○相生市職員の提案に関する規程

昭和35年9月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対して市の行政に関する意見及び研究の成果の提出と事務及び事業の処理についての改善の提案を奨励し、もつて職員の行政参加の意欲を高めると共に行政水準の向上と事務の能率化を図ることを目的とする。

(全部改正〔昭和57年5月1日〕)

(提案事項の要件)

第2条 提案事項の要件は、独創的・具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。

(1) 市の行政事務に関する改善意見

(2) 市が実施すべき新たな施策に関する意見

(3) 市の行政の推進に関して参考となる研究の成果

(4) 前3号に掲げるもののほか、市行政に関連のある意見及び研究の成果

(全部改正〔昭和57年5月1日〕)

(提案者の資格)

第3条 職員は、単独又は協同で前条の提案をすることができる。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、提案票(様式第1号)を企画広報課長を経て提案審査会に提案するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年6月1日・51年4月1日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)

(受理票の交付等)

第5条 企画広報課長は、提案票を受理したときは提案者に提案受理票(様式第2号)を交付すると共に提案台帳(様式第3号)に登載しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年6月1日・51年4月1日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)

(提案審査会)

第6条 提案を審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は副市長、副会長は企画総務部長をもつて充てる。

3 委員は、企画広報課長、総務課長及び財政課長をもつて充てる。

4 前項の委員のほか、市長が特に必要と認めたときは、特定の事項を審議するため、その期間に限り前項の規定にかかわらず、臨時に委員を任命することができる。

5 審査会は、会長が招集する。

6 会長は、会務を統轄し、会議の議長となる。

7 副会長は、会長に事故あるとき会長の職務を代行する。

8 審査会は、提案者及び必要と認める職員の出席を求めて説明又は意見を聴取することができる。

9 審査会の事務は、企画広報課で処理する。

10 審査会における審査の基準、運営その他必要な事項は会長が定める。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・49年6月1日・7月5日・51年4月1日・6月8日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成12年3月31日・14年6月10日・16年3月25日・18年6月30日・19年3月27日・21年12月18日・23年4月1日・24年6月27日・25年12月20日・26年3月31日〕)

(提案の採否の通知等)

第8条 審査会は、提案を採用又は不採用のいずれかに決定しなければならない。ただし、提案の内容から審査会において、次の各号の一に該当すると認めたものについては、審査の対象としない。

(1) 建設的でない単なる批判、不平、不満、苦情等を内容とするもの

(2) 職員の具体的な人事、給与に関するもの

(3) 市がすでに実施しているもの

(4) 既に入選した提案と同一内容のもの

2 審査会は、提案の採否を決定したときは、提案審査結果通知書(様式第4号)を、企画広報課長を経て提案者に送付しなければならない。この場合において、不採用になつたものについては、その理由を明記するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年4月11日・6月1日・51年4月1日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)

(提案の実施)

第9条 会長は、採用と決定した提案を、実施についての意見を付して、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があつた場合において、当該提案を実施しようとするときは、関係部課長等に対し必要な指示を与えて実施させるものとする。

(一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和49年4月11日〕)

(表彰)

第10条 提案の審査が終了したときは、事務改善に対する提案審査採点基準(別表第1)、施策に対する提案審査採点基準(別表第2)、又は研究成果に対する提案審査採点基準(別表第3)により採点し、提案者に表彰状を贈呈する。ただし提案の内容から審査会において、その必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の表彰の区分は、各審査委員会の採点に基づき、その平均点を表彰基準(別表第4)に照らし、優秀賞、優良賞、佳作賞又は努力賞を決定するものとする。

(一部改正〔昭和48年8月30日〕、全部改正〔昭和49年4月11日〕、一部改正〔昭和56年6月27日・57年5月1日・平成23年5月1日〕)

(審査結果の記録)

第11条 企画広報課長は、審査会で決定した提案審査の結果を提案台帳に記録するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和49年6月1日〕、全部改正〔昭和49年7月5日〕、一部改正〔昭和51年4月1日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)

この訓令は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和41年3月31日)

