○相生市ささゆり苑に関する規則

平成7年12月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市ささゆり苑に関する条例(平成7年相生市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 条例第2条第3号に掲げる施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 葬儀場

 葬儀式場

 控室

(2) 火葬場

 火葬室

 炉前ホール

 告別室

 収骨室

(3) 附属施設

 和室(待合室)

 待合ロビー

 霊安室

 その他の施設

(4) 霊きゅう車及び葬具

 霊きゅう車

 祭壇

 棺及び消耗品

(開苑時間等)

第3条 ささゆり苑の開苑時間及び休苑日は、次のとおりとする。

(1) 開苑時間 午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、通夜式で使用するときは、この限りでない。

(2) 休苑日

 1月1日

 市長が別に定める日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、ささゆり苑の使用許可を受けようとする者は、ささゆり苑使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、産褥等については、この限りでない。

2 火葬の執行の場合にあっては、前項の使用許可申請書に死体(死胎)埋火葬許可証を添えなければならない。

3 犬、ねこ等の死体の処理をしようとする者は、動物死体処理申出書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年3月29日〕)

(使用の許可)

第5条 市長は、ささゆり苑の使用を許可したときは、ささゆり苑使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前条第2項の許可証は、火葬執行後、所定事項を記入して使用者に返還する。

3 使用者は、ささゆり苑の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書の記載事項の変更を受けなければならない。この場合、使用料に過不足を生じたときは、直ちに過納金については還付を請求し、不足金については追納しなければならない。

(使用料)

第6条 条例別表に定める霊きゅう車使用料については、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく認定運賃により、市長が定めた額とする。

2 市長は、条例別表に定める棺・消耗品の実費について、毎年4月1日に当該年度分にかかる実費の額を決定し、その旨を告示するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第5条に規定する特別の事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 自然災害等使用者の責めに帰すことのできない事由により、ささゆり苑を使用することができないとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の免除)

第8条 条例第6条に規定する特別の事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 行路死人等で、使用料を納入する遺族がないとき。

(2) 生活困窮者で福祉事務所長から免除申請があったとき。

(3) 災害救助法が適用される災害による被災死亡者で、市長が必要と認めたとき。

(火葬執行の順序)

第9条 火葬は、使用許可の際定めた出棺時刻の順序によって行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(火葬簿)

第10条 ささゆり苑には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に規定する火葬簿(様式第3号)を備えるものとする。

(収骨等)

第11条 使用者は、市長が指定した日時までに収骨しなければならない。

2 前項に定める日時までに収骨しないときは、市において収骨し、これを保管するものとする。

3 火葬後1か月を経過してもなお遺骨を引き取らないときは、市において随時処分することができる。

(葬儀場の使用)

第12条 葬儀場の使用に際し、通夜式及び葬儀式の運営等は、遺族において行うものとする。

(遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年3月29日から施行する。ただし、平成8年3月31日以前の使用にかかるものについては、なお従前の例による。

(相生市葬儀施設条例施行規則の廃止)

2 相生市葬儀施設条例施行規則(昭和32年相生市規則第7号)は、廃止する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年6月26日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成20年6月26日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市ささゆり苑に関する規則

平成7年12月27日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)