○相生市職員の辞令式に関する規程

昭和32年6月15日

訓令第3号

第1条 相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)第2条第1号に規定する職員に対する採用、昇任、休職及び退職等の辞令式については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程における用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 現に属する職より下位の職に任命すること。

(4) 配置換 同一任命権者の下において勤務場所を変更すること。

(5) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ移動させること。

(6) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を任命すること。

(7) 兼職 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職につかせること。

(8) 併任 任命権者を異にする職員を、その職にあるままで更に他の職に任命すること。

(9) 事務取扱 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで欠員(休職を含む。)中の下位の職の職務を代行させること。

(10) 事務代理 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで欠員(休職を含む。)中の上位の職の職務を代行させること。

(11) 解任 兼職、併任、事務取扱及び事務代理にある職員の職を解くこと。

(12) 休職 停職の場合を除いて、職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

(13) 復職 休職の事由が消滅した職員を職務に復帰させること。

(14) 戒告 懲戒処分として将来を戒めること。

(15) 減給 懲戒処分として一定の期間給与を減額すること。

(16) 停職 職員としての身分を保有したまま懲戒処分として、一定期間職務に従事させないこと。

(17) 懲戒免職 懲戒処分として職を免ずること。

(18) 免職 職員の意に反して職を免ずること。

(19) 辞職 職員が自発的意思により職を退くこと。

(20) 定年退職 定められた年齢により職を退くこと。

(21) 昇格 現に属する職務の級より上位の職務の級に変更すること。

(22) 降格 現に属する職務の級より下位の職務の級に変更すること。

(23) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に変更すること。

(24) 降給 現に受けている号給より下位の号給に変更すること。

(25) 承認 育児休業の承認の請求があつた場合に、これを承認すること。

(26) 延長 育児休業の期間の延長の請求があつた場合に、これを承認すること。

(27) 取消し 育児休業の承認を取り消すこと。

(28) 職務復帰 育児休業職員が職務に復帰すること。

(29) 勤務延長 定年に達した職員を引き続き勤務させること。

(30) 育児短時間勤務 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務させること。

(31) 再任用 定年退職した職員又は定年退職した職員に準ずる職員を再び職員の職に任命すること。

(32) 臨時的任用 現に職員でない者を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用すること。

(一部改正〔昭和32年11月1日・53年1月23日・60年3月30日・12月26日・平成4年3月31日・14年3月19日・20年3月26日・令和2年3月31日〕)

第3条 辞令の様式は、別記様式に定めるとおりとする。

2 辞令の異動内容の記載事項は、別表の例による。

(一部改正〔昭和32年11月1日・35年7月1日・39年3月31日・41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・52年4月1日・7月12日・53年1月23日・60年3月30日・12月26日・平成7年3月30日・14年3月19日・15年3月31日・19年3月22日・20年3月26日・25年3月28日〕、全部改正〔平成27年9月30日〕)

第4条 前条に規定する記載事項により難いものについては、そのつど定めることができる。

(一部改正〔平成27年9月30日〕)

1 この規程は、昭和32年6月15日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により交付された辞令は、この規程により交付されたものとみなす。

(昭和32年11月1日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日からこの訓令施行の日までの間に交付された辞令は、この訓令により交付されたものとみなす。

(昭和35年7月1日)

この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和39年3月31日)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日抄)

1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

(昭和48年7月1日)

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和52年4月1日)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月12日)

この訓令は、昭和52年7月12日から施行する。

(昭和53年1月23日)

この訓令は、昭和53年1月23日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年12月26日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日からこの訓令施行の日までの間に交付された辞令は、この訓令により交付されたものとみなす。

(平成4年3月31日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、この訓令により交付されたものとみなす。

(平成7年3月30日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔平成27年9月30日〕、一部改正〔令和2年3月31日・5年3月28日〕)

異動内容

記載事項

採用又は転任の場合

相生市職員に任命(又は採用)する

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号給(○○円)を給する

○○部勤務(又は○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長))を命ずる

○○(職名・職種名)を命ずる

昇任の場合

○○に昇任する(又は○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)を命ずる)

降任の場合


1 分限処分による場合

地方公務員法第28条第1項の規定により降任する

○○部○○課長を命ずる(又は○○部○○課○○係長(○○部勤務)を命ずる)

2 管理監督職勤務上限年齢による場合

地方公務員法第28条の2の規定により降任する

○○部○○課○○係長を命ずる(又は○○部○○課○○係主査(○○部勤務)を命ずる)

3 希望降任の場合

○○に降任する

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号給(○○円)を給する

配置換の場合(この場合においては、従前の勤務及び兼職の命令はすべて消滅する。)

