○相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和32年1月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び旅費の額)

第2条 条例の別表中「その他の特別職に属する非常勤職員」の報酬及び旅費の額を、別表のとおりに定める。

(報酬の支給日)

第3条 月額で定める報酬の支給日は、一般職に属する職員の給料の支給日の例による。

2 年額で定める報酬の支給日は、9月20日及び3月20日に、当該月分及びその前5月分を支給する。ただし、これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、繰上げて支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により同項の規定によりがたい場合には、同項の規定によらず支給することができる。

(一部改正〔昭和46年11月25日・61年3月31日・6月30日〕)

(報酬の支給制限)

第4条 年額又は月額で定める報酬にあつては、年額については1年間、月額については1カ月間勤務しない場合は、報酬を支給しないことができる。ただし、市の都合により勤務しなかつた場合は、この限りでない。

(追加〔昭和49年4月1日〕)

1 この規則中消防団員に係る部分については昭和32年4月1日から、その他の部分については公布の日から施行する。ただし、民生調査員に係る部分については昭和31年12月1日から、市営住宅管理人及び部落区長に係る部分を除きその他の部分については昭和31年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際、既に廃止された市の条例又は規則等の規定により支給すべきであつた報酬、又は旅費のうち、未支給のものについては、なお、従前の例による。

3 この規則施行の際、既に支給している報酬及び旅費は、この規則の規定により支給した報酬又は旅費とみなす。

(昭和32年3月20日)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の場合及び既に旅行し旅費の支給を受けていない場合に支給する旅費については、なお、従前の例による。

(昭和32年7月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年8月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月1日)

この規則は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和33年5月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月16日から適用する。

(昭和33年10月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年1月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月16日から適用する。

(昭和34年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年3月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和36年5月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和36年9月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和36年10月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年11月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年4月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月30日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 (省略)

(昭和37年9月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年9月10日)

この規則は、公布の日から施行し、防災会議に関する改正規定は、昭和38年7月1日から、その他の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月4日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに支払われた昭和39年1月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年4月20日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに支払われた昭和39年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年4月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月20日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年11月1日抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月29日)

この規則は、昭和41年4月1日から施行し、消防賞じゆつ金審査委員会に係る部分は昭和41年1月1日から、農家労働力対策連絡員に係る部分については昭和40年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和42年6月15日)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日)

1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及びすでに旅行し、旅費の支給を受けていない者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和43年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月3日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月分の報酬から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和46年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年9月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年11月25日)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月26日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月分の報酬から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和47年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年8月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月26日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の報酬から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給すべきであつた報酬の額については、なお従前の例による。

(昭和49年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月12日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和49年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年11月28日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月31日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の報酬から適用する。

(昭和50年4月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月24日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和50年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年8月30日)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月12日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の報酬から適用する。

(昭和51年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により支給すべきであつた報酬の額については、なお従前の例による。

(昭和51年6月24日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和51年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年9月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月20日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に支払われた昭和52年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年12月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、学校医及び保育所医に係る部分については昭和52年4月1日から、その他の部分については昭和52年10月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、既に支払われた前項に規定する適用日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定により支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和53年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月10日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて、既に支払われた昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年3月31日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月8日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、既に支払われた昭和54年4月1日から規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年10月3日)

1 この規則は、公布の日から施行し、学校医・保育所医・家庭児童相談員・身体障害者家庭奉仕員及び老人家庭奉仕員に係る部分については昭和54年4月1日から、その他の部分については昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和54年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による報酬の額を基礎とし、昭和54年10月1日から昭和55年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

3 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた第1項に規定する適用日からこの規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、改正後の規則の規定により支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて既に支払われた昭和55年4月1日から規則施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年6月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年10月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員及び老人家庭奉仕員に係る部分については昭和56年4月1日から、その他の部分については昭和56年10月1日から適用する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和56年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による報酬の額を基礎とし、昭和56年10月1日から昭和57年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

