○相生市営墓地条例施行規則
昭和40年8月10日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市営墓地条例(昭和40年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(墓地図及び墓籍)
第2条 市に墓地図及び墓籍を備付ける。
(一部改正〔昭和61年2月1日〕)
(1) 住民票の写しの全部又は写しの一部
(2) 戸籍謄本又は抄本
(全部改正〔昭和57年3月30日〕、一部改正〔平成24年3月30日〕)
(使用墓地の競合した場合の措置)
第5条 同一区画について2人以上の者から墓地使用許可申請のあつたときは、抽せんにより使用区画を決めるものとする。
(全部改正〔昭和61年2月1日〕)
(墓地使用者の遵守義務)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区画の清掃を行い、常に善良なる管理者の注意、義務をもつて維持管理しなければならない。
2 使用者は本籍、若しくは住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
3 使用者が自己のつごうにより、墓地の管理を依頼するときは、依頼をうけた者の住所及び氏名を市長に届出なければならない。
(一部改正〔昭和61年2月1日〕)
(墓地使用料等の減免手続)
第7条 条例第7条第3項の規定により使用料、管理料の減免を受けようとする者は、減免の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(修繕の届書)
第8条 条例第8条第1項ただし書による修繕の届書は、様式第3号によるものとする。
(管理料の徴収)
第9条 条例第8条第2項の規定による管理料は、墓地内の清掃及び道路、側溝等施設の埋没又は破損したとき、この費用としてそのつど市長が決定し、徴収するものとする。
(1) 国籍、本籍、住所、氏名の変更
(2) 墓地の使用者の変更
(3) その他の許可証記載事項に異動を生じたとき
(一部改正〔昭和57年3月30日・60年8月10日・61年2月1日〕)
(使用墓地の返還手続)
第12条 条例第10条の規定により使用墓地の返還をしようとする者は、許可証を添えて返還する旨市長に届出なければならない。
(一部改正〔昭和61年2月1日〕)
(墓碑等の移転命令)
第13条 条例第12条第1項第6号の規定により墓碑の移転を命令しようとするときは、市長はあらかじめ使用者にその旨通知し、期日までに墓碑の移転ができるように原墓地に相当する面積の範囲内で使用すべき他の墓地を指定しなければならない。
2 前項の場合の指定墓地は無償にて使用させるものとし、市長は移転の実費を補償し、使用者はその他の一切の補償を請求しないものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月5日から適用する。
2 この規則施行前すでに墓地使用申請のあつたものについては、この規則によつてなされたものとみなす。
附則(昭和41年3月31日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。
附則(昭和43年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。
附則(昭和48年7月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・57年3月30日・61年4月1日・平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和57年3月30日・61年4月1日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和57年3月30日・61年4月1日・平成24年3月30日〕、全部改正〔平成31年3月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和57年3月30日・平成元年3月31日〕)