1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和43年4月1日)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和48年8月30日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月11日)

この訓令は、昭和49年4月11日から施行する。

(昭和49年6月1日)

1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和49年7月5日)

この訓令は、昭和49年7月5日から施行する。

(昭和50年7月30日)

この訓令は、昭和50年7月21日から適用する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月8日)

この訓令は、昭和51年6月8日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年6月27日)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和57年5月1日)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日)

この訓令は、平成14年6月10日から施行する。

(平成16年3月25日)

第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(相生市決裁規程の一部改正)

第2条 相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第3条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(地価公示台帳閲覧規程の一部改正)

第4条 地価公示台帳閲覧規程(昭和49年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市庁議規程の一部改正)

第5条 相生市庁議規程(昭和51年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(行政事務電算化研究委員会要綱の一部改正)

第6条 行政事務電算化研究委員会要綱(昭和51年訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市入札参加指名委員会要綱の一部改正)

第7条 相生市入札参加指名委員会要綱(昭和52年訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市椿賞・コスモス賞表彰規則取扱要綱の一部改正)

第8条 相生市椿賞・コスモス賞表彰規則取扱要綱(昭和54年訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市電子計算機管理運営要綱の一部改正)

第9条 相生市電子計算機管理運営要綱(平成2年訓令第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市行政改革懇話会設置要綱の一部改正)

第10条 相生市行政改革懇話会設置要綱(平成7年訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市行政改革推進本部設置要綱の一部改正)

第11条 相生市行政改革推進本部設置要綱(平成7年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)

第12条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化協議会設置要綱の一部改正)

第13条 相生市活性化協議会設置要綱(平成12年訓令第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市男女共同参画推進会議設置要綱の一部改正)

第14条 相生市男女共同参画推進会議設置要綱(平成13年訓令第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正)

第15条 相生市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年訓令第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一定の公職にある者等からの提言、要望、意見等の取扱いに関する要綱の一部改正)

第16条 一定の公職にある者等からの提言、要望、意見等の取扱いに関する要綱(平成15年訓令第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(別表第1)

(追加〔昭和49年4月11日〕、一部改正〔昭和57年5月1日〕)

事務改善に対する提案審査採点基準

項目

採点基準

点数

能率効果

非常に能率が良くなる。

5

かなり能率が良くなる。

4

あまり変らない。

3

かなり能率が悪くなる。

2

非常に能率が悪くなる。

1

経費節減

非常に経費を節減できる。

5

かなり経費を節減できる。

4

あまり変らない。

3

かなり経費が増加する。

2

非常に経費が増加する。

1

市民サービス

非常に市民サービスになる。

5

かなり市民サービスになる。

4

あまり変らない。

3

かなり市民サービスが悪くなる。

2

非常に市民サービスが悪くなる。

1

実施可能

ただちに提案どおり実施できる。

5

一部提案内容を修正すれば実施できる。

4

実施方法の提案が不十分なためこれを補足すれば実施できる。

3

実施方法が提案されていないため実施方法を策定すれば実施できる。

2

実施の可能性がない。

1

創意工夫

非常に独創的である。

4

かなり独創的である。

3

独創性がない。

2

全然工夫がない。

1

研究努力

非常に研究努力している。

3

かなり研究努力している。

2

あまり研究努力していない。

1

総合

非常に良い。

4

かなり良い。

3

普通。

2

良くない。

1

(別表第2)

(追加〔昭和57年5月1日〕)

施策に対する提案審査採点基準

説明

項目

一般的サービス型

個別的公益サービス型

個別的福祉サービス型

基礎的、必需的サービスで地域社会全体に及ぼす効果が大きく市民が共同で利便を受けるもの。

個別の利便が大きいが地域社会全体として必要性を認めるもので、個別の需要に対して一定の水準を確保しようとするもの。

個別の利便が大きいが、地域社会全体として、必要性を認めるもので、市民福祉の最低水準を保障しようとするもの。

採点基準

採点

採点基準

採点

採点基準

採点

受益者の対象

全市民の大多数

4

不特定市民は非常に多い

4

特定対象市民は非常に多い

4

〃   半数以上

3

〃     かなり多い

3

〃      かなり多い

3

〃   半数程度

2

〃     普通である

2

〃      普通である

2

〃   半数以下

1

〃     少ない

1

〃      少ない

1

効果(/一般的/サービス型/は1、2のいずれかによつて採点する。)

