○相生市公印規則

昭和49年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公印の種類、管理等について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、保管者等は、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。

2 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に定める出納員、分任出納員及び現金取扱いに用いる領収印については、必要に応じ作成するものとする。

(一部改正〔昭和57年4月1日〕)

(公印台帳)

第3条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

(一部改正〔昭和49年5月1日〕、全部改正〔昭和57年4月1日〕)

(公印の新調、改刻及び廃止の手続)

第4条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印調製決定書(様式第2号)により、総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調又は改刻したときは、直ちに総務課長に届出て、公印台帳に登載を受けなければならない。

3 保管者は、その保管する公印を新たに改刻したときは旧公印を、職制の改廃等により使用することがなくなつたときは当該公印を、速やかに総務課長に引継がなければならない。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、その印影を付して告示するものとする。

(一部改正〔昭和49年5月1日・61年7月1日〕)

(公印の廃棄処分)

第5条 廃止された公印は、5年間保存しなければ廃棄することができない。

2 公印の廃棄は、総務課長が裁断又は焼却の方法により行うものとする。

3 総務課長は、公印を廃棄しようとするときは、市長の承認を得て行い、その状況を記録して報告しなければならない。

(一部改正〔昭和49年5月1日・61年7月1日〕)

(公印の管理責任)

第6条 公印の保管及び使用は、保管者がその責に任ずる。

(公印の盗難、紛失等の届出)

第7条 公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、保管者は、直ちに公印事故届(様式第3号)を、総務課長を経て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和49年5月1日・61年7月1日〕)

(公印の保管)

第8条 公印は、常に堅固な箱に納め、執務時間以外は施錠できる場所に保管しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押そうとする文書に決裁済みの起案文書を添えて保管者に提示し、審査を受けなければならない。

3 総務課長が保管する公印について、特別の事由により前項に定める方法により公印を使用することができないときは、公印特別使用承認申請書(様式第4号)により総務課長の承認を得て、又は別に市長の定める方法により使用することができる。

(一部改正〔昭和49年5月1日〕)

(電子公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は、電子公印使用承認申請書(様式第4号の2)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子計算機を管理する担当課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印使用課長は、偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、電子公印使用状況報告書(様式第4号の3)により総務課長に報告しなければならない。

(追加〔平成15年6月5日〕)

(公印取扱者)

第11条 保管者は、特に必要がある場合は、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他の事務を処理させることができる。

(繰下〔平成15年6月5日〕)

(職務代行の場合の使用公印)

第12条 職員に事故等があるため他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により市長の職務を副市長又は職員が代理する場合を除く。)においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(繰下〔平成15年6月5日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(公印の印影印刷)

第13条 一定の字句又は内容の定まつた文書を多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影印刷承認申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けたときは、印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにするとともに、使用期間が満了したときは、速やかに公印印影原版を添え、公印印影印刷文書使用状況報告書(様式第6号)により総務課長に報告しなければならない。ただし、特別の理由により公印印影原版を回収できないときは、総務課長の承認を得て省略することができる。

4 前項の規定により回収された公印印影原版は、第5条第2項の規定を準用する。

(全部改正〔昭和55年9月1日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕、繰下〔平成15年6月5日〕)

(公印管理状況の調査)

第14条 総務課長は、保管者又は公印取扱者について公印の管理状況を調査することができる。

(一部改正〔昭和49年5月1日〕、繰下〔平成15年6月5日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印で、別表第1から別表第7までに適合するものについてはこの規則により調製されたものとみなし、適合しないものについては当分の間使用することができる。

3 この規則施行の際、既に使用中の公印台帳は、なお当分の間、従前の様式を使用することができる。

4 この規則施行の際、既に使用中の公印については、第4条第4項の告示を行なつたものとみなす。

5 相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和49年3月30日)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に使用しているものについては、第4条第4項の告示を行つたものとみなす。

(昭和52年12月15日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、粟山の印については昭和52年8月21日に、伊藤の印については昭和52年12月14日にそれぞれ第4条第4項の告示を行つたものとみなす。

(昭和53年1月17日)

1 この規則は、昭和53年1月17日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和53年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月12日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年8月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月10日)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、別表第2整理番号7及び8の項の改正に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年11月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。

