○相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(廃棄物の処理)

第2条 条例第5条に定める処理区域内の一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物(以下「一般廃棄物等」という。)を処理するため、次の清掃作業班を置く。

(1) 塵芥処理班

(2) し尿処理班

(3) 下水清掃班

2 前項に定める班の編成は、市職員その他の者をもつて構成する。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

(廃棄物の処理委託)

第3条 条例第12条の規定により、一般廃棄物の処理(下水清掃を除く。)を委託しようとする業者は、条例第15条第1項の規定により、市長の許可を受けた者でなければならない。

2 し尿処理を市に委託しようとする者は、し尿処理申出書(様式第1号)により申出なければならない。

3 多量の一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物の処理を市に委託しようとする者は、一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物処理申出書(様式第3号)により申出なければならない。

4 市の区域内の浄化槽清掃汚でいの処理を市に委託しようとするときは、浄化槽清掃汚でい終末処理願(様式第4号)により申出なければならない。

5 天災その他特に必要な場合は、前4号の規定によらないことができる。

(一部改正〔昭和59年6月1日・61年4月1日・平成17年3月29日〕)

(市が行う一般廃棄物の処理に対する協力事項)

第3条の2 条例第7条及び別表第1号備考の規則で定める事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) ごみ種別の区分は、市が発行する収集日程表により分別し排出すること。

(2) 分別したごみは、別表のとおり市が指定したごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)又は回収容器に入れること。

(3) 袋1つの重量は、おおむね10キログラムを超えないこと。

(4) 指定の日時及びごみ集積場以外には出さないこと。

(5) その他ごみ収集に関する市長の指示に従うこと。

(追加〔平成10年8月10日〕)

(多量廃棄物の処理)

第4条 条例第9条及び第10条第2項に規定する多量の一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物の処理について、排出者は、不燃物と可燃物に区分し、市長の指示する場所へ運搬しなければならない。

2 条例第10条第2項の市長が指定するものは、つぎのとおりとする。

(1) 紙くず、木くず、繊維くず、食料品くず

(一部改正〔昭和59年6月1日〕)

(手数料の徴収)

第5条 条例第13条の規定による手数料の徴収は、次の各号に定めるところによる。

(1) 塵芥処理手数料(市が収集するもの)は、可燃ごみについては指定ごみ袋により、粗大ごみについてはシール券(様式第4号の2)により徴収する。

(2) 塵芥処理手数料(自ら搬入するもの)は、納入通知書により徴収する。

(3) し尿処理手数料(市が収集するもの)は、納入通知書により徴収する。

(4) し尿処理手数料(条例第15条に定める処理業者が搬入したもの)は、浄化槽汚でい処理券(様式第5号)により徴収する。

(5) 多量の一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物で、条例別表第2号に定める焼却処分をするもの及び埋立処分をするものの処理手数料は、10キログラムにつき80円とし、特に市長が必要と認め覚書により処理する場合は10キログラムにつき140円を納入通知書により徴収する。

(一部改正〔昭和55年12月25日・57年4月30日・61年4月1日・平成4年3月31日・9年3月28日・10年8月10日・17年3月29日・31年3月26日・令和4年3月31日〕)

(指定ごみ袋等売りさばき業務の委託)

第6条 市長は、指定ごみ袋及びシール券(以下「指定ごみ袋等」という。)の売りさばき業務を委託することができる。

2 前項の規定により、指定ごみ袋等の売りさばき業務を委託した場合は、その者に対し、指定ごみ袋は売りさばき額の100分の8.4(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下同じ。)、シール券は売りさばき額の100分の8に相当する金額を手数料として交付する。

(一部改正〔平成10年8月10日・31年3月26日・令和4年3月31日〕)

(手数料の減免)

第7条 条例第14条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請を許可したときは、市長は、廃棄物処理手数料減免許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(処理業者の許可申請等)

第8条 条例第15条第1項の規定により、一般廃棄物等の収集、運搬、処理等を業とする許可又は浄化槽の清掃及び管理を業とする許可を受けようとする者は、一般廃棄物等処理業許可(更新)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。許可期間が満了した場合において、これを更新しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請があつた場合においてこれを許可をしたときは、許可証(様式第9号又は様式第9号の2)を交付する。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物等処理業許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。この場合においては、汚損した許可証を添付しなければならない。

5 許可業者が許可証の交付を受けたときは、直ちに、誓約書(様式第11号又は様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年6月1日・61年4月1日〕)

(変更の届出)

第9条 許可業者が詐可申請の内容に変更があつたときは、直ちに、一般廃棄物等処理業許可申請事項変更届(様式第12号)により市長に届出なければならない。

(一部改正〔昭和59年6月1日〕)

(一般廃棄物等処理業者の許可申請手数料)