1

生命、身体の危険防止に非常に効果がある

4

公益度が非常に高い

4

社会的、経済的にハンディキャップを非常に負つている人を救済する

4

〃 かなり効果がある

3

〃 少し効果がある

2

〃   かなり高い

3

〃 をかなり負つている人を救済する

3

〃 効果はない

1

2

市民のくらしの安定と維持に非常に効果がある

4

〃   やや高い

2

〃 をやや負つている人を救済する

2

〃 かなり効果がある

3

〃 やや効果がある

2

〃   認められない

1

〃 を負つているとは認められない人を救済する

1

〃 効果はない

1

緊急度

非常に緊急なものである

4

 

 

 

 

かなり緊急なものである

3

やや緊急なものである

2

余り緊急でない

1

認容度

 

 

地域社会全体で必要性が非常に認められる

4

地域社会全体で必要性が非常に認められる

4

〃 かなり認められる

3

〃 かなり認められる

3

〃 やや認められる

2

〃 やや認められる

2

〃 認められない

1

〃 認められない

1

各型共通採点基準

実施可能

実施にあたり経費、制度、組織及び人間関係(以下「経費等」という。)からみてただちに提案どおり実施できる。

5

提案内容を一部修正すれば経費等からみて実施できる。

4

実施方法の提案が不十分なため、これを補足すれば経費等からみて実施できる。

3

経費等の一部が障害となり実施が困難である。

2

実施方法が示されておらず、又経費等からみても実施できない。

1

創意工夫

非常に独創的である。

4

かなり独創的である。

3

独創性がない。

2

全然工夫がない。

1

研究努力

非常に研究努力している。

3

かなり努力している。

2

あまり研究努力していない。

1

総合

非常に良い。

4

かなり良い。

3

普通。

2

良くない。

1

 

合計

 

(別表第3)

(追加〔昭和57年5月1日〕)

研究成果に対する提案審査採点基準

採点基準

点数

極めて優秀かつ重要な研究であると認められる。

5

優秀かつ重要な研究であると認められる。

4

努力の跡が著しい研究であると認められる。

3

努力は一応評価できるが更にその内容の整備を図るべき研究であると認められる。

2

努力も研究内容も余り認められない。

1

(別表第4)

(追加〔昭和49年4月1日〕、全部改正〔昭和50年7月30日・56年6月27日〕、全部改正し繰下げ〔昭和57年5月1日〕、全部改正〔平成23年5月1日〕)

表彰基準

区分

採点

優秀賞

事務改善

28点以上

施策

25点

研究成果

5点

優良賞

事務改善

24点以上28点未満

施策

22点〃 25点〃

研究成果

4点

佳作賞

事務改善

21点以上24点未満

施策

19点〃 22点〃

研究成果

3点

努力賞

事務改善

15点以上21点未満

施策

14点〃 19点〃

研究成果

2点

画像

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・49年6月1日・51年4月1日・53年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年3月31日・7月1日・平成16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月11日〕、全部改正〔平成23年5月1日〕)

画像

(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月11日〕、全部改正〔平成23年5月1日〕)

画像

相生市職員の提案に関する規程

昭和35年9月1日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和35年9月1日 訓令第16号
昭和41年3月31日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和48年8月30日 種別なし
昭和49年4月11日 種別なし
昭和49年6月1日 種別なし
昭和49年7月5日 種別なし
昭和50年7月30日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年6月8日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和56年6月27日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和57年5月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年6月10日 訓令第38号
平成16年3月25日 訓令第24号
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月27日 訓令第19号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成23年4月1日 訓令第43号
平成23年5月1日 訓令第47号
平成24年6月27日 訓令第47号
平成25年12月20日 訓令第41号
平成26年3月31日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第26号