○相生市職員表彰規程

昭和33年5月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員(臨時的に採用された職員を含む。以下同じ。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年12月28日〕)

(表彰の種類)

第2条 表彰は、優良職員表彰、特別表彰及び永年勤続表彰とする。

(一部改正〔昭和38年7月1日・56年3月23日・58年3月24日・61年3月31日〕、全部改正〔平成12年12月28日〕)

(優良職員表彰)

第3条 優良職員表彰は、職員が次の各号の一に該当するときに行うものとする。

(1) 職務上特に有益な発明、考案、改良等を行い業績をあげたとき。

(2) 職務に関し、重大な事故の発生を未然に防止し、又は変事に際し、特別に功労があったとき。

(3) 職員の模範として推奨に値する業績をあげたとき。

(追加〔平成12年12月28日〕)

(特別表彰)

第4条 特別表彰は、職員が次の各号の一に該当するときに行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合であっても、既に同一の事由により、前条に規定する優良職員表彰を受けた者は、この限りでない。

(1) 市及び職員の名誉を高めたとき。

(2) 市の活性化、事務改善などの取組みが顕著であるとき。

(3) その他市長が、特に表彰することを適当と認めたとき。

(追加〔平成12年12月28日〕)

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、職員として30年以上職務に忠実に勤務したときに行うものとする。

(追加〔平成12年12月28日〕)

(被表彰者の内申)

第6条 各所属長は、その所属職員中に優良職員表彰又は特別表彰に該当すると認められる者があるときは、優良職員表彰については優良職員表彰内申書(様式第1号)により、特別表彰については特別表彰内申書(様式第2号)により内申するものとする。

2 相生市職員の提案に関する規程(昭和35年訓令第16号)に定める提案審査会の会長は、審査会において入選と決定された提案の提案者を、様式第2号により内申するものとする。

(一部改正〔昭和35年4月1日・43年4月1日・49年4月1日〕、全部改正〔昭和57年5月7日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成12年12月28日〕)

(表彰の時期)

第7条 表彰は、必要と認める時期に行うものとする。

(繰下〔平成12年12月28日〕)

(表彰の方法)

第8条 優良職員表彰、特別表彰及び永年勤続表彰は、表彰状を授与して行う。

(一部改正〔昭和38年7月1日・61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成12年12月28日〕、一部改正〔平成14年3月25日〕、全部改正〔平成24年9月28日〕)

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第9条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状は、当該職員の遺族に授与する。

2 前項に規定する遺族の範囲及びその授与する順位は、相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)の規定により退職手当を支給する遺族及びその順位の例による。

(一部改正〔昭和49年4月1日・61年7月1日〕、繰下〔平成12年12月28日〕、一部改正〔平成24年9月28日〕)

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下〔平成12年12月28日〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年7月1日)

この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和43年4月1日)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和49年4月1日)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年5月7日)

この訓令は、昭和57年5月7日から施行する。

(昭和58年3月24日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成12年12月28日)

この訓令は、平成13年1月4日から施行する。

(平成14年3月25日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月1日・61年3月31日・平成12年12月28日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成12年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市職員表彰規程

昭和33年5月20日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和33年5月20日 訓令第1号
昭和35年4月1日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和56年3月23日 種別なし
昭和57年5月7日 種別なし
昭和58年3月24日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成12年12月28日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成24年9月28日 訓令第57号
令和3年3月30日 訓令第26号