○相生市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第5号
(題名改正〔平成5年3月31日・11年3月31日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成5年3月31日・11年3月31日〕)
(1) 農業用用排水施設の新設及び改修
(2) 農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設及び改修
(3) 区画整理
(4) 農用地の造成
(5) 埋立て又は干拓
(6) 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
(7) 前各号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業
(一部改正〔平成5年3月31日・11年3月31日〕)
(納付書の発行)
第4条 条例第5条の規定による分担金の納付は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第24条の規定を準用する。
2 条例第5条第1項ただし書の規定により、分担金を分割納付しようとするものは、分割支払申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成5年3月31日〕)
(一部改正〔平成5年3月31日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(相生市ほ場整備事業分担金徴収条例施行規則を廃止する規則)
2 相生市ほ場整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和55年規則第5号)は廃止する。
附則(平成元年10月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(別表)
(全部改正〔平成元年10月30日〕、一部改正〔平成3年3月30日・5年3月31日・11年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月18日〕)
土地改良事業等の別 | 比率 |
国庫補助事業(ため池等整備事業) | 国及び県の定める指針による。 指針がない事業は、市負担の40% |
市単独事業(老朽ため池) | 40% |
市単独事業(かんがい排水) | 40% |
市単独事業(農道整備。一般に供する道路は除く。) | 40% |
(一部改正〔平成5年3月31日・11年3月31日〕)
(一部改正〔平成5年3月31日・11年3月31日・令和3年3月19日〕)
(全部改正〔平成5年3月31日〕)
(追加〔平成5年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)
(追加〔平成5年3月31日〕)