第10条 条例第16条第1項の規定による許可手数料は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 浄化槽の清掃及び管理を業とする許可を受けようとするとき 1件につき 8,000円

(2) 一般廃棄物等の収集、運搬、処理等を業とする許可を受けようとするとき 1件につき 8,000円

(3) 前2号の許可の更新及び許可証の再交付を申請しようとするとき 1件につき 4,000円

(一部改正〔昭和58年9月30日・61年4月1日・平成9年3月28日〕)

(記録及び報告)

第11条 条例第18条に規定する記録及び報告は、次のとおりとする。

(1) 記録書類の保存については、処理委託者の住所及び氏名、処理をした廃棄物の種類及び量並びに終末処理の区分、場所及び名称を記録し、3年間保存しなければならない。

(2) 報告については、廃棄物の処理委託者等報告書(様式第13号)により、毎月分を翌月10日までに行わなければならない。この場合において、浄化槽の清掃を行つたときは浄化槽清掃実施報告書(様式第14号)をそのつど、浄化槽の管理検査を行つたときはその成績書を翌月の10日までに浄化槽管理検査報告書(様式第15号)により報告しなければならない。

(一部改正〔昭和59年6月1日・61年4月1日〕

(営業の休止及び廃止)

第12条 許可業者は、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、1カ月前に市長に届出なければならない。ただし、市長において特に認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年6月1日〕)

(許可証の返納)

第13条 許可業者が廃業し、死亡し、許可の期間が満了し、又は許可の取消しをされたときは、その日から7日以内に、許可証を市長に返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市清掃条例施行細則(昭和29年規則第262号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定によるし尿処理の申出は、この規則の規定による申出とみなし、旧規則の規定により調製し、売りさばかれたし尿処理券は、この規則の規定により調製し、売りさばかれたものとみなす。

(昭和47年7月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお、当分の間使用することができる。

4 第18条の改正にあつては、改正前の規定によるし尿処理券はこの規則施行後もなお、15円券とし使用することができるものとする。

(昭和51年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

10 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和57年4月30日)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年9月30日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和59年6月1日)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により売りさばかれたし尿処理券及び浄化槽清掃汚でい処理券は、この規則施行後もなお、使用できるものとし、改正後の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によるし尿処理券及び浄化槽汚でい処理券との差額の手数料は、差額し尿処理券(附則様式第1号)及び差額浄化槽清掃汚でい処理券(附則様式第2号)により徴収するものとする。

(一部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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(平成5年3月19日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月28日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、附則様式第2号及び様式第6号の改正規定中「衛生課出納員」を「環境管理課出納員」に改める規定については、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により売りさばかれたし尿処理券及び浄化槽清掃汚でい処理券は、この規則施行後もなお、使用できるものとし、改正後の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によるし尿処理券及び浄化槽汚でい処理券との差額の手数料は、差額し尿処理券(附則様式第1号)及び差額浄化槽汚でい処理券(附則様式第2号)により徴収するものとする。

(平成10年8月10日)

1 この規則は、平成10年10月1日より施行する。

2 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第5条第5号の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年3月26日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条第5号の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべき手数料について適用し、同日前に納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により売りさばかれたし尿処理券、浄化槽清掃汚でい処理券、差額し尿処理券及び差額浄化槽汚でい処理券は、この規則施行後もなお、使用できるものとし、改正後の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による手数料との差額の手数料について、し尿処理手数料は納入通知書により、浄化槽汚でい処理手数料は差額浄化槽汚でい処理券(附則様式第1号)により徴収するものとする。

別表

(追加〔平成10年8月10日〕、全部改正〔平成17年3月29日〕)

指定ごみ袋の規格

容量

45L

30L

20L

素材

低密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

用途

可燃ごみ用

可燃ごみ用

可燃ごみ用

原反色

半透明

半透明

半透明

印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

文字の色

(mm)サイズ

0.03×650×800

0.03×500×700

0.03×400×600

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)

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様式第2号 削除

(平成17年3月29日)

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成10年8月10日〕、全部改正〔平成25年3月28日〕)

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(一部改正〔昭和51年4月1日・55年4月1日・57年3月31日〕、全部改正〔昭和58年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・7月1日・平成4年3月31日・9年3月28日・12年3月31日・18年3月28日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)

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様式第6号 削除

(昭和55年12月25日)(繰上〔令和4年3月31日〕)

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和51年4月1日・昭和61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正し繰下〔昭和61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和51年4月1日・61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正し繰下〔昭和61年4月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和51年4月1日・61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、繰上〔令和4年3月31日〕)

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相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和47年7月28日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年4月30日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
昭和59年6月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年8月10日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成17年3月29日 規則第13号
平成18年3月28日 規則第23号
平成25年3月28日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第17号