○相生市ささゆり苑に関する規則

平成7年12月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市ささゆり苑に関する条例(平成7年相生市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 条例第2条第3号に掲げる施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 葬儀場

ア 葬儀式場

イ 控室

(2) 火葬場

ア 火葬室

イ 炉前ホール

ウ 告別室

エ 収骨室

(3) 附属施設

ア 和室(待合室)

イ 待合ロビー

ウ 霊安室

エ その他の施設

(4) 霊きゅう車及び葬具

ア 霊きゅう車

イ 祭壇

ウ 棺及び消耗品

(開苑時間等)

第3条 ささゆり苑の開苑時間及び休苑日は、次のとおりとする。

(1) 開苑時間 午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、通夜式で使用するときは、この限りでない。

(2) 休苑日

ア 1月1日

イ 市長が別に定める日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、ささゆり苑の使用許可を受けようとする者は、ささゆり苑使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、産褥等については、この限りでない。

2 火葬の執行の場合にあっては、前項の使用許可申請書に死体(死胎)埋火葬許可証を添えなければならない。

3 犬、ねこ等の死体の処理をしようとする者は、動物死体処理申出書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年3月29日〕)

(使用の許可)

第5条 市長は、ささゆり苑の使用を許可したときは、ささゆり苑使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前条第2項の許可証は、火葬執行後、所定事項を記入して使用者に返還する。

3 使用者は、ささゆり苑の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書の記載事項の変更を受けなければならない。この場合、使用料に過不足を生じたときは、直ちに過納金については還付を請求し、不足金については追納しなければならない。

(使用料)

第6条 条例別表に定める霊きゅう車使用料については、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく認定運賃により、市長が定めた額とする。

2 市長は、条例別表に定める棺・消耗品の実費について、毎年4月1日に当該年度分にかかる実費の額を決定し、その旨を告示するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第5条に規定する特別の事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 自然災害等使用者の責めに帰すことのできない事由により、ささゆり苑を使用することができないとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の免除)

第8条 条例第6条に規定する特別の事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 行路死人等で、使用料を納入する遺族がないとき。

(2) 生活困窮者で福祉事務所長から免除申請があったとき。

(3) 災害救助法が適用される災害による被災死亡者で、市長が必要と認めたとき。

(火葬執行の順序)

第9条 火葬は、使用許可の際定めた出棺時刻の順序によって行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(火葬簿)

第10条 ささゆり苑には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に規定する火葬簿(様式第3号)を備えるものとする。

(収骨等)

第11条 使用者は、市長が指定した日時までに収骨しなければならない。

2 前項に定める日時までに収骨しないときは、市において収骨し、これを保管するものとする。

3 火葬後1か月を経過してもなお遺骨を引き取らないときは、市において随時処分することができる。

(葬儀場の使用)

第12条 葬儀場の使用に際し、通夜式及び葬儀式の運営等は、遺族において行うものとする。

(遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成8年3月29日から施行する。ただし、平成8年3月31日以前の使用にかかるものについては、なお従前の例による。

(相生市葬儀施設条例施行規則の廃止)

2 相生市葬儀施設条例施行規則(昭和32年相生市規則第7号)は、廃止する。

附則(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

附則(平成20年6月26日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成20年6月26日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市ささゆり苑に関する規則

平成7年12月27日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)