○相生市営墓地条例

昭和40年7月5日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(墓地の設置)

第2条 本市は、次にかかげる墓地を設置する。

相生市営古池墓地 相生市相生字据石5342番

(墓地使用者の資格)

第3条 墓地の使用者は、本市に住所を有することとなつて2年を経過している者又は本市に本籍を有する者とする。ただし、市長が必要と認めた者についてはこの限りでない。

(全部改正〔昭和57年3月30日〕)

(墓地の使用許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可を受けようとする者は別に定める申請書により市長に願い出なければならない。

3 市長は、墓地の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

(墓地の使用目的)

第5条 墓地は墓碑等の建設、焼骨又は遺品を埋蔵する目的以外には使用してはならない。

(墓地の使用制限)

第6条 墓地の使用は、1世帯3区画以下とし、墓碑等の設置は原則として1区画1基とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、このかぎりでない。

2 墓地1区画の面積は、3.3平方メートルをこえない範囲において市長が定める。ただし、区画のつごうにより3.3平方メートルをこえて面積を定めることができる。

(使用料)

第7条 墓地の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

2 第3条ただし書の規定により本市に住所を有しない者が墓地を使用する場合の使用料は、第1項の規定による使用料の額に当該使用料の額の2分の1に相当する額を加算した額とする。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、この条例に定める使用料及び管理料を減免することができる。

(管理及び管理料)

第8条 墓地の清掃及び修繕等はすべて使用者の負担とする。ただし、修繕については、別に定める届出により市長の許可又は承認を得てからこれを行なわなければならない。

2 墓地内施設の維持管理上必要な経費については、管理料を徴収することができる。

(使用権の承継)

第9条 墓地使用の権利は、祖先の祭しを司るべき者のほか、これを他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、第3条ただし書により使用の権利を得たる者より死亡者の相続人又はその親族あるいは縁故者に譲渡する場合はこのかぎりでない。

2 前項の使用権を承継しようとする者は、あらかじめ市長に別に定める届書によりその旨を届け出、許可を受けなければならない。

(使用墓地の返還)

第10条 使用墓地の一部又は全部が不用になつたとき、又は第12条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は遅滞なくこれを原状に回復して別に定める返還書を市長に提出し返還しなければならない。使用者において原形に復さないときは市においてこれを行ないその費用を使用者から徴収する。

(使用料の還付)

第11条 返還した墓地に対する既納の使用料は還付しないものとする。ただし、使用せずして返還したときは既納の使用料の半額を還付する。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、墓地の使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的に違反して墓地を使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可なく使用権を譲渡し又は使用墓地を転貸したとき。

(4) 許可を受けた後2年を経過しても、焼骨又は遺品を埋蔵せずかつ、使用のための設備を設けないとき。

(5) 墓地の使用に関し、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

(6) 市長において公益上、管理上必要と認めるとき。

2 市長は、前項第4号の規定により許可の取り消しをしようとするときは、あらかじめ使用者に期限を指定して使用するよう催告しなければならない。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号の一に該当するときは墓地の使用権は消滅する。

(1) 墓地使用開始後10年を経過したもので墓地使用者又は親族の所在不明でかつ、縁故者がないものと認めたとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても第9条の規定による承継人がいないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したとき、市長は、墓碑等を移転しようとするときは、その旨を1月前までに告示した後移転することができる。

(過料)

第14条 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定に違反して墓地を使用した者。

(2) 第4条第1項の許可を受けないで墓地を使用した者。

(3) 第9条第1項の規定に違反して墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者。

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

(委任)

第15条 この条例に定めのない事項又は条例の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前にすでに墓地使用申請のあつたものについては、この条例の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和57年3月30日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 〔前略〕この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可にかかる使用料から適用し、施行日前の許可にかかる使用料については、なお従前の例による。

別表

(一部改正〔平成19年3月22日〕)

区分

使用料

相生市営古池墓地

1区画 10,000円

相生市営墓地条例

昭和40年7月5日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)