○相生市名誉市民条例

昭和40年3月1日

条例第6号

第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進歩に寄与しもつて広く社会文化の興隆に貢献して市民の深い尊敬の的と仰がれる者に対し、この条例の定めるところにより相生市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りその功績を表彰する。

第2条 名誉市民は市長が議会の同意を得て決定し、その氏名及び事績の概要を公表する。

第3条 被表彰者に対しては、表彰状、相生市名誉市民章及び記念品を贈呈する。

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行なう式典への招待

(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における弔慰

(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇

第5条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の礼遇を取消すことができる。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相生市名誉市民条例

昭和40年3月1日 条例第6号

(昭和40年3月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和40年3月1日 条例第6号