○相生市国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、相生市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 相生市国民健康保険運営協議会

(章名改正〔平成30年3月27日〕)

(協議会の職務権限)

第2条 相生市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)で審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは、市長に建議すること。

(2) 被保険者その他利害関係者の国民健康保険に関する意見の受理及びこれに対して市長に意見の具申をすること。

(3) 国民健康保険事業に関して審議した事項その他必要な事項を市長に報告すること。

(4) 前各号のほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項

(一部改正〔平成30年3月27日〕)

(会長)

第3条 協議会に会長1名を置く。

2 会長は、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙し、その任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで、その職務を行う。

3 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(委員の辞任)

第4条 委員を辞任しようとするときは、会長を経て市長に書面で届出なければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 前項の招集を行うときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

3 会長及びその職務を代理する委員がともに欠けたときは、第1項の規定にかかわらず協議会は、市長が招集する。

(一部改正〔昭和35年8月1日〕)

(定足数)

第6条 協議会は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会に出席することのできない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届出て、許可を受けなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(議長)

第7条 協議会の議長は、会長があたる。

(表決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第9条 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴取することができる。

(書記)

第10条 協議会に書記を置く。

2 書記は、市職員の中から会長が市長の承認を得て任免する。

3 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(一部改正〔平成19年3月14日〕)

(会議録)

第11条 会長は、協議会の書記をして会議録を調整し、会議の次第並びに出席委員及び欠席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会議開催の都度、出席委員の中から会長の定めた2人の委員が署名しなければならない。

3 会長は、会議録の写を添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(書面による表決)

第11条の2 会長は、やむを得ない事由により協議会の会議を開くことができない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもつて協議会の表決に代えることができる。この場合において、指定期日までに到着しない意見又は賛否は、議事に加えないものとする。

2 第6条1項及び第8条の規定は、書面による表決について準用する。この場合において、第6条第1項中「協議会」とあるのは「書面による表決」と、「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「参加しなければ行うことができない」と、第8条中「出席委員」とあるのは「参加委員」と、「議長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年4月20日〕)

第3章 保険給付

(一部負担金の減免等)

第12条 条例第5条に規定する特別な理由とは、震災、火災、風水害その他これらに類する災害を受けたものをいう。

2 市長は、減免等の申請があつたときは、別に定める取扱要綱により免除、減額又は徴収猶予の決定を行うものとする。

(全部改正〔昭和45年4月17日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・62年3月31日〕、繰上〔平成6年9月28日〕、一部改正〔平成18年9月12日〕)

(減免又は徴収猶予の取消)

第13条 減免又は徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免又は徴収猶予の決定を取消し、その額を一時に徴収する。

(1) 申請に偽りその他不正の行為が認められたとき。

(2) 資力が回復しその必要がないと認められたとき。

(追加〔昭和45年4月17日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕、繰上〔平成6年9月28日〕)

(出産育児一時金、葬祭費の支給)

第14条 出産育児一時金、葬祭費の支給を受けようとする者は、第15条第3号又は同条第4号に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

2 4カ月未満の胎児を流産したときは、出産育児一時金を支給しない。

(一部改正〔昭和34年5月1日・35年9月1日・38年4月15日〕、全部改正〔昭和42年12月27日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成6年9月28日〕)

(結核・精神医療付加金の支給)

第14条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例第8条の規定による結核・精神医療付加金の支給を受けようとするときは、第15条第5号に規定する結核・精神医療付加金支給申請書に、当該医療に係る支払額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(追加〔平成7年9月18日〕、全部改正〔平成14年3月22日〕、一部改正〔平成18年9月12日〕)

(結核・精神医療付加金の支給の特例)

第14条の3 被保険者が条例第8条に規定する医療を受けたときは、前条の規定にかかわらず市長は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険医療機関等に支払う当該医療に係る一部負担金相当額を当該世帯主に代わり保険医療機関等に支払うことができる。

(追加〔平成14年3月22日〕、一部改正〔平成18年9月12日〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第14条の4 条例第8条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、第15条第6号から第9号までに規定する国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年5月12日〕)

