○相生市国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 相生市国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条の4)

第5章 保健事業(第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条・第12条)

第8章 罰則(第13条―第15条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市が行う国民健康保険の事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和59年9月29日・平成30年3月23日〕)

第2章 相生市国民健康保険運営協議会

(章名改正〔平成30年3月23日〕)

(名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置される協議会の名称は、相生市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(追加〔平成30年3月23日〕)

(委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

2 委員は、市長が委嘱する。

(一部改正〔昭和60年7月1日・平成6年9月28日・9年3月28日・21年9月17日〕、一部改正し繰下〔平成30年3月23日〕)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者の範囲)

第4条 市に住所を有する者は、被保険者とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第6条に該当する者は、被保険者としない。

(一部改正〔昭和36年3月31日・38年3月30日・10月1日・42年3月15日・12月27日・44年3月31日・48年3月24日〕、全部改正〔昭和57年3月30日〕、一部改正〔昭和59年9月29日・61年7月1日・平成30年3月23日〕)

第4章 保険給付

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第5条 市長は、貧困その他特別の理由がある被保険者で、保険医療機関又は保険薬局について法第42条第1項の定める一部負担金を支払うことが困難であると認めるときは、当該被保険者に係る当該一部負担金を規則の定めるところにより、次の各号の措置をとることができる。

(1) 一部負担金を減額すること

(2) 一部負担金の支払を免除すること

(3) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予すること

2 前項の措置を受けた被保険者は、法第42条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3 市長は、第1項第1号及び第2号の措置をとつた場合は、当該被保険者に係るその減額又は免除した一部負担金に相当する額を当該被保険者が療養を受けた保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

4 第1項第3号の規定により徴収猶予した場合は、前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和49年3月31日・51年3月31日〕、一部改正し繰上〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和59年9月29日・平成6年9月28日〕、一部改正し繰上〔平成18年9月12日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めたときは、488,000円に12,000円を加算するものとする。

2 前項の場合において、2児以上の分娩のときは、1児ごとに前項の額を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔昭和37年10月5日・46年7月1日・49年3月31日・51年3月31日・53年3月31日・56年3月31日・57年3月30日〕、一部改正し繰上〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和59年6月30日・63年3月25日・平成4年3月31日・6年9月28日〕、一部改正し繰上〔平成18年9月12日〕、一部改正〔平成20年3月25日・12月11日・23年3月10日・26年12月3日・令和3年12月16日・令和5年3月27日〕)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔昭和49年3月31日・52年3月31日・56年3月31日〕、一部改正し繰上〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔平成5年3月26日・10年3月30日〕、繰上〔平成18年9月12日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)

(結核・精神医療付加金)

第8条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2に規定する医療又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療(通院医療に限る。)を受け、当該医療に要する費用の一部を負担するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して結核又は精神医療付加金として、当該医療に係る一部負担金相当額を支給する。

(追加〔平成7年9月18日〕、全部改正〔平成14年3月15日〕、一部改正〔平成18年3月28日〕、繰上〔平成18年9月12日〕、一部改正〔平成19年3月14日・25年3月14日〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加〔令和2年5月12日〕、一部改正〔令和3年3月1日〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加〔令和2年5月12日〕)

第8条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加〔令和2年5月12日〕)

第5章 保健事業

(章名改正〔平成6年9月28日〕)

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業。

(一部改正〔昭和44年3月31日〕、繰上〔昭和58年3月31日〕、全部改正〔昭和60年7月1日〕、一部改正〔平成6年9月28日・18年3月28日・20年3月25日・23年3月10日・30年3月23日〕)

第6章 国民健康保険税

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(繰上〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和59年9月29日〕)

第7章 雑則

(表彰)

第11条 市長は、健康奨励のため、年度内を通じて療養の給付及び療養費を受けなかつた被保険者の属する世帯に対して、表彰することができる。

(繰上〔昭和58年3月31日〕)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰上〔昭和58年3月31日〕)

第8章 罰則

第13条 市長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(全部改正し繰上〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和59年9月29日・62年3月18日・平成12年3月17日〕)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(繰上〔昭和58年3月31日〕)

第15条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(繰上〔昭和58年3月31日〕)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 相生市国民健康保険運営協議会条例(昭和32年条例第16号)

(3) 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)

(一部負担金)

3 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(未支給の保険給付)

4 旧条例の規定により市が支給すべき保険給付で、この条例施行の際支給していないものについては、なお従前の例による。

(二重加入者の継続給付)

5 この条例施行の際、相生市国民健康保険の被保険者であつた者のうち、他の社会保険の被扶養者であつた者は、現に旧条例の規定により引続き療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれらによつて発した疾病については、当該被保険者が当該療養の給付を開始した日から、満3箇年、被保険者とみなし、当該疾病若しくは負傷又はこれらによつた疾病の療養の給付を行う。

6 相生市国民健康保険直営診療所設置条例(昭和32年条例第17号)中「国民健康保険法(昭和13年法律第60号)第8条の10」を「国民健康保険法(昭和34年法律第192号)第82条」に改める。

(昭和36年3月31日)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年10月5日)

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出産した被保険者について支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(昭和38年3月30日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項の規定は、昭和38年10月1日から、第14条の規定は、昭和38年4月1日からそれぞれ施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和38年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6号の改正規定は、昭和38年4月1日から、第4条第11号の改正規定は、昭和38年8月1日からそれぞれ適用する。

(昭和42年3月15日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月27日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第9条第1項に関する改正規定は、昭和42年11月10日から適用する。

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年7月1日)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、この条例施行日前の出産にかかわるものについては、なお従前の例による。

(昭和48年3月24日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月31日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第12条の2を加える改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡にかかわる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和49年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年3月31日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和50年9月30日以前においてすでに支給事由の生じた者に対する高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2 この条例施行日前の出産にかかわる助産費については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の死亡にかかわる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡にかかわる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に支給事由の発生した助産費については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条及び第6条の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

2 この条例施行日前の出産及び死亡にかかわる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

3 この条例施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に支給事由の発生した助産費については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に支給事由の発生した助産費については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例第7条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年6月23日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。

(平成7年9月18日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例第8条の2の規定は、平成7年9月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた医療に係る結核医療付加金について適用する。

3 改正前の相生市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、適用日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月30日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の葬祭に係る給付について適用し、施行日前の葬祭に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月13日)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月14日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る結核・精神医療付加金については、なお従前の例による。

(平成18年9月12日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年3月14日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る結核・精神医療付加金について適用し、施行日前に受けた医療に係る結核・精神医療付加金については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月10日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成25年3月14日抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2から第8条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

相生市国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第8号
昭和36年3月31日 種別なし
昭和37年10月5日 種別なし
昭和38年3月30日 種別なし
昭和38年10月1日 種別なし
昭和42年3月15日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和44年3月31日 種別なし
昭和46年7月1日 種別なし
昭和48年3月24日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
昭和49年9月24日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和52年3月31日 種別なし
昭和53年3月31日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和59年9月29日 種別なし
昭和60年7月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月18日 種別なし
昭和63年3月25日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月26日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成7年6月23日 種別なし
平成7年9月18日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成14年3月15日 種別なし
平成14年9月13日 条例第32号
平成15年3月14日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年9月12日 条例第30号
平成19年3月14日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年12月11日 条例第32号
平成21年9月17日 条例第17号
平成23年3月10日 条例第6号
平成25年3月14日 条例第9号
平成26年12月3日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第7号
令和2年5月12日 条例第15号
令和3年3月1日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第16号
令和5年3月27日 条例第4号