○相生市立障害者支援施設野の草園運営規則
平成3年12月20日
規則第39号
(題名改正〔平成11年1月14日・平成22年12月20日〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、相生市立障害者支援施設野の草園(以下「園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年1月14日・17年12月21日・22年12月20日〕)
(利用者の特例)
第2条 条例第4条ただし書の別に規則で定めのある場合とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第2条の特例をいう。
(一部改正〔平成11年1月14日・17年3月29日〕、繰上〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成22年12月20日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕)
(利用許可の申請)
第3条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(利用許可書の交付)
第4条 指定管理者は、園の利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を申請者に交付するものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成22年12月20日〕)
(利用の取消し)
第5条 園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、園の利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める退所届を指定管理者に提出しなけばならない。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成22年12月20日〕)
(利用許可の変更)
第6条 利用者が利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(利用許可の取消し)
第7条 指定管理者は、条例第10条の規定により、利用の許可を取消し、又は利用を制限若しくは停止するときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(1) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(2) 園を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 前各号のほか、管理上必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(工賃の支給)
第9条 指定管理者は、生産活動に従事した利用者に対しては、当該生産活動によって得た収入から必要経費を控除した額を工賃として支給するものとする。
(追加〔平成22年12月20日〕)
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、園の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(繰下〔平成17年12月21日〕、繰上〔平成22年12月20日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(相生市精神薄弱者福祉規則の一部改正)
2 相生市精神薄弱者福祉規則(昭和62年規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成11年1月14日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。