○相生市立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例
平成3年12月20日
条例第32号
(題名改正〔平成10年12月18日・平成22年12月15日〕)
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づき、本市に障害者支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(一部改正〔平成10年12月18日・19年12月13日〕、全部改正〔平成22年12月15日〕、一部改正〔平成25年3月14日〕)
(名称、位置及び種類)
第2条 施設の名称、位置及び種類は、次のとおりとする。
(1) 名称 相生市立障害者支援施設 野の草園
(2) 位置 相生市那波野一丁目6番15号
(3) 種類 多機能型施設
(一部改正〔平成10年12月18日・22年12月15日〕)
(事業)
第3条 市長は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に係る事業
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に係る事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成7年12月19日〕、全部改正〔平成22年12月15日〕、一部改正〔平成23年12月13日・25年3月14日〕)
(利用者)
第4条 施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、別に規則で定めのある場合は、この限りでない。
(1) 法第19条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(一部改正〔平成15年3月14日・19年12月13日〕、全部改正〔平成22年12月15日〕)
(定員)
第5条 施設の定員は、36人とする。ただし、各事業の利用者の人数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活介護に係る事業 20人以内
(2) 就労継続支援B型に係る事業 20人以内
(全部改正〔平成17年12月21日・22年12月15日〕)
(指定管理者による管理)
第6条 施設の管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に定める事業に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成22年12月15日〕)
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(3) その他利用が不適当と認めるとき。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者が次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 災害その他不可抗力により利用に供することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めたとき。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(開園時間及びサービス提供時間等)
第11条 施設の開園時間及びサービス提供時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 開園時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) サービス提供時間 午前9時から午後4時まで
(3) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(追加〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成22年12月15日〕)
(利用料金)
第12条 施設を利用しようとする者は、施設の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、当該算定した費用の額が現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額とする。
3 利用者は、前項の規定に定めのない費用の額については、実費相当額を納付しなければならない。
4 指定管理者は、前2項に規定する利用料金を自己の収入として収受し、当該収入を施設の運営に関する費用に充てるものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成19年12月13日〕、全部改正〔平成22年12月15日〕)
(繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第6条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。
附則(平成19年12月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中第3条第2号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第7条中題名及び第1条の改正規定(「相生市障害程度区分認定審査会」を「相生市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。