○相生市福祉事務所設置条例
昭和26年10月25日
条例第244号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により相生市福祉事務所を設置する。
(一部改正〔平成12年3月27日・9月12日〕)
第2条 福祉事務所は市の区域を所管区域とし、相生市旭一丁目6番28号に置く。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月7日から施行する。
附則(平成12年3月27日抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月12日)
この条例は、公布の日から施行する。