○相生市立図書館の設置及び管理に関する条例
令和元年6月27日
条例第4号
相生市立図書館条例(昭和56年条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、相生市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 相生市立図書館
位置 相生市那波南本町11番1号
(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料を館内又は館外の利用に供し、その指導、助言及び相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示等の主催及び奨励に関すること。
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(5) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(6) 他の図書館、公民館、学校等との連絡及び協力に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者の指定手続等に関しては、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)による。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が前2号に掲げる日又は土曜日、日曜日若しくは休日に当たるときは、これらの日以外で当該月において末日に最も近い日とする。)
(4) 図書館資料整理期間(年間14日以内で指定管理者が定める期間)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館することができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務
(2) 図書館の利用及びその制限に関する業務
(3) 図書館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(相生市立視聴覚ライブラリー条例の廃止)
2 相生市立視聴覚ライブラリー条例(昭和56年条例第21号)は、廃止する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(事前準備)
4 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により行うことができる。