○相生市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う介護保険に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 相生市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、12人とする。

(審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。

(追加〔平成28年3月25日〕)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 30,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,000円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 51,000円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 69,000円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 72,000円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 78,000円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 90,000円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 102,000円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市の定める額は、60万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市の定める額は、120万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市の定める額は、210万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市の定める額は、320万円とする。

(一部改正〔平成15年3月14日・18年3月28日・21年3月24日・24年3月27日・27年3月24日・28年3月25日〕、全部改正〔平成30年3月23日〕、一部改正〔令和2年3月31日・3年3月25日〕)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収の方法によって徴収する個人の保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は第1号被保険者及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項又は第3項に定める者(以下「連帯納付義務者」という。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る金額に合算するものとする。

(賦課期日後における資格取得、喪失があったとき)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として、月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

(一部改正〔平成18年3月28日・27年3月24日・30年3月23日〕)

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税、非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期にかかる保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料額の通知)

第9条 保険料額が決まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(督促手数料)

第10条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、相生市税条例(昭和25年条例第186号)第15条の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項に定める延滞金の全部又は一部を徴収しないことができる。

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ヶ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(一部改正〔平成16年3月24日〕)

(保険料の減免)

第13条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者及びその者の属する世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成24年3月27日〕)

(罰則)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(1) 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められて、これに応じないとき。

(3) 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(一部改正〔平成18年3月28日・30年3月23日〕)

第16条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 相生市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第15号)は、廃止する。

(繰上〔平成16年3月24日〕)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(追加〔平成27年3月24日〕)

(令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料の軽減強化)

第4条 令第39条第5項から第7項までに規定する第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次の各号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、第4条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第1号に該当する者 18,000円

(2) 第4条第1項第2号に該当する者 27,000円

(3) 第4条第1項第3号に該当する者 42,000円

(追加〔平成27年4月10日〕、全部改正〔平成31年3月29日〕、一部改正〔令和2年3月31日・3年3月25日〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第5条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第13条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第13条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(追加〔令和2年6月25日〕、一部改正〔令和3年3月25日・31日・4年5月11日・5年3月31日〕)

(平成12年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の相生市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の相生市介護保険条例第12条の規定は、平成16年度以降の年度分の保険料から適用し、平成15年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の相生市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の保険料から適用し、施行日前にかかる保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 29,304円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 29,304円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 36,852円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 33,300円

(5) 第4条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 33,300円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 40,404円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 47,952円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 36,852円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 36,852円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 40,404円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 47,952円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 51,504円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 36,852円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 36,852円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 40,404円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 47,952円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 51,504円

(一部改正〔平成20年3月18日〕)

(平成20年3月18日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の第4条の規定にかかわらず、40,404円とする。

(平成24年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、36,120円とする。

4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、46,956円とする。

(平成27年3月24日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に行われた相生市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第6条第3項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年度における保険料の軽減強化)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第5項に規定する第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第4条第1号に該当する者の平成30年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,000円とする。

(一部改正〔平成31年3月29日〕)

(平成31年3月29日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年度における保険料の軽減強化)

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第5項から第7項までに規定する第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次の各号に該当する者の令和元年度における保険料率は、第4条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第1号に該当する者 22,500円

(2) 第4条第1項第2号に該当する者 34,500円

(3) 第4条第1項第3号に該当する者 43,500円

(令和2年6月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条及び附則第4条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第5条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年5月11日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相生市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第23号
平成12年12月18日 種別なし
平成15年3月14日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年4月10日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第17号
平成30年3月23日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年6月25日 条例第23号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第9号
令和4年5月11日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第11号