○相生市自治功労き章規則

平成4年11月12日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市自治功労者条例(昭和40年条例第31号。以下「条例」という。)の規定により自治功労者として表彰し礼遇された者が着用するき章の形状及び取扱いに関する事項を定める。

(き章の形状)

第2条 条例第4条に規定する相生市自治功労き章(以下「き章」という。)の形状は、別記のとおりとする。

(着用)

第3条 自治功労者は、市の行う式典に参列する場合は、き章を着用しなければならない。

(再交付)

第4条 き章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り再交付することができる。

(返納等)

第5条 条例第7条の規定により自治功労者が除名されたときは、直ちにき章を返納しなければならない。

2 自治功労者が死亡したときは、き章は遺族が保存する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に自治功労者に贈呈されているき章は、この規則の規定によるき章とみなす。

別記

き章

画像

相生市自治功労き章規則

平成4年11月12日 規則第31号

(平成4年11月12日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成4年11月12日 規則第31号