○相生市民の住みよい環境をまもる条例の施行期日を定める規則

昭和50年3月7日

規則第9号

相生市民の住みよい環境をまもる条例(昭和49年条例第29号)の施行期日は、昭和50年3月20日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(相生市公害防止条例の施行期日を定める規則の廃止)

2 相生市公害防止条例の施行期日を定める規則(昭和47年規則第15号)は、廃止する。

相生市民の住みよい環境をまもる条例の施行期日を定める規則

昭和50年3月7日 規則第9号

(昭和50年3月7日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第2章
沿革情報
昭和50年3月7日 規則第9号