3 この規則施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月31日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和59年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年9月24日)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和61年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、昭和61年10月1日から昭和62年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(昭和62年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成元年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成3年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成4年1月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則に規定する身体障害者家庭奉仕員又は老人家庭奉仕員であつたものが、改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則に規定する身体障害者ホームヘルパー又は老人ホームヘルパーに選任された場合は、同一の職に選任され引続き在職したものとみなす。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成5年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成6年3月24日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成9年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎とし、平成9年10月1日から平成10年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の規則による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成10年3月11日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月25日)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年3月25日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月16日)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規則は、平成14年7月1日より施行する。

(平成15年3月31日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中相生市医療問題協議会委員の項の次に相生市小・中学校結核対策委員の項を加える改正規定は、平成15年6月27日から施行する。

(平成16年3月25日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成18年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、この規則による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の額を基礎として、平成18年6月1日から平成19年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ現日数を基礎として日割計算により支給するものとする。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に既に外国人英語指導助手として採用されている者については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和32年3月20日・7月10日・8月21日・10月15日〕、全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年5月16日・10月15日・12月26日・34年1月27日・5月1日・7月11日・11月1日・35年4月1日・36年1月20日〕、全部改正〔昭和36年3月1日〕、一部改正〔昭和36年5月23日・9月30日・10月30日・11月10日・37年4月10日・6月30日・9月1日・38年4月1日・5月1日・9月10日・39年1月11日〕、全部改正〔昭和39年2月4日〕、一部改正〔昭和39年4月20日・4月30日・8月20日・40年3月31日・11月1日・41年1月7日〕、全部改正〔昭和41年3月29日〕、一部改正〔昭和42年6月15日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和43年7月1日・9月30日・12月28日・44年4月1日・4月17日・9月1日・9月25日〕、全部改正〔昭和45年4月1日〕、一部改正〔昭和45年12月24日・46年4月1日・8月3日・9月16日・47年4月1日・6月26日・8月1日・48年3月15日・7月2日・9月26日〕、全部改正〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和49年5月1日・8月12日・11月28日・50年3月31日・4月7日・21日・5月26日・6月24日・8月30日・51年3月12日〕、全部改正〔昭和51年4月1日〕、一部改正〔昭和51年6月24日・9月14日・12月15日・52年3月31日・9月20日・12月15日・53年4月1日・7月10日・10月30日・54年3月31日・9月8日〕、全部改正〔昭和54年10月3日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・10月15日・56年5月1日・6月23日〕、全部改正〔昭和56年10月1日〕、一部改正〔昭和57年3月31日・4月21日・昭和58年1月7日・3月31日・7月1日・59年4月1日〕、全部改正〔昭和59年9月29日〕、一部改正〔昭和60年3月30日・6月27日・61年3月31日〕、全部改正〔昭和61年9月24日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・63年3月31日・平成元年3月31日〕、全部改正〔平成元年9月30日〕、一部改正〔平成2年3月30日・9月26日〕、全部改正〔平成3年9月30日〕、一部改正〔平成4年1月10日・5年3月31日〕、全部改正〔平成5年9月30日〕、一部改正〔平成6年3月24日〕、全部改正〔平成8年3月28日〕、一部改正〔平成9月3月28日〕、全部改正〔平成9年9月30日〕、一部改正〔平成10年3月11日・11年3月31日・12年9月27日・13年9月25日・14年3月25日・4月16日・7月1日・15年3月31日・6月6日・16年3月25日・17年3月29日・18年3月28日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月22日・20年7月18日・21年3月24日・23年3月31日・8月26日・24年3月30日・25年3月29日・26年3月31日・9月30日・27年3月31日〕、全部改正〔平成28年3月30日〕、一部改正〔平成28月6月6日・30年3月16日・31年3月26日〕、全部改正〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和2年12月1日・4年3月25日・5年3月28日〕)

