○相生市土地改良事業補助金交付要綱

昭和47年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市各種補助金等交付規則に定めるもののほか、土地改良事業の補助金について必要な事項を定め、事業の促進を図り、もつて農業生産の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、土地改良事業とは、次の各号に掲げる事業で、事業費が5万円以上のものをいう。

(1) ため池等整備事業(小規模)

(2) 老朽ため池事業

(3) かんがい排水事業

(4) 農道事業

(5) 農地の保全又は利用上必要な施設の事業

(6) ほ場整備事業

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(補助)

第3条 市は、予算の範囲内において、土地改良事業に要する経費の一部を補助するものとする。ただし、国又は県から直接の援助により行う工事については、この限りでない。

2 前項の規定により補助の対象となる事業費は、土地改良事業の工事のため直接必要な経費とする。

3 前項の規定によるほか前条第5号に規定する事業の補助の対象となる事業費は国及び県における各年度の割当事業費(事務費を除く)1パーセントの額を基礎として、市長が別に定める限度額の範囲内において、別表のとおり運営費補助を行うことができる。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

(補助率)

第4条 前条の規定により市が行う補助の比率は、国及び県の補助率のほかに別表に掲げるとおり補助することができる。ただし、市長において必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 前項に掲げる事業のうち市単独補助事業については、資材をもつて補助することができる。

(全部改正〔昭和53年3月29日〕)

(補助金交付の申請)

第5条 土地改良事業について、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業施行について、意見又は許可を必要とするものについては、それを証する書類の写

2 市長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該補助金交付申請書に係る書類等の審査をし、補助金額を認定の上、当該申請者に対して補助金交付認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(工事着工届)

第7条 前条の規定により補助金交付の認定を受けた者は、当該認定に係る土地改良事業の工事着工届(様式第4号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第8条 補助対象となつた事業が完了したときは、工事の竣工届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(事業遂行の指示)

第9条 市長は、第6条の規定により補助の認定を受けた者が当該認定に係る土地改良事業を決定の内容に従つて施工していないと認めたときは、申請者に対して、決定内容に従つて土地改良事業を遂行すべきことを指示するものとする。

(是正措置)

第10条 市長は、第8条の工事完了届による土地改良事業の成果が補助金交付決定の内容等に適合していないと認めたときは、第6条の決定の内容等に適合させるため手直しを命ずることができる。

(補助金交付の時期)

第11条 補助金は、土地改良事業の完了後検査を行い、事業費を査定して交付するものとする。

(一部改正〔昭和53年3月29日〕)

(補助金の請求)

第12条 補助金を請求しようとする者は、補助金交付請求書(様式第6号)正副2部を市長に提出しなければならない。

(補助金の打切り又は返還)

第13条 市長は、第6条の規定により補助金の交付認定を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該施行者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第9条の規定による指示に従わなかつたとき。

(2) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(3) 補助金を当該補助の目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 土地改良事業の完了後査定した事業費の額が補助金の交付の決定に係る事業費の額に比して減少したとき。

(6) その他この要綱に違反したとき。

1 この要綱は、昭和47年2月1日から施行し、昭和46年度の土地改良事業に係る補助金から適用する。

2 この要綱施行前に施工した土地改良事業で、既に補助金を交付したものについては、この要綱に定められた補助率により補助金の交付が行われたものとみなす。

(昭和47年12月27日)

この要綱は、昭和48年1月1日から施行し、昭和47年度の土地改良事業に係る補助金から適用する。

(昭和53年3月29日)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和62年3月31日)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月30日)

この訓令は、平成元年10月30日から施行する。

(平成3年3月30日)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(別表)

(一部改正〔昭和47年12月27日〕、全部改正〔昭和53年3月29日・60年3月30日・62年3月31日・平成元年10月30日〕、一部改正〔平成3年3月30日〕)

(単位 %)

種別

県営

団体営

自治振興事業

市単独補助事業

ため池等整備事業(小規模)

15

老朽ため池事業受益面積2.0ha以上5.0ha未満

17.5

60

老朽ため池事業受益面積0.5ha以上2.0ha未満

25

60

かんがい排水事業

60

農道事業

60

ほ場整備事業

事業費

15

15

運営費

30

30

林道整備事業

15

20

50

備考:この別表の補助率は、国及び県の補助率の改定等により上限限度補助率90%を超えた場合、市の補助は行わないものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日、令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日、令和3年3月30日〕)

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相生市土地改良事業補助金交付要綱

昭和47年2月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和47年2月1日 訓令第2号
昭和47年12月27日 種別なし
昭和53年3月29日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年10月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
令和3年3月30日 訓令第26号