○相生市契約規則

昭和39年5月30日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第13条)

第3章 指名競争入札(第14条―第16条)

第4章 せり売り(第17条)

第5章 随意契約(第18条―第19条)

第6章 契約の締結(第20条―第26条の2)

第7章 契約の履行(第27条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、相生市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 市長は、政令第167条の4に規定する者、政令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格に該当しない者は、一般競争入札に参加させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、被承継者の営業年限を営業従事期間に通算する。

(1) 遺産相続があつたとき。

(2) 個人営業者が会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表社員の多数が合併により設立せられた会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し現にその任にあるとき。

(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となつたとき。

2 政令第167条の5第2項の公示は、相生市公告式条例(昭和25年条例第184号)の規定を準用する。

(一部改正〔昭和42年4月5日・54年3月31日・63年4月1日・平成13年9月25日〕)

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 入札に必要な書類を示すべき場所

(5) 入札に関する条件

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもつて本契約書とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便による入札書の提出の認否、これを認める場合には、政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことができる旨

(11) 前金払(中間前金払を含む。)又は部分払をするものは、その旨

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の場合において、急を要する場合は同項の期間を5日まで短縮することができる。

(一部改正〔昭和63年4月1日・平成24年3月1日・令和2年3月31日〕)

(入札保証金)

第4条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとするものが、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、過去2年間に国(公社、公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第14条の資格を有する者が入札に参加する場合において、契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は別に指定する金融機関(以下本条において「銀行等」という。)が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 公社債券

(4) 銀行等が引受保証し、又は裏書きした手形

(5) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

3 前項に規定する担保の価値は、市長が定める。

4 契約担当者は、第2項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第2項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

6 契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させるものとする。

(一部改正〔昭和48年4月1日・60年6月1日・平成8年3月28日・令和4年12月20日〕)

(予定価格)

第5条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第1号)を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。ただし、別に定めるところにより、予定価格を事前に公表しようとする場合は、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等、又は多数品目にわたる物件の売買を契約の目的とする場合においては、単価について、予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件、又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日・平成12年11月17日〕)

(最低制限価格又は低入札調査基準価格)

第6条 市長は、一般競争入札により工事及び業務委託等の契約を締結しようとする場合は、その契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格又は低入札調査基準価格を設けることができる。

2 入札は、予定価格以内で最低価格のものをもつて落札とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、最低価格であつてもこれに達しないものは採用しない。

3 低入札調査基準価格を設けた場合、予定価格以内で最低価格であっても、調査基準に適合しないものは採用しない。

4 一般競争入札による物件の売却については、予定価格以上の最高価格のものをもつて落札とする。

(一部改正〔昭和52年7月29日・平成16年3月8日・令和4年3月17日〕)

(入札書の提出)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第2号)(入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。)を1件ごとに作成して、これを封書にし、直接提出しなければならない。ただし、代理人をもつて入札する場合は、その委任状を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、工事請負入札書は書留郵便によつて提出することができる。この場合において、封書に「入札書」と表示の上、あて名及び工事名等を記載しなければならない。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(入札の執行の取消又は執行中止)

第8条 市長は、一般競争入札を行うにあたり不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取消すことができる。

2 市長は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

(開札)

第9条 開札を行つたときは、速やかに開札結果表(様式第3号)を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

(無効とする入札)

第10条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者若しくは、その代理人が同一事項について2通以上した入札、又はこれらの者がさらに他の人を代理してした入札

(4) 談合その他の不正な行為によつてなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額若しくは記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載)のない入札、又はこれらが鮮明でない入札

(6) 第4条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(一部改正〔平成8年3月28日・令和3年3月30日〕)

(再度入札)

第11条 市長は、各人の入札がすべて落札とならない場合は、ただちに入札者に再度の入札をさせることができる。ただし、前の入札において入札に参加しなかつた者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格以下の入札を行つた者は参加させることができない。

2 前項の場合においては、市長は前の入札の最低入札価格を示すものとし、入札者はその価格以内の入札を行わなければならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

(再度公告入札)

第12条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときには、さらに新しく入札することができる。この場合において、前の入札に参加したものは再度入札には参加することができない。

2 前項の入札については、第3条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札後の措置)

第13条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、ただちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第14条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格とあわせて登録に必要な申請の時期及び方法について、公示しなければならない。

2 指名競争入札に加わろうとする者は指名願書に営業に関する証明書、営業経歴書、財務諸表、納税証明書及びその他必要な書類を添付して、市長に提出して登録しなければならない。

