○相生市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成6年12月21日

規則第38号

(自転車等放置禁止区域の表示)

第2条 市長は、条例第8条の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に放置禁止区域である旨を表示する標識板等を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 緊急の場合その他特別な理由があると認められる場合

(撤去自転車等に対する警告期間)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、1週間とする。

(移動及び保管の告示)

第5条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 撤去した理由

(2) 放置されていた場所

(3) 撤去した台数

(4) 撤去した日

(5) 保管場所

(6) 保管期間

(7) 返還時間及び返還の手続

(8) 問い合わせ先

(保管期間)

第6条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、3月とする。

(費用の額)

第7条 条例第13条第2項の規則で定める額は、自転車1台について1,500円、原動機付自転車1台について2,500円とする。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

相生市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

平成6年12月21日 規則第38号

(平成6年12月21日施行)