○相生市自転車等の駐車秩序に関する条例
平成6年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な措置を定め、もって交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 駅前広場、道路、公園、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて、直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の駐車秩序の確立について必要な施策を講じなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所において、指定された場所以外に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の利用者等は、当該自転車に防犯登録を受けなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が鉄道の駅周辺に自転車等駐車場の設置の協力を求めたときは、その用地の提供等の措置を講じ、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、図書館その他の公益的施設の設置者及びス一パーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、自転車等駐車場が整備されている地域の公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
3 前項の指定は、放置禁止区域の解除及びその区域の変更について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等に対し、当該自転車等の利用者等が自ら移動すべき旨の警告札を取り付けることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後、当該場所において規則で定める期間を超えて放置されている自転車等については、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところによりその旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、前項の規定により保管した自転車等について公示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等を売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をすることができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(関係機関等との協議)
第14条 市長は、この条例の目的を達成するため必要がある場合は、関係機関等と協議し、又は協力を要請することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。