3 市長は、前項の登録申請をうけたときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、入札参加資格者名簿を作成し、登載するものとする。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(入札者の数)

第15条 政令第167条の規定により指名競争入札に付するときは、入札参加資格者名簿に登載しているもののうちから、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を4人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、4人を下ることができる。

2 前項の場合においては、第3条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第2条第4条から第12条第1項まで及び第13条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(一部改正〔昭和41年3月31日〕)

第4章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第3条第5条第6条第3項及び第8条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第5章 随意契約

(予定価格の決定)

第18条 市長は、政令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第5条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市価の明らかな物件及び労力その他の供給を要するものについては、予定価格を定めないことができる。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(随意契約の基準)

第18条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定で定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(追加〔昭和63年4月1日〕)

(見積書の徴収)

第19条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書(様式第4号)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は、他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 市長は、契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の金額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 落札人は、市において特に定める場合を除くほか、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、第21条の規定による契約書を省略する場合においては、この限りでない。

3 前項の場合において、契約保証金を要するものにあつては、契約を締結する日までに契約保証金を納付しなければならない。ただし、市長において必要と認めたときは、この期日を延期することができる。

(一部改正〔平成11年3月31日・23年3月31日・令和2年3月31日〕)

(議会の議決に付すべき契約)

第20条の2 議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 議会の議決があつたときは、速やかに本契約を締結しなければならない。この場合において、前項の仮契約書は、当該契約書として作成されたものとみなす。

(追加〔昭和63年4月1日〕)

(契約書の省略及び請書)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第20条の規定による契約書を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人がただちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

(3) 物件を購入する場合において、ただちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約するとき。

(6) その他契約書を省略しても支障がないと認められるとき。

2 市長は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、請書(様式第5号)を当該契約の相手方に提出させなければならない。

3 請書の提出期限については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和48年4月1日・平成23年3月31日〕)

(契約保証金)

第22条 市長は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他市長が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。

(7) 官公署と契約をするとき。

(8) その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項第7号中「銀行等」とあるのは「銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和48年4月1日・昭和60年6月1日・平成8年3月28日〕)

(契約保証金の還付)

第23条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したのち還付する。

(契約の変更)

第24条 市長は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等とする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は、天変地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあつたときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

3 前項の延期申入れは、契約期間内に書面をもつてしなければならない。

(権利義務の譲渡)

第25条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。

2 第2条ただし書各号の場合において、相続人又は営業承継者は、5日以内に市長の承諾を得て、被相続人又は被承継者と契約事項を承継することができる。

(一部改正〔平成6年7月20日〕)

(契約の解除)

第26条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第20条第2項及び第3項の規定に違反したとき。

(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は、見込がないと認められるとき。

(4) 契約の履行について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され又は営業の停止を命ぜられたとき。

(6) 契約の相手方又は契約の相手方が代理人若しくは支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、当該契約の入札に関して政令第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市長は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 市長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては書面を要しない。

5 市長は、第1項の規定により、契約を解除した場合において損害をうけたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(一部改正〔平成16年3月8日〕)

(談合等不正行為があつた場合の違約金等)

第26条の2 市長は、契約の相手方(共同企業体にあつては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、当該契約の相手方から契約金額(契約締結後、金額の変更があつた場合には変更後の金額)の10分の1に相当する額を違約金として徴収する。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があつたとされた期間及び当該違反する行為の対象となつた取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約の相手方に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 契約の相手方(法人にあつては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 市長は、契約の相手方が前項の違約金を指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じて計算した額を遅延利息として徴収するものとする。

(追加〔平成16年3月8日〕、一部改正〔平成18年11月1日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔平成24年3月1日〕)

第7章 契約の履行

(工事の着手)

第27条 工事請負人は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。この場合において、請負人は、遅滞なく工事着手届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

2 請負人は、天候の不良、その他請負人の責に帰することができない理由又は正当な理由により期間内に着手できないときは、遅滞なくその理由を具して、市長の承諾を得なければならない。

(一部改正〔平成6年7月20日〕)

(工程表及び工事内訳明細書の作成)

第28条 工事請負人は、工事着手の届出を行う際、この工事の図面、設計書及び仕様書に基づき工程表を提出し、市長の承諾をうけなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを改訂させるものとする。

3 市長は、前2項に規定するもののほか必要に応じて工事内訳明細書を提出させるものとする。

(全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和63年4月1日・平成6年7月20日〕)

(一括委任又は一括請負の禁止)

第29条 工事請負人は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。

(一部改正〔平成6年7月20日・9年3月28日・13年9月25日〕)

(下請負人の変更)

