の代理受領)

第20条 省令第77条第1項の規定による居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書によるものとする。

(一部改正〔平成18年3月31日・令和8年3月31日〕)

(要支援者に係る支給申請の準用)

第21条 省令第90条第1項の規定による支給申請については、第18条の規定を準用する。

2 省令第94条第1項の規定による支給申請については、第19条の規定を準用する。

第22条及び第23条 削除

(削除〔平成27年3月31日〕)

(納入通知等)

第24条 法第131条第1項の規定による納入の通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 普通徴収の納付は、納付書(納入済通知書)により行うものとする。

(全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和8年3月31日〕)

(過誤納保険料の還付通知)

第25条 法第139条第2項の規定による還付の通知は、介護保険料還付(充当)通知書によるものとする。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(他の徴収金への充当の通知)

第26条 法第139条第3項の規定により他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書により通知しなければならない。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(仮徴収に係る通知)

第27条 省令第158条第3項の規定による通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により行うものとする。

(全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和8年3月31日〕)

(保険料の減免)

第28条 条例第13条の規定による保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書により、条例で定める期限内に申請しなければならない。この場合において、減免の根拠となる収入・資産等の状況を申告するときは、収入・資産状況等申告書による。

2 前項の規定により介護保険料減免・徴収猶予申請書を受理したときは、直ちに実情を調査し、決定しなければならない。

3 第1項の減免申請を承認又は不承認としたときは、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 条例第12条の規定による保険料の徴収猶予に係る申請については、第1項の規定を準用する。

(一部改正〔平成14年11月14日・16年3月29日・令和8年3月31日〕)

(変更の届出)

第29条 保険料の減免の決定を受けた者で、申請事由に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(追加〔平成14年11月14日〕)

(減免の変更及び取消し)

第30条 市長は、保険料の減免を受けた者が次の各号に該当するときは、その措置を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 減免事由の事情が変わったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な行為によって当該措置の適用を受けたと認められるとき。

(追加〔平成14年11月14日〕)

(督促)

第31条 条例第10条の規定に基づく督促は、督促状によるものとする。

(追加〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成14年11月14日〕、一部改正〔令和8年3月31日〕)

附則

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 相生市介護認定審査会規則(平成11年規則第21号)は、廃止する。

附則(平成12年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年1月9日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月9日から施行する。

第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成13年2月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成14年11月14日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月24日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月1日)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

附則(平成19年3月14日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成21年3月24日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成24年3月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年5月8日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成26年3月28日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成27年12月28日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和2年6月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月23日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和6年11月29日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年3月31日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

相生市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第18号
◇ 平成12年9月28日 種別なし
◇ 平成13年1月9日 種別なし
◇ 平成13年2月20日 種別なし
◇ 平成13年3月30日 種別なし
◇ 平成14年11月14日 規則第40号
◇ 平成15年3月31日 規則第19号
◇ 平成16年3月29日 規則第23号
◇ 平成17年3月24日 規則第5号
◇ 平成18年2月1日 規則第3号
◇ 平成18年3月31日 規則第31号
◇ 平成18年6月30日 規則第38号
◇ 平成19年3月14日 規則第2号
◇ 平成21年3月24日 規則第17号
◇ 平成24年3月26日 規則第3号
◇ 平成25年5月8日 規則第18号
◇ 平成26年3月28日 規則第6号
◇ 平成27年3月31日 規則第17号
◇ 平成27年9月30日 規則第30号
◇ 平成27年12月28日 規則第37号
◇ 平成28年3月31日 規則第28号
◇ 平成30年3月30日 規則第19号
◇ 平成31年4月24日 規則第18号
◇ 令和2年6月25日 規則第34号
◇ 令和3年3月30日 規則第16号
◇ 令和4年3月23日 規則第12号
◇ 令和5年3月28日 規則第16号
◇ 令和6年11月29日 規則第30号
◇ 令和8年3月31日 規則第17号