○相生市指定ごみ袋等取扱要綱
平成10年8月10日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、ごみ袋及びシール券(以下「ごみ袋等」という。)の売りさばき業務を委託するにあたり、ごみ袋等の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(ごみ袋等の販売)
第2条 ごみ袋等は、市長が次条により許可した取扱店で販売するものとする。
3 許可を受けた者(以下「受託者」という。)は、市と指定ごみ袋等取扱委託契約を締結し、前号の表示版を市民の見やすいところに掲げなければならない。
(ごみ袋等の交付)
第4条 ごみ袋等は、受託者の申出により必要な数を交付する。
(廃棄物処理手数料の納付)
第5条 受託者は、毎月ごとに交付を受けたごみ袋等の取扱実績に基づき、市の発行する納入通知書により、市の指定する日までに廃棄物処理手数料を納付しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
2 この訓令を施行するため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年3月31日・17年3月29日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成17年3月29日・令和3年3月30日〕)