第30条 市長は、工事請負人に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

2 市長は、前項の下請負人が工事の施工につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。

(一部改正〔平成3年7月15日〕)

(特許権等の使用)

第31条 工事の施工に特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、工事請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、工事請負人がその存在を知らなかったときは、その使用に関して要した費用は市の負担とする。

(一部改正〔平成6年7月20日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕)

(契約履行の監督及び検査)

第32条 市長は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、職員の中から監督員、工事検査監及び検査員を命じなければならない。

(1) 監督員は、事業担当課の職員をもつて充てる。

(2) 工事検査監は、工事検査担当課の職員をもつて充てる。

(3) 検査員は、事業担当課の課長及びこれに相当する職にある者をもつて充てる。

3 前項の場合においては、監督員と工事検査監及び検査員(以下「検査監等」という。)とは兼ねさせてはならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日・平成14年3月19日・9月9日〕)

(監督)

第33条 監督員は、契約に係る設計図書に基づき、契約の履行に立会つて工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行なう等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査)

第34条 検査員は、契約仕様書及び設計図書その他関係書類に基づき、かつ必要に応じて当該契約に依る監督員の立会いを求めて給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 検査監等は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し手直し、補強、引換え、その他必要な処置をとることを求めなければならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日・平成14年3月19日〕)

(検査の立会い)

第35条 検査監等は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(一部改正〔平成14年3月19日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(検査調書の作成)

第36条 検査監等は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあつては検収調書(様式第7号)、その他にあつては必要に応じ検査調書を作成して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず契約金額が100万円以下のものについては、債権者の請求書に検査済の旨とその年月日を記入の上、押印して、前項の検査書に代えることができる。

(一部改正〔昭和50年11月21日・51年9月30日・55年4月1日・平成6年3月31日・14年3月19日〕)

(監督及び検査の委託)

第37条 市長は、第32条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により、職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託をうけた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

(現場代理人等)

第38条 工事請負人は、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者を定め、市長に通知しなければならない。

2 前項の現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、兼ねることができる。

3 現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間又は工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員との連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人の常駐を要しないこととすることができる。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 天災地変その他不可抗力により工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間

(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

5 市長又は監督員は、請負人の現場代理人、監理技術者等、専門技術者、使用人又は労務者について、工事の施工又は管理上不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、工事請負人に対して交替を求めることができる。

(一部改正〔平成6年7月20日・23年3月31日・令和2年3月31日・9月30日〕)

(使用人の行為に対する工事請負人の責任)

第39条 工事請負人は、その使用人、労務者等の行為については、一切その責を負わなければならない。この場合において、使用人、労務者等のうちで監督員の職務執行を妨げた者があるときは、市長は、その使用を禁止させることができる。

(材料の品質及び検査)

第40条 工事用材料で品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれの中等以上のものとする。

2 工事用材料は、使用前に監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することはできない。

3 監督員は、工事請負人から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 第2項の材料を検査するために直接必要な費用は、工事請負人の負担とする。

5 検査の結果、不合格と決定した材料については、工事請負人は、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

6 工事請負人は、監督員の承諾を得なければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことはできない。

(一般改正〔昭和60年3月30日・平成6年7月20日・9年3月28日〕)

(材料の調合等)

第41条 工事請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いを得て調合しなければならない。ただし、調合について見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。

2 工事請負人は、水中又は地下に埋没する工事その他施工後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監視員の立会いの上、施工しなければならない。

3 監督員は、前2項の立会いを請求されたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

(一部改正〔昭和60年3月30日・9年3月28日〕)

(貸与品及び支給材料)

第42条 工事施工に際して、市が工事請負人に貸与品及び支給材料を使用させる場合は、その品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は別に市長と工事請負人と協議の上定めるものとする。ただし、この場合において、市長が必要と認めるときは、変更することができるものとする。

2 工事請負人は、貸与品又は支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に借用証書又は受領書を提出しなければならない。

3 監督員は、貸与品又は支給材料につき工事請負人の立会いのもとに受渡しをするものとする。この場合において、工事請負人は、その品質又は規格が使用上適当でないと認めたときは、その旨を監督員に通知しなければならない。

4 工事請負人が前項の通知をしたにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのために工事請負人に損害を生じたときは、その損害は市の負担とする。

5 工事請負人は、使用済みの貸与品又は工事の完成若しくは工事内容の変更によつて不用となつた支給材料があるときは、ただちに整備の上仕様書に定められた場所で市に返還しなければならない。

6 工事請負人は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意義務をもつて保管しなければならない。

7 工事請負人は、故意又は過失によつて貸与品又は支給材料を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となつたときは、市長の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