区分

報酬の額

旅費の等級




土地区画整理事業評価員

日額

7,600

1級

老人ホーム入所判定委員会

座長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

教育支援委員会

委員長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

要保護児童対策地域協議会

委員長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

スポーツ推進委員

日額

7,600

2級

人権教育推進委員

1回

7,600

2級

看護専門学校長

月額

54,000

1級

行政改革懇話会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

行政評価第三者評価委員会

委員長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

ペーロンアドバイザー

月額

150,000

2級

相生市医療問題協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

相生市民病院経営強化プラン検討委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

相生市小・中学校結核対策委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

空家等対策協議会

会長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

法人指導監査専門員

年額

280,000

2級

鳥獣被害対策実施隊員

日額

5,000

2級

障害者自立支援協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

相生市地域協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

相生市地域福祉計画策定委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

相生市地域福祉計画推進委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

介護保険審議会

会長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

2級

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

中学校部活動地域移行推進協議会

会長

日額

8,100

2級

委員

日額

7,600

備考

人権教育推進委員に対する報酬については、教育委員会の要請により自治会単位学習会・隣保単位学習会に出席した場合及び教育委員会が招集する人権教育推進委員研修会に出席した場合に支給する。

相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和32年1月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和32年1月1日 規則第2号
昭和32年3月20日 種別なし
昭和32年7月10日 種別なし
昭和32年8月21日 種別なし
昭和32年10月15日 種別なし
昭和32年11月1日 種別なし
昭和33年5月16日 種別なし
昭和33年10月15日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年1月27日 種別なし
昭和34年5月1日 種別なし
昭和34年7月11日 種別なし
昭和34年11月1日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和36年1月20日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和36年5月23日 種別なし
昭和36年9月30日 種別なし
昭和36年10月30日 種別なし
昭和36年11月10日 種別なし
昭和37年4月10日 種別なし
昭和37年6月30日 種別なし
昭和37年9月1日 種別なし
昭和38年4月1日 種別なし
昭和38年5月1日 種別なし
昭和38年9月10日 種別なし
昭和39年1月11日 種別なし
昭和39年2月4日 種別なし
昭和39年4月20日 種別なし
昭和39年4月30日 種別なし
昭和39年8月20日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和40年11月1日 種別なし
昭和41年1月7日 種別なし
昭和41年3月29日 種別なし
昭和42年6月15日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和43年9月30日 種別なし
昭和43年12月28日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年4月17日 種別なし
昭和44年9月1日 種別なし
昭和44年9月25日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和45年12月24日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年8月3日 種別なし
昭和46年9月16日 種別なし
昭和46年11月25日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和47年6月26日 種別なし
昭和47年8月1日 種別なし
昭和48年3月15日 種別なし
昭和48年7月2日 種別なし
昭和48年9月26日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年8月12日 種別なし
昭和49年11月28日 種別なし
昭和50年3月31日 種別なし
昭和50年4月7日 種別なし
昭和50年4月21日 種別なし
昭和50年5月26日 種別なし
昭和50年6月24日 種別なし
昭和50年8月30日 種別なし
昭和51年3月12日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年6月24日 種別なし
昭和51年9月14日 種別なし
昭和51年12月15日 種別なし
昭和52年3月31日 種別なし
昭和52年9月20日 種別なし
昭和52年12月15日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年7月10日 種別なし
昭和53年10月3日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和54年9月8日 種別なし
昭和54年10月3日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年10月15日 種別なし
昭和56年5月1日 種別なし
昭和56年6月23日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年4月21日 種別なし
昭和58年1月7日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年7月1日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和59年9月29日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年6月27日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年6月30日 種別なし
昭和61年9月24日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成元年9月30日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成2年9月26日 種別なし
平成3年9月30日 種別なし
平成4年1月10日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年9月30日 種別なし
平成10年3月11日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年9月27日 種別なし
平成13年9月25日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成14年4月16日 規則第26号
平成14年7月1日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年6月6日 規則第23号
平成16年3月25日 規則第16号
平成17年3月29日 規則第21号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第5号
平成20年7月18日 規則第32号
平成21年3月24日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年8月26日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年9月30日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年6月6日 規則第36号
平成30年3月16日 規則第7号
平成31年3月26日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年12月1日 規則第40号
令和4年3月25日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第6号