○相生市福祉事務所設置条例施行規則
平成6年6月30日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、相生市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第244号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(所務)
第2条 相生市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務その他市長が必要と認めた社会福祉に関する事務を行う。
2 前項に規定する事務は、相生市事務分掌条例(昭和35年条例第12号)第1条に規定する健康福祉部が分掌する。
(一部改正〔平成11年1月14日・13年3月30日・18年3月28日・21年12月18日・26年9月30日〕)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 第1項に規定する必要な職員は、健康福祉部社会福祉課、同部長寿福祉室及び同部子育て元気課の職員のうちから充てる。
(一部改正〔平成12年3月31日・15年3月31日・12月19日・16年3月29日・18年3月28日・21年12月18日・29年3月30日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(相生市福祉事務所処務規則の廃止)
2 相生市福祉事務所処務規則(昭和26年規則第122号)は、廃止する。
附則(平成11年1月14日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。