8 工事請負人は、支給材料の使用方法又は残材の措置が図面又は仕様書に明示されていない場合は、監督員の指示に従うものとする。

(一部改正〔平成6年7月20日・9年3月28日〕)

(設計書、仕様書と不適合の場合の改造義務)

第43条 工事の施工部分が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、工事請負人は、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市の責に帰すべき事由によるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は工事請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用は市が負担する。

(一部改正〔平成9年3月28日〕)

(図面と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)

第44条 工事施工に当り、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、図面設計書又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等工事の施工につき予期することのできない状態が発見されたときは、工事請負人は、ただちに書面をもつて監督員に通知し、その指示をうけなければならない。

2 前項の場合において、監督員が調査の結果、工事の内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、市長と工事請負人が協議の上、書面によりこれを定める。

(臨機の措置)

第45条 工事請負人は、災害防止等のため、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、工事請負人は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、工事請負人は、そのとつた措置をただちに監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、工事請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、工事請負人は、ただちに応じなければならない。

(一部改正〔平成9年3月28日〕)

(一般的損害)

第46条 工事目的物の引渡し前に工事目的物及び工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害は、工事請負人の負担とする。ただし、市の責に帰する事由による場合における損害については、この限りでない。

(第三者に及ぼした損害)

第47条 工事請負人は、工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。ただし、市の責に帰する事由による場合においては、この限りでない。

(天災その他不可抗力による損害)

第48条 工事施工中、天災その他不可抗力によつて工事の既成部分について損害を生じたときは、工事請負人は、事実発生後直ちにその状況を書面により市長に通知しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについて、工事請負人が善良な管理者の注意を怠らなかつたと認められるときは、その損害額の全部又は一部を市が負担することができる。この場合において、火災保険その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額から控除するものとする。

(一部改正〔平成6年7月20日〕)

(部分使用)

第49条 市長は、工事の一部が完成した場合においてその部分の検査をして合格を認めたとき、その合格部分の全部又は一部を工事請負人の同意を得て使用することができる。

2 市長は、必要があるときは、工事の未完成部分についても工事請負人の同意を得て使用することができる。

3 前2項の場合においては、市は、その使用部分について保管の責を負い、その使用により工事請負人に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(検査及び引渡し)

第50条 工事請負人は、工事が完成したときは、工事竣工届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、工事請負人から前項の届出をうけたときは、その日から14日以内に検査を行い、検査に合格し、かつ、工事請負人から書面により引渡しの申出があつたときは、ただちにその引渡しをうけるものとする。

3 前項の検査に合格しないときは、工事請負人は、市長の指定する期間内にこれを補修又は改造してその検査をうけなければならない。

(一部改正〔平成6年7月20日〕)

(契約金の支払)

第51条 契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に支払わなければならない。

(全部改正〔平成3年7月15日〕)

(部分払)

第51条の2 契約の目的たる給付が長期間にわたつてなされるものであるときは、前条の規定にかかわらずその給付の完済前又は完納前に、その既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他のものにあつては、その既済部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造にかかる完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前2項の規定により部分払をしたときは、その既済部分の所有権は市に帰属するものとする。ただし、工事目的物全部の引渡しが完了するまでの間は、当該部分の保管は契約の相手方の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害が、市の責に帰すべき事由により生じたもののほかは、契約の相手方がその費用を負担するものとする。

4 次条の規定により前金払又は第52条の2の規定により中間前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、前項の規定による部分払をすることができる金額から前金払額又は中間前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることができない。

(追加〔平成3年7月15日〕、一部改正〔平成16年3月8日・令和2年3月31日〕)

(前金払)

第52条 市長は、政令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証にかかる公共工事で請負予定金額が1件500万円以上のもののうち、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量を除く。)については請負金額の10分の4(1万円未満は切り捨てる。)、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量については請負金額の10分の3(1万円未満は切り捨てる。)を超えない範囲内で、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前払金を受けようとする者は、工事請負契約の締結日から30日以内に保証事業会社と当該工事の工期を保証期間とした保証証書を市長に寄託し、保証金額の範囲内で公共工事前払金請求書(様式第9号)により請求することができる。

(全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和54年3月5日・60年3月30日・6月1日・63年4月1日・平成3年7月15日・9年6月26日・11年3月31日・25年7月19日・令和4年12月20日・5年1月25日〕)

(中間前金払)

第52条の2 前条の規定により前金払をした工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量を除く。)のうち、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、前金払に加えて当該請負金額の10分の2(1万円未満は切り捨てる。)以内の中間前金払(前条第1項に規定する前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、第51条の2に規定する部分払を行った場合は、この限りでない。

