○相生市商店街空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成13年3月30日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、市内の商店街の振興を図るため、当該商店街が形成されている地域で空き店舗を借り上げ、出店する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく相生商工会議所(以下「商工会議所」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会議所が相生市商店連合会と連携して、商店街における不足業種又は集客が期待できる業種・店舗を誘致する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、空き店舗に係る毎月の借上料とする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額及び補助率は、開業日の属する月から3年間を限度とし、借上料月額に3分の1を乗じた額とし年額40万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付手続きは、補助金等交付規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

相生市商店街空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成13年3月30日 訓令第35号

(平成13年3月30日施行)