○相生市民の住みよい環境をまもる条例施行規則

昭和50年3月7日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市民の住みよい環境をまもる条例(昭和49年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規制基準)

第3条 条例第10条に規定する規制基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(屋外作業)

第4条 条例第16条に規定する作業は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第16条ただし書に規定する屋外作業の届出は、屋外作業届出書(様式第1号)により行うものとし、届出後、届出内容に変更がある場合も、同様とする。

3 前項に規定する届出は、非常災害及び人体生命の危険を防止するための作業を除くものとする。

(工場等の設置届出)

第5条 条例第19条の規定に基づく工場等の設置届出は、敷地面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満の工場等に適用する。

2 前項の届出は、工場等設置(現況)届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 前項の届出後において、変更がある場合は工場等設置(変更)届出書(様式第2号の2)により行うものとする。ただし、次の軽微な変更は、この限りでない。

(1) 資金若しくは出資金又は資産の額

(2) 従業員数10人未満の変更

(3) 電力使用量

(4) その他軽微な事項

(完了報告届出書)

第6条 条例第21条の規定に基づく完了報告は、工場等設置完了届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第22条の規定に基づく廃止届出は、工場等廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第23条第3項の規定に基づく承継届出は、工場等承継届出書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第25条第2項の規定に基づく事故時の届出は、工場等事故届出書(様式第6号)により行うものとし、同条第3項の規定に基づく復旧措置が完了したときの届出は、事故復旧完了届出書(様式第7号)により行うものとする。

(公害防止主任者の設置工場等)

第7条 条例第27条第1項に規定する規則で定める工場等とは、特定施設等(兵庫県公害防止条例(昭和44年兵庫県条例第53号)第17条第1項に規定する特定施設をいう。)を設置し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 排水量が1日当り30立方メートル以上の工場等

(2) 重油使用量が1日当り100リツトル以上の工場等

(3) 常時使用する従業員が10人以上の工場等

2 条例第27条第2項の規定に基づく公害防止主任者の設置届出は、公害防止主任者設置届出書(様式第8号)により行うものとし、届出内容の変更も、同様とする。

(家畜の飼育届出等)

第8条 条例第28条に規定する家畜の飼育届出は、飼育する家畜の種類ごとに家畜飼育届出書(様式第9号)により行うものとする。ただし、条例第28条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合は、届出を要しない。

(1) 市街化調整区域にあつては

牛、馬又は豚については各6頭未満

めん羊又は山羊については各11頭未満

あひるについては100羽未満

鶏については300羽未満

(2) 市街化区域にあつては

めん羊又は山羊については各4頭未満

あひるについては50羽未満

鶏については100羽未満

2 前項による届出内容に変更がある場合は、家畜飼育変更届出書(様式第9号の2)により行わなければならない。ただし、市街化調整区域にあつては、その変更内容が次の各号に掲げる範囲内の家畜数であるときは、届出を要しない。

(1) 牛、馬又は豚各5頭未満

(2) めん羊又は山羊各10頭未満

(3) あひる又は鶏各100羽未満

(不適正管理に関する指導)

第9条 条例第35条の規定による勧告は、空地適正管理勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(追加〔平成22年3月26日〕、一部改正〔平成28年3月30日〕)

(し尿浄化槽設置基準)

第10条 条例第39条に規定するし尿浄化槽の設置基準は、別表第3のとおりとする。

(繰下〔平成22年3月26日〕)

(開発行為の届出)

第11条 条例第50条の規定に基づく開発行為は、宅地造成、土地の開墾、その他土地の区画形質の変更に伴う切土、盛土又はこれに類似する工事で施行区域の面積が0.5ヘクタールを超えるものとする。

2 前項に定める開発行為の届出は、環境保全に係る開発行為届出書(様式第11号)に、次の各号に掲げる図面等を添付するものとする。

(1) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地の地形及び植生の状況を明らかにした縮尺1,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

3 法令に基づいて国若しくは地方公共団体が行う行為については、前2項の規定は、適用しない。

(一部改正し繰下〔平成22年3月26日〕)

(標識)

第12条 条例第58条の規定に基づく保存地域を指定した旨の標識は、様式第12号のとおりとする。

(一部改正し繰下〔平成22年3月26日〕)

(文化環境保存区域内行為の届出)

第13条 条例第59条第1項に規定する教育委員会への届出は、文化環境保存区域内行為の届出書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第59条第2項第1号に規定する規則に定める行為は、次のとおりとする。

(1) 原形を変えないもの

(2) 防災による警報器及びくい等を設置すること

(一部改正し繰下〔平成22年3月26日〕)

(立入調査)

第14条 条例第63条第3項に規定する証明書は、立入調査証(様式第14号)のとおりとする。

(一部改正し繰下〔平成22年3月26日〕)

