○相生市民病院使用料及び手数料条例

昭和35年3月31日

条例第6号

(題名改正〔昭和45年3月25日〕)

(目的)

第1条 この条例は、相生市民病院の使用料及び手数料に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和45年3月25日〕)

(使用料)

第2条 診療使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法並びに健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他の法令等により療養の給付を受ける者については、当該法令等の定めるところにより算定した額とする。

(一部改正〔昭和38年10月1日〕、全部改正〔昭和45年3月25日〕、一部改正〔昭和58年6月20日・平成6年3月31日・9月28日・14年3月15日・18年6月15日・20年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月15日〕)

第3条 前条に定めるもののほか、次に掲げる使用料を徴収する。

(1) 特別室料 1人1日につき 6,600円

(2) 1人室料 1人1日につき 4,000円

2 前条及び前項の定によることができないときは、別に市長が定める額を徴収することができる。

(一部改正〔昭和39年3月31日・46年3月30日・58年6月20日・平成4年3月31日・9年3月28日・14年3月15日〕)

(手数料)

第4条 診断書、死体検案書、諸証明書等を請求する者に対しては、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 普通診断書 1通につき 2,000円

(2) 死亡診断書 1通につき 3,000円

(3) 健康診断書 1通につき 2,000円

(4) 死体検案書 1通につき 4,000円

(5) その他の証明書類 1通につき 2,000円

(6) 特に複雑な手数を要する文書 1通につき 5,000円

(一部改正〔昭和40年3月31日・46年3月30日・51年3月31日・平成4年3月31日・9年3月28日・25年12月12日〕)

第5条 削除

(昭和41年9月30日)

(納付)

第6条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令、契約書、協定書等により支払時期が定められているとき。

(2) 緊急処置を要するため即納することが困難なとき。

(3) 前各号のほか、即納することが困難なとき。

(減免)

第7条 次の各号の一に該当する者には、使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公費の救助を受けている者

(2) 使用料又は手数料を納付する資力がないと認めた者

(3) その他特にその必要があると認めた者

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 相生市国民健康保険直営診療所使用料及び手数料条例(昭和21年条例第28号)は、廃止する。

(昭和38年10月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和39年3月31日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和45年3月25日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであつた使用料及び手数料については、なお、従前の例による。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市民病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第22条の規定施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお、従前の例による。

(平成14年3月15日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成18年6月15日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月15日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月12日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の相生市民病院使用料及び手数料条例の規定により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

相生市民病院使用料及び手数料条例

昭和35年3月31日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和38年10月1日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和41年9月30日 種別なし
昭和45年3月25日 種別なし
昭和46年3月30日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和58年6月20日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成14年3月15日 種別なし
平成18年6月15日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第21号
平成22年3月15日 条例第5号
平成25年12月12日 条例第38号