○相生市自動車臨時運行許可規則
昭和53年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本市における自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成25年6月28日〕)
(臨時運行許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証又はその他市長が必要と認める書類を提示しなければならない。
2 市長は、申請書の申請事項に疑義がある場合は、許可に必要な関係書類の提出を求め、運行の目的に合致しないと認めるときは、申請を却下することができる。
(一部改正〔平成25年6月28日〕)
2 前項の許可証の有効期限は、5日を超えない範囲で必要最小限の日数とする。
3 第1項の許可証を交付する場合においては、自動車運転免許証、住民票に基づく証明書その他申請者の住所及び氏名を確認し得る書類の提示を求めることができる。
(一部改正〔平成25年6月28日〕)
(許可証及び番号標の返納)
第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したときは、遅滞なく許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、そのてん末を記した届書に亡失を証する書面又はその損傷した許可証若しくは番号標を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、臨時運行の許可を受けた者が前条の規定による許可証若しくは番号標の返納をしない場合又は前項の規定により亡失の届出があつたときは、相生市公告式条例(昭和25年相生市条例第184号)に規定するところにより、その旨を公告する。ただし、許可の有効期間の満了した許可証の亡失については、この限りでない。
(一部改正〔平成25年6月28日〕)
(費用の弁償)
第6条 貸与を受けた番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、前条第1項に規定するもののほか、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、番号標を返納しないこと、不正に使用したこと又は亡失したことによって市に損害をあたえた場合は、その損害額を市に賠償しなければならない。
(一部改正〔平成25年6月28日〕)
(許可の取消し)
第7条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、偽りその他不正な手段による臨時運行の許可証の交付を受け又は許可証を不正に使用した場合は、直ちに当該許可を取り消すものとする。
(追加〔平成25年6月28日〕)
(手数料)
第8条 臨時運行の許可を申請する者は、相生市手数料条例(平成12年条例第18号)に定める手数料を納付しなければならない。
(追加〔平成25年6月28日〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成25年6月28日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に許可した自動車の臨時運行については、この規則により許可したものとみなす。
3 自動車の臨時運行許可取扱規則(昭和27年規則第151号)は、廃止する。
附則(昭和59年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成25年6月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔昭和59年6月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成25年6月28日〕、全部改正〔令和2年3月26日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕)