○相生市職員の退職手当に関する規則

昭和57年10月8日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成22年3月3日〕)

(一般の退職手当等の請求手続き)

第2条 条例第3条から第5条まで及び第12条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の支給を受けようとする退職者は、退職手当請求書(様式第1号)及び在職中の履歴書を市長に提出しなければならない。ただし、傷病による退職者に限つては、これらの書類のほか、医師の診断書を提出しなければならない。

2 一般の退職手当等の支給を受けようとする退職者の遺族は、退職手当請求書及び在職中の履歴書のほか、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 退職者と遺族との身分関係を明らかにする戸籍抄本又はこれに相当する書類

(2) 退職者の死亡診断書

(一部改正〔平成22年3月3日〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の適用)

第3条 条例第5条の2に規定する市長の定めるものは、25年以上勤続しその者の非違によることなく勧奨を受け退職した者(最初の勧奨を受けて、市長が定める期間内に退職の願出をし任命権者の承認を受けた者で、その年度中に退職した者を除く。)以外の条例第5条第1項の規定に該当するもの(以下「特例の適用者」という。)とする。

(追加〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日〕)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条の2 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(追加〔平成18年3月28日〕)

(退職手当の調整額に関する職員の区分)

第3条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ又はウの表右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(追加〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成20年3月26日〕)

(調整月額に順位を付する方法等)

第3条の4 第3条の3後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(追加〔平成18年3月28日〕)

(退職勧奨の記録)

第4条 勧奨を受けた者に係る当該勧奨の記録は、勧奨記録票(様式第2号)に所要の事項を記載し、当該職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(追加〔昭和62年3月31日〕)

(予算実行上の要請による退職の記録)

第4条の2 予算実行上の要請により退職した者のうち、特例の適用者の退職の記録については、前条の規定の例による。

(追加〔昭和62年3月31日〕)

(失業者の退職手当の支給手続き等)

第5条 条例第13条の規定による退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、市長から失業者退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、退職後直ちにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して求職の申込みをするとともに求職活動をしなければならない。

3 前項の申込みをした受給資格者は、毎月5月までに前月分の失業認定申告書(様式第4号)を市長に提出し、失業の認定を受けなければならない。

4 受給資格者が、条例第13条に規定する待期日数を経過した後失業者の退職手当を受けようとするときは、第3項の失業の認定期間ごとに失業者退職手当請求書(様式第5号)同項に定める日までに市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の失業者退職手当請求書を受けた場合失業の認定のうえ当該手当を支給しなければならない。

(一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成22年3月3日〕)

(条例第13条第1項に規定する規則で定める者)

第5条の2 条例第13条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた官署又は事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準じる退職をした者

(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(追加〔平成13年12月28日〕、一部改正〔平成22年3月3日〕)

(失業者の退職手当の支給期日)

第6条 失業者の退職手当の支給は、前月分の当該手当を毎月10日に支給する。ただし、必要がある場合には変更することができる。

(繰下〔昭和62年3月31日〕)

(雇用保険法の準用)

第7条 第5条から前条までに規定するもののほか、失業者の退職手当の支給に関しては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を準用する。

(一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕)

(台帳の備え付け等)

第8条 第5条第1項により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当支給台帳(様式第6号)を作成し、第6条により失業者の退職手当を支給したときは、支給額等必要事項を記載し整理するものとする。

(一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕)

(退職手当審査会)

第9条 条例第21条第6項に規定する市長が定める退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもつて組織し、その委員は、学識経験のある者などのうちから必要の都度、市長が任命する。

(2) 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3) 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

(4) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(5) 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(6) 審査会は、会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の審査会は、市長が招集する。

(7) 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(8) 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(追加〔平成9年10月1日〕、全部改正〔平成22年3月3日〕)

(失業者の退職手当支給の経過措置)

第10条 相生市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の相生市職員の退職手当に関する条例第14条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(追加〔平成15年12月18日〕、繰上〔平成22年3月3日〕)

第11条 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(追加〔平成15年12月18日〕、繰上〔平成22年3月3日〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(旧規則の廃止)

2 相生市職員退職手当支給規則(昭和29年規則第210号)は、廃止する。

3 条例附則第9項ただし書に規定する規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(追加〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年12月13日〕)

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条の3関係)

(追加〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成20年3月26日〕)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の相生市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第3号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級であつたもの

第6号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成18年4月の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

2 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成8年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

2 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

2 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長が定めるもの又は4級であつたもの

3 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級であつたもの

第6号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成20年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

2 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

第2号区分

1 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

2 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成20年4月の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第3号区分

1 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であり、かつ、主幹の職にあつたもの

2 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

3 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第4号区分

1 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

2 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成20年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

4 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

5 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

6 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第5号区分

1 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であつたもの

2 平成20年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長が定めるもの又は4級であつたもの

3 平成20年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

4 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの

6 平成20年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの又は3級であつたもの

第6号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成16年3月29日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正し繰下〔昭和62年3月31日〕)

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相生市職員の退職手当に関する規則

昭和57年10月8日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和57年10月8日 規則第41号
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成9年10月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年12月28日 種別なし
平成15年12月18日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第19号
平成18年3月28日 規則第14号
平成19年12月13日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第18号
平成22年3月3日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第16号