○相生市下水道事業会計規則

令和2年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第47条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)

第5章 物品(第53条―第56条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第71条)

第4節 減価償却(第72条―第75条)

第5節 評価(第76条・第77条)

第7章 リース会計に係る特例(第78条・第79条)

第8章 引当金(第80条・第81条)

第9章 報告セグメント(第82条)

第10章 予算(第83条―第88条)

第11章 決算(第89条―第92条)

第12章 契約(第93条―第95条)

第13章 雑則(第96条―第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。

3 企業出納員は、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち相生市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年条例第15号)第6条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、20万円とする。

5 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払いの事務の一部を取り扱わせるものを相生市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを相生市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 工事台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿及び収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(納入通知書の送付)

第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第20条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿及び収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(過誤納金の還付)

第23条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第43条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年6月23日〕)

(証券の支払拒絶等)

第25条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払いの請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いのなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払いの拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿及び収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払いの拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿及び支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(支払伝票の発行)

第28条 下水道課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払いに関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道課長は、支払伝票に基づいて支払いを行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(資金前渡の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費及び謝礼金若しくは非常勤職員(非常勤職員に同行する職員を含む。)に支給する旅費及び報酬

(2) 即時支払いしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(3) 常用又は軽微な経費で現金支払を必要とする経費

(4) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払いを必要とする経費

(5) 被害者に対し支払う賠償金その他これに類する経費

(6) 負担金補助及び交付金

(7) 供託金

(概算払の範囲)

第30条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、補償金及び賠償金とする。

(前金払の範囲)

第31条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 補償金、補填金及び保証料

(2) 保険料

(3) 打切旅費

(4) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもので、市長の指示するもの

(5) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(6) 公社又は公団に対して支払う経費

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(繰替払の範囲)

第32条 納期前納付に係る報償金の支払いについては、市長は、会計管理者又は出納取扱金融機関をして、当該収入金を繰り替えて支払金に使用させることができる。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払いをしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した支払依頼書(隔地払用)を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払いを受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(口座振替のできる金融機関)

第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 第34条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払いを行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は支払依頼書(隔地払用)若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(隔地払期間の徒過)

第45条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払いをしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 下水道課長は、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第20条及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(債務免除等)

第47条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第48条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第50条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第52条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第53条 下水道課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第66条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 下水道課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(物品の管理)

第54条 下水道課長は、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(事故報告)

第55条 下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(不用物品の処分)

第56条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用物品を廃棄したときは、下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第59条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(交換)

第60条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(無償譲受け)

第61条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(工事の施行)

第62条 下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(検収)

第63条 下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(取得の報告)

第64条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(建設改良工事費の精算)

第65条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第3節 管理及び処分

(管理)

第67条 下水道課長は、その管理に属する固定資産を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(事故報告)

第68条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(売却等)

第69条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(固定資産の用途廃止)

第70条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、下水道課長は、再使用できるものがあるときは、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(売却等に関する報告)

第71条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第73条 第57条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第74条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第75条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第5節 評価

(減損に係る会計処理)

第76条 下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(減損損失の認識)

第77条 下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第78条 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第79条 前章の規定にかかわらず、第57条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第80条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第81条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第82条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 建設農林部長は、市長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第84条 建設農林部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の定める日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(予算超過の支出)

第87条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(予算の繰越し)

第88条 建設農林部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第89条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(決算整理)

第90条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第80条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(帳簿の締切り)

第91条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(決算報告書等の提出)

第92条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

第12章 契約

(随意契約)

第93条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(入札保証金及び契約保証金)

第94条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用)

第95条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、相生市契約規則(昭和39年規則第25号)の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(伝票等の様式)

第97条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第98条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年11月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(一部改正〔令和4年11月18日〕)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

雨水処理負担金



雨水処理負担金

受託事業収益



受託工事収益

受託清掃収益

その他受託事業収益

その他営業収益



手数料

材料売却収益

処理水売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



一般会計補助金

補助金



国庫補助金

県補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

資本費繰入収益



資本費繰入収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

賃貸料

延滞金

太陽光発電収益

雑収益

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



有形固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



長期前受金戻入

引当金戻入益

その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製品費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

路面復旧費

材料費

補償費

負担金

研修費

食糧費

厚生福利費

会費負担金

保険料

調査費

補助金

公課費

その他引当金繰入額

雑費

ポンプ場費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製品費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

路面復旧費

材料費

補償費

負担金

研修費

食糧費

厚生福利費

会費負担金

保険料

調査費

補助金

公課費

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製品費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

路面復旧費

材料費

補償費

負担金

研修費

食糧費

厚生福利費

会費負担金

保険料

調査費

補助金

公課費

その他引当金繰入額

雑費

受託事業費



給料

手当

報酬

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製品費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

薬品費

路面復旧費

材料費

補償費

負担金

研修費

食糧費

厚生福利費

会費負担金

保険料

調査費

補助金

公課費

雑費

総係費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

旅費

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製品費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

路面復旧費

材料費

補償費

負担金

研修費

食糧費

厚生福利費

会費負担金

保険料

調査費

補助金

公課費

交際費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

固定資産撤去費

その他の営業費用



材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

リース支払利息

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他用地

建物



事務所用建物

施設用建物

公舎合宿建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

公舎合宿建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



排水施設

処理設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

処理設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

滅菌設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

滅菌設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両及び運搬具



車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



所有権移転リース資産

所有権移転外リース資産

リース資産減価償却累計額



所有権移転リース資産減価償却累計額

所有権移転外リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

工事整理勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




電話加入権



電話加入権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

ソフトウェア



ソフトウェア

リース資産



所有権移転リース資産

所有権移転外リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収雨水処理負担金

未収受託事業収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息

未収他会計補助金

未収補助金

未収資本費繰入収益

未収消費税

未収雑収益

その他未収金



未収固定資産売却益

未収過年度損益修正益

未収その他特別利益

未収企業債

未収出資金

未収補助金

未収分担金

未収負担金

未収固定資産売価代金

未収長期借入金

未収基金

未収貸付金返還金

未収寄附金

未収その他資本的収入

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

有価証券貸倒引当金




有価証券貸倒引当金



有価証券貸倒引当金

受取手形




受取手形



受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金



受取手形貸倒引当金

短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




前払保険料



前払保険料

その他前払費用



その他前払費用

前払金




前払金



前払金

前払消費税



前払消費税

未収収益




未収収益



未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

その他流動資産




仮払消費税



仮払消費税

特定収入仮払消費税



特定収入仮払消費税

その他流動資産



その他流動資産



資本勘定

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

補助金



国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

負担金



負担金

分担金



分担金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




利益積立金



利益積立金

減債積立金



減債積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる長期借入金



建設改良費等の財源に充てる長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てる長期借入金



建設改良費等の財源に充てる長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金


未払消費税

その他未払金



その他未払金(3条)


その他未払金(4条)

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




賞与引当金



賞与引当金(3条)

賞与引当金(4条)

法定福利費引当金



法定福利費引当金(3条)

法定福利費引当金(4条)

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




預り金



預り諸税等

預り保証金

その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税



仮受消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

相生市下水道事業会計規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年6月23日 規則第23号
令和4年11月18日 規則第31号
令和5年3月28日 規則第9号