○証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年1月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第199条第8項の規定により出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により出頭した証人

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出頭した関係者で、直接利害関係のある者以外のもの

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者で、直接利害関係のある者以外のもの

(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により出頭した参考人又は鑑定人

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、市の機関の要請により出頭した者で、直接利害関係のある者以外のもの

(一部改正〔昭和47年3月30日・平成3年9月19日・19年3月6日・24年12月13日・28年3月11日〕)

(実費弁償の支給)

第2条 証人等には、その要した実費の弁償として、旅費を支給する。ただし、常勤の市職員がその職務のため証人となり出頭又は参加した場合には、支給しない。

(実費弁償の額)

第3条 前条に規定する旅費額は、市職員の例に準じて計算した額とする。この場合において、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号。以下「条例」という。)別表の等級は2級を適用し、経路の起点は証人等の住所又は居所とし、証人等の住所又は居所が市内のときの相生市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年規則第325号)第14条の適用については同条に定める旅費額に日当を加算した額とする。

2 前項の場合において、条例第11条第2項の規定は、適用しない。

(一部改正〔昭和41年3月19日〕、全部改正〔昭和47年3月30日〕、一部改正〔平成3年9月19日〕)

(実費弁償の支給日)

第4条 実費弁償は、その都度支給する。ただし、特別の事由によりその都度支給することができない場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に出頭し、又は参加した証人等で実費弁償の支給を受けていない者に対し支給する実費弁償については、なお従前の例による。

(平成3年9月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年3月11日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年1月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和32年1月1日 条例第3号
昭和41年3月19日 種別なし
昭和47年3月30日 種別なし
平成3年9月19日 種別なし
平成19年3月6日 条例第1号
平成24年12月13日 条例第32号
平成28年3月11日 条例第5号