第4章 雑則

(様式)

第15条 次の各号に掲げる申請書は、それぞれ当該各号に定める様式による。

(1) 一部負担金/減額/免除/支払猶予/申請書 様式第1号

(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書兼委任状 様式第2号

(3) 出産育児一時金支給申請書 様式第3号

(4) 葬祭費支給申請書 様式第4号

(5) 結核・精神医療付加金支給申請書 様式第5号

(6) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第6号)

(7) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第7号)

(8) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第8号)

(9) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第9号)

(一部改正〔昭和42年12月27日〕、繰上〔昭和49年4月11日・6月24日〕、一部改正し繰上〔昭和51年4月14日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成6年9月28日・7年9月18日・14年3月22日・令和2年5月12日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 相生市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例第8条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。

(追加〔令和2年5月12日〕、一部改正〔令和2年9月1日・12月1日・3年3月19日・6月30日・8月20日・11月26日・4年2月24日・5月27日・9月27日・12月1日・5年3月28日〕)

(昭和34年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この規則の改正前に行なわれた施療に要する費用の額については、なお従前の例による。

(昭和38年9月10日)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年12月27日)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第25条の改正規定は、昭和42年11月10日から適用する。

2 この規則施行前に、すでに支給された助産費及び葬祭費については、この規則の規定によつて支給されたものとみなす。

(昭和44年3月31日)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前に施術したものについては、なお、従前の例による。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和49年4月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条並びに第16条第2号及び第3号の改正規定は、昭和49年7月1日から、並びに第16条から第21条までの改正規定及び第22条の改正規定中第2号から第4号までの改正規定は、昭和49年8月1日からそれぞれ施行する。

2 昭和49年7月31日以前の鍼灸等施療の給付にかかわる支給については、なお従前の例による。

(昭和51年4月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年9月18日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成7年10月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成14年3月22日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月12日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年4月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第6号まで及び様式第9号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年6月30日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月8日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年9月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第6号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和58年3月31日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成6年9月28日〕、全部改正〔平成28年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔昭和49年6月24日〕、繰上〔昭和51年4月14日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・61年4月1日〕、全部改正〔平成28年3月31日・30年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成6年9月28日〕、全部改正〔平成7年10月27日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、全部改正〔平成20年12月25日・28年3月31日・30年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕、全部改正〔令和4年7月8日・5年3月28日〕)

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(追加〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成6年9月28日〕、全部改正〔平成7年10月27日・28年3月31日・30年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成7年9月18日〕、全部改正〔平成14年3月22日・18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月14日・25年3月29日〕、全部改正〔平成28年3月31日・令和3年3月19日〕〕)

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(追加〔令和2年5月12日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕、全部改正〔令和5年3月28日〕)

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(追加〔令和2年5月12日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔令和2年5月12日〕)

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(追加〔令和2年5月12日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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相生市国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第5号
昭和34年5月1日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和35年8月1日 種別なし
昭和35年9月1日 種別なし
昭和38年4月15日 種別なし
昭和38年9月10日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和44年3月31日 種別なし
昭和45年4月17日 種別なし
昭和46年3月31日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年4月11日 種別なし
昭和49年6月24日 種別なし
昭和51年4月14日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成7年9月18日 種別なし
平成7年10月27日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成18年3月28日 規則第18号
平成18年9月12日 規則第41号
平成19年3月14日 規則第3号
平成20年12月25日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第23号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年4月20日 規則第27号
令和2年5月12日 規則第28号
令和2年9月1日 規則第36号
令和2年12月1日 規則第41号
令和3年3月19日 規則第9号
令和3年6月30日 規則第19号
令和3年8月20日 規則第20号
令和3年11月26日 規則第22号
令和4年2月24日 規則第2号
令和4年5月27日 規則第21号
令和4年7月8日 規則第25号
令和4年9月27日 規則第26号
令和4年12月1日 規則第32号
令和5年3月28日 規則第13号