○○部に配置換する(又は○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)に配置換する)

出向の場合

○○○へ出向を命ずる

兼職の場合

兼ねて○○部勤務を命ずる(又は○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)を命ずる)

併任の場合

相生市○○に併任する

○○を命ずる

事務取扱の場合

○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)事務取扱を命ずる

事務代理の場合

○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)事務代理を命ずる

解任の場合

○○兼職(又は併任、事務取扱、事務代理)を解く

休職の場合(この場合においては、従前の勤務に関するすべての命令は消滅し、所属は人事主管課付となる。)


1 地方公務員法第28条第2項の規定による休職

地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ずる

相生市職員の給与に関する条例第21条第○項の規定により休職給を給する

自  年  月  日

休職期間

至  年  月  日

休職給          円

2 相生市職員の分限に関する条例第2条の規定による休職

相生市職員の分限に関する条例第2条の規定により休職を命ずる

自  年  月  日

休職期間

至  年  月  日

復職の場合

復職を命ずる

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号給(○○円)を給する

○○部勤務を命ずる(又は○○部長(○○部○○課長又は○○部○○課○○係長)を命ずる)

懲戒処分の場合


1 戒告

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する

2 減給

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として○月間給料の月額の○分の1を減給する

3 停職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として○月(日)間停職する

4 免職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する

免職の場合

地方公務員法第28条第1項の規定により本職を免ずる

退職(免職を除く。)の場合


1 辞職

願により本職を免ずる

2 定年退職

相生市職員の定年等に関する条例第2条及び第3条の規定により定年退職

3 勤務延長の期限到来による退職

相生市職員の定年等に関する条例第3条の規定による期限の到来により  年  月  日限り退職

4 定年前再任用の任期満了による退職

定年前再任用の任期満了により  年  月  日限り退職

5 暫定再任用の任期満了による退職

暫定再任用の任期満了により  年  月  日限り退職

昇格、降格又は昇給、降給の場合

自今行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号給(○○円)を給する

育児休業に係る承認、延長、取消し又は職務復帰の場合


1 承認

育児休業を承認する

育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

2 延長

育児休業の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

3 取消し

育児休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる

4 職務復帰

職務復帰を命ずる

育児短時間勤務に係る承認、延長、満了、失効、取消し又は終了の場合


1 承認

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

2 延長

育児短時間勤務の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

3 満了

年  月  日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

4 失効

育児短時間勤務の承認は失効した

5 取消し

育児短時間勤務の承認を取り消す

6 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の内容を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、  年  月  日付けで請求のあつた育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

7 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

8 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用、更新又は退職の場合


1 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により職員を採用する場合

相生市職員に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による)

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号(週○○時間勤務○○円)を給する

任期は  年  月  日までとする

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

任期を  年  月  日まで更新する

3 任期の満了により地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

任期の満了により  年  月  日限り退職

勤務延長の場合


1 勤務延長

年  月  日まで勤務延長する

2 勤務延長の期限延長

勤務延長の期限を  年  月  日まで延長する

3 勤務延長の期限繰り上げ

勤務延長の期限を  年  月  日に繰り上げる

再任用の場合


1 定年前再任用

相生市○○に定年前再任用する

任期は  年  月  日までとする

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級(週○○時間勤務○○円)を給する

○○部勤務を命ずる

○○(職名・職種名)を命ずる

2 暫定再任用

相生市○○に暫定再任用する

任期は  年  月  日までとする

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級(○○円又は週○○時間勤務○○円)を給する

○○部勤務を命ずる

○○(職名・職種名)を命ずる

3 暫定再任用の任期更新

暫定再任用の任期を  年  月  日まで更新する

臨時的任用の場合


1 臨時的任用

相生市臨時職員に採用する

任期は  年  月  日までとする

行政職給料表(一)(又は行政職給料表(二)医療職給料表(一)(二)(三))○級○号給(○○円)を給する

○○部勤務を命ずる

○○(職名・職種名)を命ずる

2 臨時的任用の任期更新

臨時的任用の任期を  年  月  日まで更新する

(追加〔平成27年9月30日〕)

画像

相生市職員の辞令式に関する規程

昭和32年6月15日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和32年6月15日 訓令第3号
昭和32年11月1日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和52年7月12日 種別なし
昭和53年1月23日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成15年3月31日 訓令第8号
平成19年3月22日 訓令第14号
平成20年3月26日 訓令第32号
平成25年3月28日 訓令第3号
平成27年9月30日 訓令第47号
令和2年3月31日 訓令第23号
令和5年3月28日 訓令第6号