○相生市土地改良事業等分担金徴収条例

昭和62年3月31日

条例第13号

(題名改正〔平成5年3月26日・11年3月16日〕)

(目的)

第1条 この条例は、相生市が施行する土地改良事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成5年3月26日・11年3月16日〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する事業のうち市長の指定する事業をいう。

(2) 農業集落排水事業 農林水産省の定める農業集落排水事業実施要綱による事業をいう。

(3) 小規模集合排水処理事業 総務省の定める小規模集合排水処理施設整備事業実施要綱による事業をいう。

(4) 受益者 土地改良事業にあつてはその施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者並びに農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業にあつては当該事業により設置された施設を利用する者をいう。

(5) 農用地 法第2条第1項に規定する土地をいう。

(全部改正〔平成5年3月26日〕、一部改正〔平成11年3月16日・12年12月18日〕)

(分担金の徴収を受けるもの)

第3条 分担金は、土地改良事業等の施行に係る地域の全部若しくは一部の受益者から徴収する。

(一部改正〔平成5年3月26日・11年3月16日〕)

(分担金の徴収基準及びその額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、毎年度施行する土地改良事業等に要する費用の額から国又は県から交付を受ける補助金を差引いて得た額を超えない範囲内において市長が定める。

2 土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用にかかる農用地(以下「転用農用地」という。)につき受益者から前項に規定する分担金のほか、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額にそれぞれ当該転用農用地に係る受益者の前項に規定する分担金の分担割合を乗じて得た額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農用地に係るものを差引いた額)の分担金を徴収する。

(一部改正〔平成5年3月26日・11年3月16日・30年2月26日〕)

(徴収方法及び納付期日)

第5条 分担金は、別に定める分担金決定通知書により、指定期日までに納めなければならない。ただし、市長は分担金の徴収を受けるものの申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を受けるものの申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

(市税条例の準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収については相生市税条例(昭和25年条例第186号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相生市ほ場整備事業分担金徴収条例の廃止)

2 相生市ほ場整備事業分担金徴収条例(昭和55年条例第9号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 旧条例の規定に基づいて徴収又は徴収すべきであつた分担金については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成30年2月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市土地改良事業等分担金徴収条例

昭和62年3月31日 条例第13号

(平成30年2月26日施行)