○相生市選挙管理委員会職員の任用に関する規程
昭和28年12月20日
相選管告示第34号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「法」という。)に基き相生市選挙管理委員会の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し法令に定めるものの外必要なる事項を定めることを目的とする。
(相生市職員の任用に関する規則の準用)
第2条 相生市職員の任用に関する規則(昭和28年規則第190号)は、職員の任用について準用する。この場合において同規則中「市長」とあるのは「委員長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と、「職員」とあるのは「書記」と読みかえるものとする。
(一部改正〔平成5年10月13日・19年3月31日〕)
附則
1 この規程は、昭和29年1月1日から施行する。
3 市長、監査委員、農業委員会、市議会事務局等の事務部局に属する職員を任用する場合は、前項の規定を準用する。
附則(昭和36年9月6日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月19日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月11日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月13日)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。