○相生市民病院使用料及び手数料条例施行規則
昭和35年4月1日
規則第4号
(題名改正〔昭和45年4月1日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市民病院使用料及び手数料条例(昭和35年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和45年4月1日〕)
(1) 相生市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)及び相生市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第31号)並びに他の地方公共団体のこれらに相当する条例の規定により療養の給付を受ける者については、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法に掲げる点数表(以下「社会保険診療報酬点数表」という。)の1点あたり単価を12円として算定した額。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける交通事故により療養の給付を受ける者については、社会保険診療報酬点数表の1点あたり単価を20円として算定した額。
(全部改正〔昭和58年8月6日〕、一部改正〔平成6年3月31日・18年6月15日・20年3月31日・22年3月15日〕)
2 条例第7条の規定により使用料を減免すべき場合であつても、法令、規則、規約その他により療養費の支給を受ける者に対しては、所定の使用料から支給を受ける療養費の額を控除した残額に対して減免する。
3 病院の都合又は治療上の必要により、使用者の意に反して特別室及び1人室を使用しなければならない場合は、その使用料は、全額免除する。この場合において、第1項の申請手続は、要しない。
(一部改正〔昭和46年4月1日・58年8月6日・平成14年3月25日〕)
(使用料及び手数料の請求及び領収)
第4条 この規則に規定する使用料及び手数料の請求書兼領収書は、様式第3号による。
(一部改正〔昭和41年10月15日・平成5年3月11日・10年3月31日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月6日)
この規則は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和59年3月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例施行規則の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例施行規則の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例施行規則の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月23日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(追加〔昭和58年8月6日〕、一部改正〔昭和59年3月1日・60年3月1日・平成24年10月23日〕)
種別 | 金額 | ||
1 健康診断料 | 社会保険診療報酬点数表の1点あたり単価を12円として算定した額ただし、人間ドックその他別段の定めを要する場合は、社会保険診療報酬点数表を参考として別に算定した額 | ||
2 入院患者の附添人に対する給食料 | 朝食 | 500円 | |
昼食 | 600円 | ||
夜食 | 600円 | ||
3 入院患者の附添人に対する寝具料 | 1日につき | 200円 | |
4 電気器具(テレビ・冷蔵庫)使用料(備付の器具は除く) | 1器具 1日につき | 50円 | |
5 自動車使用料 | 往診又は患者等輸送の距離により | 2kmまで | 120円 |
2kmをこえ2kmを増すごとに | 120円 | ||
6 前各項によることのできない医療行為等の使用料 | 実費 |
(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕)
(全部改正〔昭和41年10月15日〕、一部改正〔昭和58年8月6日・60年3月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成5年3月11日・10年3月31日・18年9月19日〕)