○相生市ささゆり苑に関する規則
平成7年12月27日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市ささゆり苑に関する条例(平成7年相生市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 条例第2条第3号に掲げる施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 葬儀場
ア 葬儀式場
イ 控室
(2) 火葬場
ア 火葬室
イ 炉前ホール
ウ 告別室
エ 収骨室
(3) 附属施設
ア 和室(待合室)
イ 待合ロビー
ウ 霊安室
エ その他の施設
(4) 霊きゅう車及び葬具
ア 霊きゅう車
イ 祭壇
ウ 棺及び消耗品
(開苑時間等)
第3条 ささゆり苑の開苑時間及び休苑日は、次のとおりとする。
(1) 開苑時間 午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、通夜式で使用するときは、この限りでない。
(2) 休苑日
ア 1月1日
イ 市長が別に定める日
2 火葬の執行の場合にあっては、前項の使用許可申請書に死体(死胎)埋火葬許可証を添えなければならない。
3 犬、ねこ等の死体の処理をしようとする者は、動物死体処理申出書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年3月29日〕)
(使用の許可)
第5条 市長は、ささゆり苑の使用を許可したときは、ささゆり苑使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 前条第2項の許可証は、火葬執行後、所定事項を記入して使用者に返還する。
3 使用者は、ささゆり苑の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書の記載事項の変更を受けなければならない。この場合、使用料に過不足を生じたときは、直ちに過納金については還付を請求し、不足金については追納しなければならない。
(使用料)
第6条 条例別表に定める霊きゅう車使用料については、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく認定運賃により、市長が定めた額とする。
2 市長は、条例別表に定める棺・消耗品の実費について、毎年4月1日に当該年度分にかかる実費の額を決定し、その旨を告示するものとする。
(1) 自然災害等使用者の責めに帰すことのできない事由により、ささゆり苑を使用することができないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 行路死人等で、使用料を納入する遺族がないとき。
(2) 生活困窮者で福祉事務所長から免除申請があったとき。
(3) 災害救助法が適用される災害による被災死亡者で、市長が必要と認めたとき。
(火葬執行の順序)
第9条 火葬は、使用許可の際定めた出棺時刻の順序によって行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。
(火葬簿)
第10条 ささゆり苑には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に規定する火葬簿(様式第3号)を備えるものとする。
(収骨等)
第11条 使用者は、市長が指定した日時までに収骨しなければならない。
2 前項に定める日時までに収骨しないときは、市において収骨し、これを保管するものとする。
3 火葬後1か月を経過してもなお遺骨を引き取らないときは、市において随時処分することができる。
(葬儀場の使用)
第12条 葬儀場の使用に際し、通夜式及び葬儀式の運営等は、遺族において行うものとする。
(遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年3月29日から施行する。ただし、平成8年3月31日以前の使用にかかるものについては、なお従前の例による。
(相生市葬儀施設条例施行規則の廃止)
2 相生市葬儀施設条例施行規則(昭和32年相生市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成17年3月29日)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成31年4月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成20年6月26日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月28日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)