2 前項の規定により中間前金払を受けようとする者は、中間前払金認定請求書(様式第10号)に工事履行報告書(様式第11号)、工程表等を添付して前項の要件を満たしていることの認定を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに認定の審査を行い、当該認定の結果を中間前払金認定調書(様式第12号)により当該認定を請求した者に通知するものとする。

4 前項の規定により中間前払金の認定を受けた者は、保証事業会社の中間前払金にかかる保証証書を市長に寄託し、保証金額の範囲内で公共工事中間前払金請求書(様式第13号)により請求することができる。

(追加〔令和2年3月31日〕)

(前払金及び中間前払金の変更)

第52条の3 工事内容の変更その他の事由により請負金額が10分の5以上減額したときは、前払金及び中間前払金の額を請負金額に応じて減額するものとし、工事請負人は、その超過額をその減額のあつた日から30日以内に返還しなければならない。ただし、前払金の額が減額後の請負金額の10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)に満たないときは、この限りでない。

2 前項により前払金及び中間前払金を減額した場合において、工事請負人は、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく市長に寄託しなければならない。

(追加〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年3月30日・平成6年7月20日・11年3月31日〕、一部改正し繰下〔令和2年3月31日〕)

(前払金及び中間前払金の調査)

第52条の4 市長は、必要があると認めるときは、前払金及び中間前払金の使途についてその状況を調査し、又は工事請負人から報告を求めることができる。

(追加〔昭和60年3月30日〕、一部改正し繰下〔令和2年3月31日〕)

(前払金及び中間前払金の返還)

第52条の5 市長は、工事請負人が次の各号の一に該当するときは、前払金及び中間前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社の保証契約が解除されたとき。

(2) 工事請負契約を解除したとき。

(追加〔昭和60年3月30日〕、一部改正し繰下〔令和2年3月31日〕)

(履行遅滞の場合の違約金)

第53条 市長は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約金額から既に履行された部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年3パーセントの割合を乗じて計算をした額とする。

3 前項の規定により違約金を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果不合格となつた場合における手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

(一部改正〔平成6年7月20日・23年3月31日・令和2年3月31日〕)

(契約不適合責任)

第54条 請負人は、契約目的物の引渡し完了の日から2年間、契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合、契約目的物の補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はその契約不適合によつて生じた滅失若しくは損傷に対して損害を賠償しなければならない。

2 市長は、契約目的物の性質により、特に必要があるときは、前項の期間について別に定めることができる。

(一部改正〔昭和63年4月1日・令和2年3月31日〕)

(火災保険等)

第55条 市長は、必要があると認めるときは、工事請負人に契約の目的物及び工事用材料を火災保険その他の保険に付させることができる。

(契約の紛争)

第56条 契約の履行について、市長と工事請負人の間に紛争が生じたときは、兵庫県建設工事紛争審査会又は中央建設工事紛争審査会のあつせん、調停又は仲裁に付し、その解決をはかるものとする。

(補則)

第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成14年9月9日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

3 この規則施行の際、現に存する契約については、なお、従前の例による。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年4月5日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日抄)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和52年7月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年4月1日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年7月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月20日)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年4月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月17日)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年9月25日)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月19日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日抄)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第3条第1項第11号、第51条の2第4項及び第52条の2から第52条の5までの規定は、この規則の施行の日以後に公告する入札による工事について適用し、同日前に公告した入札による工事については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月17日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年1月25日)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成10年4月8日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成6年7月20日・23年3月31日・令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和42年4月25日〕、一部改正〔昭和51年9月30日〕、全部改正〔平成3年7月15日〕、一部改正〔平成14年9月9日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成3年7月15日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔昭和60年3月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成9年6月26日〕、一部改正〔平成11年3月31日・25年7月19日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔令和2年3月31日〕)

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(追加〔令和2年3月31日〕)

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(追加〔令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市契約規則

昭和39年5月30日 規則第25号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 会計及び経理
沿革情報
昭和39年5月30日 規則第25号
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年4月5日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和50年11月21日 種別なし
昭和51年9月30日 種別なし
昭和52年7月29日 種別なし
昭和54年3月5日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年6月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成3年7月15日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年7月20日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年6月26日 種別なし
平成10年4月8日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年11月17日 種別なし
平成13年9月25日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成14年9月9日 規則第36号
平成16年3月8日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第38号
平成18年11月1日 規則第55号
平成19年3月27日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年7月19日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年9月30日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第33号
令和5年1月25日 規則第2号