(昭和57年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、伊藤の印については、昭和59年4月6日に、上垣の印については、昭和59年6月20日にそれぞれ第4条第4項の告示を行つたものとみなす。

(昭和59年12月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年4月1日抄)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月11日)

この規則は、平成4年5月15日から施行する。

(平成4年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月17日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市公印規則の規定は、平成4年6月14日から適用する。

(平成4年6月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年11月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年11月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月6日)

この規則は、平成12年10月11日から施行する。

(平成12年12月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月5日)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月29日抄)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日抄)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月27日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年10月1日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

(一部改正〔昭和49年5月1日・55年9月1日・平成4年5月11日・6月30日・9年5月12日・11年11月19日・24年10月1日〕)

庁印及び市長印

整理番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

mm

 

 

 

 

1

相生市役所印

方21

れい書

市役所名をもつてする文書

総務課長

1

2

相生市役所印

方15

市役所名をもつてする証書等

総務課長

1

3

兵庫県相生市長之印

方45

市長名をもつてする賞詞及び表彰状等

総務課長

1

3―2

兵庫県相生市長之印

方45

市長名をもつてする賞詞及び表彰状等

総務課長

1

4

兵庫県相生市長印

方30

市長名をもつてする賞詞及び表彰状等

総務課長

1

5

相生市長印

方21

市長名をもつてする文書

総務課長

2

6

相生市長印

方21

市長名をもつてする文書で印刷用

総務課長

1

7

相生市長印

方15

市長名をもつてする文書で印刷用

総務課長

1

8

相生市長印

方7

市長名をもつてする文書で印刷用

総務課長

1

9

相生市長職務代理者之印

方45

市長職務代理者名をもつてする賞詞及び表彰状等

総務課長

1

10

相生市長職務代理者印

方21

市長職務代理者名をもつてする文書

総務課長

3

11

相生市長職務代理者印

方21

市長職務代理者名をもつてする文書で印刷用

総務課長

1

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(3―2)

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(4)

(5)

(6)

(7)

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(8)

(9)

(10)

(11)

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別表第2

(一部改正〔昭和49年5月1日・7月26日・51年4月1日・52年12月15日・53年4月1日・55年4月1日・9月1日・9月10日・56年11月26日・57年4月1日・59年6月30日・61年7月1日・63年3月18日・平成2年3月30日・4年5月11日・6月1日・17日・7月9日・9月24日・5年11月16日・6年6月30日・8年3月28日・12月27日・9年3月28日・11年11月19日・12年3月27日・31日・6月14日・10月6日・12月20日・平成13年3月30日・15年3月31日・18年12月18日・19年3月27日・9月20日・20年1月23日・21年12月18日・22年2月25日・24年3月30日・27年7月1日・28年3月30日・29年3月30日・令和元年6月28日・2年5月22日〕)

使用区分を限定された庁印及び市長印

整理番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

mm

 

 

 

 

1

削除

2

相生市役所印

方7

れい書

し尿処理券印刷用認印

環境課長

1

3

相生市長印税務課専用

方21

市長名をもつて証明する文書及び市長名をもつてする文書で簡易かつ定型的な税務事務を処理する文書

税務課長

1

4

相生市長印徴収対策室専用

方21

市長名をもつて証明する文書及び市長名をもつてする文書で定型的な徴収事務を処理する文書

徴収対策室長

1

5

相生市長印市民課専用

方25

市長名をもつて証明する文書及び戸籍事務を処理する文書

市民課長

2

6

削除

7

相生市之印

方21

れい書

市名をもつて介護保険事務を処理する文書

長寿福祉室長

1

7―2

相生市之印

方10

市名をもつて国民健康保険事務を処理する文書

市民課長

1

8

相生市承認

円7.5

国民健康保険証認印

市民課長

1

9

相生市長職務代理者印税務課専用

方21

税務課で市長職務代理者名をもつてする文書

税務課長

1

10

相生市長職務代理者印徴収対策室専用

方21

徴収対策室で市長職務代理者名をもつてする文書

徴収対策室長

1

11

相生市長職務代理者印市民課専用

方21

市民課で市長職務代理者名をもつてする文書

市民課長

2

12

谷口

だ円9×7

戸籍用認印

市民課長

3

13

越智

だ円9×7

市長職務代理者の戸籍用認印

市民課長

1

14

相生市長之印

方5

個人番号カード、特別永住者証等認証用

市民課長

1

15

相生市長職務代理者之印

方7.5

個人番号カード、特別永住者証等認証用

市民課長

1

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(4)

