○相生市民の住みよい環境をまもる条例の施行期日を定める規則
昭和50年3月7日
規則第9号
相生市民の住みよい環境をまもる条例(昭和49年条例第29号)の施行期日は、昭和50年3月20日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(相生市公害防止条例の施行期日を定める規則の廃止)
2 相生市公害防止条例の施行期日を定める規則(昭和47年規則第15号)は、廃止する。
○相生市民の住みよい環境をまもる条例の施行期日を定める規則
昭和50年3月7日
規則第9号
相生市民の住みよい環境をまもる条例(昭和49年条例第29号)の施行期日は、昭和50年3月20日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(相生市公害防止条例の施行期日を定める規則の廃止)
2 相生市公害防止条例の施行期日を定める規則(昭和47年規則第15号)は、廃止する。