○相生市名誉市民き章規則
昭和40年4月23日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市名誉市民条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)の定めるところにより名誉市民と決定された者が着用するき章の形状及び取扱に関する事項を定める。
(き章の形状)
第2条 条例第3条に規定する相生市名誉市民章(以下「き章」という。)は、本章及び略章とし、き章の形状は、別記のとおりとする。
(着用)
第3条 名誉市民は、市の行う式典に参列する場合、前条に定める本章を所定の位置に着用しなければならない。ただし、略章をもつてこれに代えることができる。
2 略章は、常に着用することができる。
3 き章の着用位置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本章 胸部の中央
(2) 略章
背広開きん等見返りある服 | 左方見返 |
詰えり服 | 左えり |
和服及びその他の服 | 左胸部 |
(再交付)
第4条 き章を紛失又はき損したときは、特別の事情のある場合に限り再交付することができる。
第5条 条例第5条の規定により、名誉市民が礼遇を停止又は取消されたときは、直ちにき章を返納しなければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、き章は遺族が保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
本章 | 略章 |
き章形状
本章(銀製)
(1) 市章は、浮出しにて金色とする。(純金張)
(2) 市章中央より外方に銀色の旭光放射長短交互12条を入れる。
(3) 鳩は、白色とし小枝は緑色とする。
(4) 銘版及び鎖は銀色とし、相生市名誉市民章の文字を浮出しとする。
(5) 綬は、ねり絹で幅50粍とし中央は白色、両縁の幅8粍は紅とする。
略章(純銀)
(1) 花弁(32枚)地に市章を浮ぼり金色とする。