○相生市職員出勤状況記録票等取扱規程
昭和49年4月1日
訓令第2号
第1条 この規程は、相生市職員の服務に関する規則(昭和27年規則第152号)第5条第4項の規定に基づき、職員の出勤状況記録票及び出勤簿の取扱いにつき必要な事項を定め、勤務の適正化を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
第2条 相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)第1条に規定する課及び出納室に出勤状況記録表(様式第1号)を設置し、各課の長を出勤状況記録表の管理者(以下「管理者」という。)とする。
3 管理者は、所属職員の出勤状況について厳正かつ公平に確認のうえ、その都度出勤状況記録票に所要事項を記録しなければならない。
(一部改正〔昭和49年6月1日・51年4月1日・55年4月1日・12月25日・57年4月1日・60年10月23日・平成2年3月30日・12年3月31日・18年3月28日・25年12月20日〕)
第3条 前条第2項の規定により出勤簿を設置した勤務場所に勤務する職員が出勤したときにおいては、自ら出勤簿に捺印しなければならない。
第4条 管理者は、所属職員が正当な事由がなくして相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号)第18条の規定に定める手続を怠つたときは、無届欠勤として取扱わなければならない。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
第5条 各部長の出勤状況は、隣接の管理者が記録するものとする。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
第7条 出勤状況記録の表示区分は次のとおりとする。
(1) 出勤の取扱いに属するもの
ア 週休日又は、休日に勤務したとき 休日出勤
イ 出張 出張
ウ 執務開始時刻に遅れて出勤したとき 遅参
エ 退庁時限前に退庁したとき 早退
(2) 休暇の取扱いに属するもの
ア 相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定により与える休暇 年休
イ アの休暇を半日単位で与えるとき。 半休
ウ アの休暇を時間単位で与えるとき。 時間休
エ 条例第11条の規定により与える休暇 公傷病
オ 条例第12条の規定により与える休暇 私傷病
カ 条例第14条第1項の規定により与える休暇 産前
キ 条例第14条第2項の規定により与える休暇 産後
ク 条例第17条の規定により与える休暇 結婚
ケ 条例第18条の規定により与える休暇 配偶者出産
コ 条例第19条の規定により与える休暇 忌引
サ 条例第19条の2の規定による与える休暇 夏休
シ コの休暇を半日単位で与えるとき。 半夏休
ス 条例第21条の規定により与える休暇 組合休暇
セ 条例第22条の規定により与える休暇 介護休暇
(3) 欠勤の取扱いに属するもの
イ 無届で出勤しないとき 無届欠勤
(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第210号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除したとき 職専免
(一部改正〔昭和56年4月1日・60年12月26日・平成3年3月30日・7年3月30日・14年12月20日・20年3月26日〕)
第8条 企画総務部総務課長は、出勤状況の記録等が厳正に管理され勤務の適正化が図られるよう努めなければならない。
2 企画総務部総務課長は、出勤状況記録票等の管理上必要があると認めるときは、適正な措置をとることができる。
(一部改正〔昭和49年6月1日・53年1月17日・61年7月1日・平成12年3月31日・25年12月20日〕)
附則
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 相生市職員出勤簿取扱規程(昭和28年規程第59号)は、廃止する。
附則(昭和49年6月1日)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月17日)
この訓令は、昭和53年1月17日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日)
この訓令は、昭和56年12月25日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月23日)
この訓令は、昭和60年10月23日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔平成14年12月20日・31年4月24日〕)
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)