○相生市監査事務局職員の任用に関する規程
昭和29年10月1日
相監査委規程第3号
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下法という。)に基き監査委員の事務部局に属する職員の任用に関し法令に定めるものの外、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 相生市職員の任用に関する規則(昭和28年規則第190号)の規定は職員の任用について準用する。この場合において、同規則中、「市長」とあるのは「監査委員」と、「課長」とあるのは「局長」と、「職員」とあるのは「書記」と読みかえるものとする。
(全部改正〔昭和33年2月27日〕、一部改正〔昭和43年7月15日・62年3月1日・平成19年3月28日〕)
附則
1 この規程は公布の日から施行する。
3 市長、市議会事務局、農業委員会、選挙管理委員会等の事務部局に属する職員を任用する場合は、前項の規定を準用する。
附則(昭和33年2月27日)
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。但し、第3条及び別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月15日)
この規程は、昭和43年7月15日から施行する。
附則(昭和62年3月1日)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。