○相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請受付期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 選定の基準

(7) その他市長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が別に定める書類

(選定方法)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の適切な維持及び管理のもと、当該施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること。

(5) その他市長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補の選定等)

第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが適当であると認めるときは、第2条の規定によらず、本市が出資している法人で規則で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項のほか次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し応募者がいないとき。

(2) 指定管理者の候補者として選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条の協定を締結しないとき。

3 前2項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該指定管理者の候補者と協議を行うものとし、前条各号に照らし、総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況、利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績(法第244条の2第8項の規定により、当該公の施設の利用に係る料金を収入として収受している指定管理者に限る。)

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が別に定める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定及び次条中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月16日 条例第18号

(平成16年6月16日施行)