削除

画像

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(5)

(6)

(7)

(7―2)

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削除

画像

画像

(8)

(9)

(10)

(11)

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(12)

(13)

(14)

(15)

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別表第3

(一部改正〔昭和61年3月31日・4月1日・平成2年3月30日・6年6月30日・13年3月30日・15年3月31日・17年3月29日・18年3月28日・21年12月18日・25年3月29日・29年3月30日〕)

公の施設等の印

整理番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

mm

 

 

 

 

1

相生市民病院印

方21

てん書

市民病院名をもつてする文書

事務局長

1

2

削除

3

相生市立老人福祉センター印

方21

れい書

老人福祉センター名をもつてする文書

長寿福祉室長

1

4

削除

5

削除

6

相生市看護専門学校

方21

れい書

看護専門学校名をもつてする文書

学校長

1

7

相生市看護専門学校

方60

てん書

看護専門学校名をもつてする卒業証書、表彰状等

学校長

1

8

相生市福祉事務所印

方20

れい書

福祉事務所名をもつてする文書

福祉事務所長

1

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

削除

画像

削除

(5)

(6)

(7)

(8)

削除

画像

画像

画像

別表第4

(一部改正〔昭和49年5月1日・55年9月1日・12月15日・57年4月1日・61年3月31日・4月1日・平成2年3月30日・3年3月30日・5年11月16日・6年6月30日・13年3月30日・15年3月31日・17年3月29日・18年3月28日・6月30日・19年3月27日・21年12月18日・25年3月29日・29年3月30日〕)

役職印

整理番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

mm

 

 

 

 

1

相生市副市長印

方21

れい書

副市長名をもつてする文書

総務課長

1

2

相生市会計管理者印

方21

会計管理者名をもつてする文書

出納室長

1

3

相生市民病院長印

方21

れい書

市民病院長名をもつてする文書

事務局長

1

4

相生市民病院事務局長印

方21

市民病院事務局長名をもつてする文書

事務局長

1

5

相生市部長印

方21

部長名をもつてする文書

総務課長

1

6

削除

7

削除

8

削除

9

削除

10

削除

11

相生市課長印

方21

れい書

課長名をもつてする文書

総務課長

1

12

削除

13

削除

14

相生市立老人福祉センター所長印

方21

れい書

老人福祉センター所長名をもつてする文書

長寿福祉室長

1

15

相生市看護専門学校長印

方21

看護専門学校長名をもつてする文書

学校長

1

16

相生市福祉事務所長印

方20

福祉事務所長名をもつてする文書

福祉事務所長

1

17

相生市福祉事務所長印

方10

福祉事務所長名をもつてする各種手帳の記載事項訂正用

福祉事務所長

1

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

(12)

削除

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(13)

(14)

(15)

(16)

削除

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(17)

 

 

 

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別表第5

(一部改正〔昭和49年5月1日・53年1月17日・8月10日・9月28日・54年8月14日・10月22日・55年4月1日・57年4月1日・12月24日・58年3月31日・59年12月8日・61年7月1日・62年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・6年3月24日・8年3月28日・9年3月28日・10年9月30日・12年3月31日・9月11日・13年3月30日・14年3月19日・22日・12月19日・15年3月31日・18年3月28日・19年6月1日・11月1日・21年12月18日・22年3月12日・3月30日・24年6月27日・25年3月29日・29年3月30日・30年3月14日・11月20日・令和2年3月18日〕)

附属機関等の印

整理番号

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

mm

 

 

 

 