(公害企業の公表)

第15条 条例第65条第2項の規定により締結した公害防止協定を遵守せず、著しく公害を発生させる事業者があるときは、市長は当該事業者名を公表することができる。

(繰下〔平成22年3月26日〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(相生市公害防止条例施行規則の廃止)

2 相生市公害防止条例施行規則(昭和47年規則第16号)は、廃止する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

工場等に係る規制基準

1 ばい煙および粉じんに係る基準

(1) 硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

(ア) 昭和50年3月31日現在すでに設置されている工場(すでに着工されている工場を含む。以下「既設工場」という。)

S=Sa1+Sa2+…………………+San

(イ) 昭和50年3月31日の後に、ばい煙発生施設を増設する工場(以下「増設工場」という。)

S=Sb1+Sb2+…………………+Sbn+So

この式においてSoは増設されるばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量で、次の式により求めるものとする。

So=(Sa1+Sa2+………………+San)-(Sb1+Sb2+………………+Sbn)

So=He2{(Sa1/He2a1+Sa2/He2a2+………+San/He2an)-(Sb1/He2b1+Sb2/He2b2+………+Sbn/He2bn)}

(ウ) 昭和50年3月31日の後に新たに設置される工場(以下「新設工場」という。)

S=0.0035/N×(He12+He22+……………+Hen2)

これらの式においてS、Sa1、Sa2、San、Sb1、Sb2、Sbn、He、Hea1、Hea2、Hean、Heb1、Heb2、Hebn、He1、He2、およびHenはそれぞれ次の値を表わすものとする。

S:工場から大気中に排出される硫黄酸化物の量

Sa1、Sa2、San:既設工場の各ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量で次の式により算出した硫黄酸化物の量

San=8.76(相生市のK値)×10-3×He2

この式においてHeは次の値を表わすものとする。

He:次の式により補正された排出口の高さ(単位:メートル、以下この表において同じ。)

He=Ho+0.65×(Hm+Ht)

Hm=(0.759×画像)/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3×Q×(T-288)×(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/画像)(1460-296×(V/(T-288)))+1

これらの式においてHo、Q、V、およびTはそれぞれ次の値を表わすものとする。

Ho:排出口の実高さ(単位:メートル)

Q:温度摂氏15℃における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)

V:排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)

T:排出ガスの温度(単位:絶対温度)

Sb1、Sb2、Sbn:増設工場のばい煙発生施設増設後における各ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量

He:増設されるばい煙発生施設の補正された排出口の高さ

Hea1、Hea2、Hean:既設工場の各ばい煙発生施設の補正された排出口の高さ

Heb1、Heb2、Hebn:増設工場のばい煙発生施設後における各ばい煙発生施設の補正された排出口の高さ

He1、He2、Hen:新設工場に設置されるばい煙発生施設の補正された排出口の高さ

N:新設工場に設置されるばい煙を排出する排出口の数

硫黄酸化物の量は温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時の排出量とする。

(2) ばいじんの排出基準

次の算式より算出したばいじんの量とする。

(ア) 既設工場

D=d1+d2+……………+dn

(イ) 増設工場

D=d1'+d2'+……………+dn'+do

この式においてdoは増設されるばい煙発生施設から排出されるばいじんの量で、次の式より算出するものとする。

do=(d1+d2+………+dn)-(d1'+d2'+………+dn')

(ウ) 新設工場

D=da1+da2+……………+dan

これらの式においてD、d1、d2、dn、d1'、d2'、dn'、da1、da2、およびdanはそれぞれ次の値を表わすものとする。

D:工場から大気中に排出されるばいじんの量

d1、d2、dn:既設工場の各ばい煙発生施設から排出されるばいじん量で兵庫県公害防止条例第9条に基づく別表2の排出基準1の欄に掲げるばいじんの量に排ガス量を乗じたもの

d1'、d2'、dn':増設工場のばい煙発生施設の増設後における各ばい煙発生施設から排出されるばいじんの量

da1、da2、dan:新設工場に設置される各ばい煙発生施設から排出されるばいじんの量で兵庫県公害防止条例第9条に基づく別表2の排出基準2の欄に掲げるばいじんの量に排ガス量を乗じたもの

2 排水に係る基準

(1) 排水(工場等から公共用水域に排出される水をいう。)基準

(ア) 排水量が30m3/日を超える工場等においては瀬戸内海環境保全臨時措置法に定める兵庫県条例第18号の排水基準とする。

(イ) 排水量が30m3/日を超える工場等においては濁度20mg/l以下又は透視度20cm以上とする。

3 設備に係る基準

(1) ばい煙発生施設等の汚染防止設備基準

兵庫県公害防止条例規則に規定する硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設のうち燃料消費量5,000l/h(重油換算)以上の能力を有する施設については有効なる排ガス脱流、脱硝装置、電気集塵装置或はこれと同等以上の処理能力を有する施設を設置すること。

