○相生市自治功労者条例
昭和40年9月30日
条例第31号
第1条 相生市に対し功労のあるものは、この条例によつて表彰し礼遇するものとする。
第2条 次に掲げる者は自治功労者とする。
(1) 4年以上在職した市長
(2) 8年以上在職した副市長及び12年以上在職した教育長
(3) 12年以上在職した市議会議員
(一部改正〔平成18年3月28日・12月11日〕)
第3条 前条に規定する者のほか、本市のために功労顕著であると認めた者は、議会の同意を得てこれを表彰し礼遇することができる。
第4条 自治功労者に対しては、感謝状、相生市自治功労き章及び記念品を贈呈し、次の礼遇を行なう。
(1) 市の行なう儀式に参加すること。
(2) 死亡したときは供奠、供花その他の方法により弔意を表わすものとする。
(3) その他市長において適当と認めること。
第5条 第2条に定める在職年数は中断した場合も前後の年数はこれを通算する。
2 旧相生、那波、若狭野及び矢野村会議員並びに旧相生及び那波町会議員であつた者の在職年数は、市議会議員の在職年数に通算する。
3 旧若狭野及び矢野地区協議会議員であつた者の在職年数は市議会議員の在職年数に通算する。
4 在職年数の計算は年をもつて計算し、1年に満たない端数があるときは、6月未満は切捨て、6月以上は1年とみなして計算する。
第6条 自治功労者は、自治功労者名簿に登録してこれを保存するものとする。
2 市税その他市に納付すべき徴収金等を特別の事情がなく滞納している者その他市長が自治功労者として適当でないと認める者は、該当者であつても、これを表彰しないものとし、登録者については、これを除名することができる。
(全部改正〔令和元年6月27日〕、一部改正〔令和7年3月12日〕)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 旧相生、那波、若狭野及び矢野村会議員並びに旧相生及び那波町会議員で12年以上在職した者は、第2条第3号に規定する自治功労者とする。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年6月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。