○相生市立老人福祉センター条例施行規則
昭和45年6月13日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、相生市立老人福祉センター条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 相生市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 老人の生活、身上等に関する相談
(2) 老人の教養向上のための講演会、講習会等の開催
(3) 老人の健康増進の指導及び健康相談
(4) レクリエーションのための便宜の供与並びに老人活動の指導及び推進
(5) 市民の教養向上のための便宜の供与
(6) その他市長が必要と認めること。
(一部改正〔昭和58年3月31日〕)
(休館日)
第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(一部改正〔昭和51年7月27日・58年9月30日・63年9月26日・平成元年12月25日・5年3月31日〕)
(使用時間)
第4条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後4時30分まで
(2) 宿泊日 午後4時30分から翌日午前8時30分まで
(全部改正〔昭和50年3月30日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・63年9月26日〕)
2 前項の申請書は、使用予定日前30日以上のものは、受け付けない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和55年4月1日・58年3月31日・61年3月31日〕)
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、老人福祉センターの使用を許可したときは、使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。ただし、市及び老人クラブ連合会が使用するとき使用許可書を省略する。
(一部改正〔昭和55年4月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(使用料の納付)
第7条 条例第7条に規定する使用料は、老人福祉センターの分任出納員を通じて納付するものとする。
2 前項の申請書の提出があつたときは、市長は、直ちに事情を調査し、その額を決定しなければならない。
(一部改正〔昭和58年3月31日・61年3月31日〕)
(整理人の配置)
第9条 使用者は、団体で老人福祉センターを使用しようとするときは、館内外の秩序を保つため整理人を置かなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 団体にあつては、その代表者は、使用室の定員を超えて入館させないこと。
(2) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(3) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 騒音又はど声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可なく物品を販売しないこと。
(6) 設備のない所では火気を使用しないこと。
(7) 室を使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(一部改正〔昭和58年9月30日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 相生市公印規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和50年3月31日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和63年9月26日)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔昭和58年9月30日・61年4月1日・平成5年3月19日・8年3月22日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成8年3月22日〕)