(2) 自動記録装置等の設置基準

A 燃料(気体、液体)消費量、瞬間値、積算値、自動連続記録計は次の施設を有する工場に設備すること。

既設 燃料消費量(重油換算)3.000l/h以上の施設

新設 燃料消費量(重油換算)500l/h以上の能力を有する施設

(3) 燃料使用基準

ばい煙発生施設(兵庫県公害防止条例施行規則別表第1及び別表第4に掲げる施設をいう。)において使用、消費する燃料中に含む硫黄含有率の加重平均値はその最大値において、昭和50年度2.0%、昭和51年度1.5%、昭和52年度1.2%以下でなければならない。

これは昭和50年10月1日から適用する。また、ばい煙発生施設において有効な脱硫装置を設備した場合は燃料使用基準は除外する。

新設工場については1日当たりの燃料使用量における燃料中の硫黄含有率は

300kl/日以上 0.2%以下

30kl/日以上~300kl/日未満 0.5%以下

30kl/日未満 0.5%以下とする

(4) 測定基準

使用、消費する燃料を精製、購入する場合はJISの定めによる硫黄含有量およびその他必要な成分分析を行い、結果を記録保存しなければならない。ただし、購入の際販売業者の分析表を測定にかえることができる。

(5) 排水の処理系統基準

複数の排水(雨水を含む)を排出する施設を設置する場合、単独の処理施設または統合処理施設を設置し、それぞれ浄化処理したのち排出するものとする。ただし、処理施設の種類については、市と協議して設置するものとする。ただし、新設工場のみ適用する。

4 工場等に係る緑化推進基準

工場等は工場における緑化推進規程(昭和49年8月29日兵庫県告示第1722号の4)に基づく緑化基準に準じた緑地を確保しなければならない。ただし、上記事項の実施が困難な場合は市と協議するものとする。

5 家畜飼養施設に適用する規制基準

(1) 汚水

項目

水素イオン濃度(PH)

生物化学的酸素要求量(単位mg/l)

浮遊物質量(単位mg/l)

大腸菌群数(単位 個/cm3日間平均)

色または臭気

市街化調整区域

5.8以上8.6以下

(120)

160

(150)

200

3,000

放流先で支障をおこすような色または臭気を帯びてはならない。

市街化区域

5.8以上8.6以下

(20)

25

(70)

90

3,000

上記基準は50年9月1日以降に新設施設に適用する。

(2) 悪臭

項目

物質名

敷地境界線上濃度

(単位 mg/m3)

地上到達地点濃度

(単位 mg/m3)

測定方法

硫化水素

0.2

0.02

ガスクロマトグラフ法

その他

アンモニア、アミン類、含硫化合物、低級脂肪酸類等により悪臭を発生させまたは排出させ当該場所の周辺の多数の人に不快感を与えない程度

空気稀釈法(稀釈空気の稀釈倍数)

上記基準は新設施設に適用する。

(3) 施設の管理基準

ア 清掃管理

夏期は1週間に3回以上

春秋期は〃に2回以上

冬期は〃に1回以上とする。

イ 糞およびしきわら等は市街区域にあつては屋外設置、堆積をしないこと。

その他の区域にあつては環境を汚さないよう堆積するものとする。

別表第2

届出を要する屋外作業

1 原動機又は電力を用いて金属を加工する作業

(1) 切断作業

(2) 溶接作業

(3) 掘削・研磨作業

(4) プレス作業

(5) その他鍛造作業

2 原動機又は電力を用いて行なう土木建設作業

(1) 鉄筋、鉄骨建築作業(建築面積165m2以上に限る。)

(2) 土地造成.掘削・盛土・切土作業(施行面積500m2以上に限る。)

(3) 砂利・砂等の砕石・選別・運搬をする作業(業として行なう場合に限る。)

3 吹付塗装作業(50m2以上に限る。)

4 鈑金又は製缶作業

(註) 都市計画法に基づく工業地域及び工業専用地域内で行なうものは除く。

但し3については除く。

別表第3

し尿浄化槽の設置基準

1 色または臭気については、放流先で支障をきたすような色または臭気を帯びてはならない。

2 施設の位置は、近隣住民の不快感を感じさせないところ。

3 放流先は常時流水のある河川または水路とする。

4 放流先が暗きよであつて、当該暗きよが前3に掲げる河川または水路に接続されていること。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成22年3月26日〕、全部改正〔平成28年3月30日〕)

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(繰下〔平成22年3月26日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔平成22年3月26日〕)

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(繰下〔平成22年3月26日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰下〔平成22年3月26日〕)

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相生市民の住みよい環境をまもる条例施行規則

昭和50年3月7日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)