1

削除

2

削除

3

相生市特別職報酬等審議会会長印

方21

れい書

相生市特別職報酬等審議会会長名をもつてする文書

総務課長

1

3―2

相生市退職手当審査会会長印

方21

相生市退職手当審査会会長名をもつてする文書

総務課長

1

4

相生市不動産価格審議会委員長印

方21

不動産価格審議会委員長名をもつてする文書

財政課長

1

4―2

相生市環境保全審議会会長之印

方21

環境保全審議会会長名をもつてする文書

環境課長

1

5

相生市国民健康保険之印

方21

てん書

国民健康保険名をもつてする文書

市民課長

1

6

相生市国民健康保険運営協議会之印

方21

れい書

国民健康保険運営協議会名をもつてする文書

市民課長

1

7

相生市国民健康保険運営協議会会長印

方21

国民健康保険運営協議会会長名をもつてする文書

市民課長

1

8

相生市民生委員推薦会委員長印

方24

れい書

民生委員推薦会委員長名をもつてする文書

福祉事務所長

1

9

相生市都市計画審議会会長之印

方21

てん書

都市計画審議会会長名をもつてする文書

都市整備課長

1

10

相生市総合計画等審議会会長印

れい書

相生市総合計画等審議会会長名をもつてする文書

企画広報課長

1

11

相生市消防団

方30

てん書

消防団名をもつてする文書

危機管理課長

1

12

相生市消防団長印

方21

消防団長名をもつてする文書

危機管理課長

1

13

相生市消防団長

方30

消防団長名をもつてする賞詞及び表彰状等

危機管理課長

1

14

相生市教育特区学校設置審議会会長印

方21

相生市教育特区学校設置審議会会長名をもつてする文書

企画広報課長

1

15

相生市公文書公開・個人情報保護審査会会長印

相生市公文書公開審査会会長名をもつてする文書

総務課長

1

16

削除

17

相生市事業評価監視委員会委員長印

れい書

相生市事業評価監視委員会委員長名をもつてする文書

都市整備課長

1

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(3―2)

削除

削除

画像

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(4)

(4―2)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

(10)

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(11)

(12)

(13)

(14)

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(15)

(16)

(17)


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削除

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別表第6

(一部改正〔昭和49年5月1日・51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日〕、全部改正〔昭和57年4月1日〕、一部改正〔平成21年12月18日〕)

出納員等の印

整理番号

名称

寸法mm

書体

保管者

1

相生市出納員印

方18

れい書

各出納員

2

相生市企業出納員印

方18

各企業出納員

3

相生市分任出納員印

方18

各分任出納員

4

相生市出納員領収印

円25

かい書

各出納員

5

相生市分任出納員領収印

円25

各分任出納員

(ひな形)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和49年5月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成15年6月5日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成15年6月5日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和55年9月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・62年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和55年9月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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相生市公印規則

昭和49年1月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和49年1月22日 規則第1号
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年7月26日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和52年1月27日 種別なし
昭和52年12月15日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年8月10日 種別なし
昭和53年9月28日 種別なし
昭和54年4月12日 種別なし
昭和54年8月14日 種別なし
昭和54年10月22日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年4月7日 種別なし
昭和55年9月1日 種別なし
昭和55年9月10日 種別なし
昭和55年12月15日 種別なし
昭和56年4月18日 種別なし
昭和56年11月26日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和57年12月24日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和59年12月8日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月18日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成4年5月11日 種別なし
平成4年6月1日 種別なし
平成4年6月17日 種別なし
平成4年6月30日 種別なし
平成4年7月9日 種別なし
平成4年9月24日 種別なし
平成5年11月16日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成8年12月27日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年5月12日 種別なし
平成10年9月30日 種別なし
平成11年11月19日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年6月14日 種別なし
平成12年9月11日 種別なし
平成12年10月6日 種別なし
平成12年12月20日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年12月19日 規則第50号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年6月5日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第23号
平成18年3月28日 規則第26号
平成18年6月30日 規則第38号
平成18年12月18日 規則第57号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年6月1日 規則第22号
平成19年9月20日 規則第26号
平成19年11月1日 規則第30号
平成20年1月23日 規則第1号
平成21年12月18日 規則第38号
平成22年2月25日 規則第1号
平成22年3月12日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第26号
平成24年10月1日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年7月1日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月30日 規則第7号
平成30年3月14日 規則第5号
平成30年11月20日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第6号
令和2年5月22日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第16号