○相生市ささゆり苑に関する条例
平成7年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、相生市が葬祭業務及び火葬等(以下「葬祭業務等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 市は、葬祭業務等を行うため、次の施設を設置する。
(1) 名称 ささゆり苑
(2) 位置 相生市相生字成557番地
(3) 施設の内容
ア 葬儀場
イ 火葬場
ウ その他の附属施設
エ 霊きゅう車及び葬具
(ささゆり苑使用の許可)
第3条 ささゆり苑を使用しようとする者は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。また、その一部を使用しようとするときも同様とする。ただし、犬、ねこ等動物の焼却のため火葬場を使用する場合については、この限りでない。
(一部改正〔平成17年3月29日〕)
(1) 市内に住所を有しない者
(2) 死亡当時市内に住所を有していなかった者の葬祭等を行う者
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が前納により難いと認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年3月29日〕)
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、市長が特別の事由があると認める場合を除き返還しない。
(使用料の免除)
第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、第4条の使用料を免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用に際し、ささゆり苑を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年3月29日から施行する。ただし、ささゆり苑の使用に関する規定は、平成8年4月1日以後の使用に係る申請に適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。
(相生市葬儀施設条例の廃止)
2 相生市葬儀施設条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕
(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後に当該施設を使用する者で、施行日前に犬、ねこ等死体処理の申出をした者の使用料については、相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第9号)による。
附則(平成20年3月25日)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
別表
(一部改正〔平成9年3月28日・17年3月29日・20年3月25日〕)
1 葬儀場使用料(常設の祭壇を含む)
種別 | 単位 | 料金 |
通夜式(葬儀式を含む) | 24時間以内 | 50,000円 |
延長使用1時間につき | 2,000円 | |
葬儀式 | 3時間以内 | 30,000円 |
延長使用1時間につき | 2,000円 |
2 火葬場等使用料
種別 | 単位 | 料金 | |
火葬場 | 大人(満12歳以上) | 1体 | 20,000円 |
小人(満12歳未満) | 1体 | 10,000円 | |
死産児(妊娠4か月以上) | 1体 | 3,000円 | |
胞衣・産褥・医療汚物 | 1個 | 2,000円 | |
犬、ねこ等の死体 | 1体 | 3,000円 | |
(特大犬等)5,000円 | |||
霊安室 | 1体 | 2,000円 |
備考
1 特大犬等とは、概ね体重30kg以上の犬、その他これに類するものをいう。
2 霊安室の使用時間については、1体につき24時間を1単位とする。
3 霊きゅう車等使用料
種別 | 区分 | 料金 | |
霊きゅう車 | 1回 | 市長が別に定める額 | |
葬具 | 祭壇 | 大祭壇 | 10,500円 |
中祭壇 | 6,300円 | ||
棺・消耗品 | 1個又は1セット | 実費 |