○相生市立市民プール条例施行規則

平成27年3月26日

相教委規則第9号

相生市立市民プール条例施行規則(昭和48年相教委規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立市民プール条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する相生市立市民プール(以下「プール」という。)の利用日は、7月1日から8月31日までとする。

2 条例第5条第1項第2号に規定するプールの利用時間は、午前10時から午後6時までの間とする。ただし、法人その他団体であって教育委員会が指定したもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。

3 前各項に規定するもののほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て利用日及び利用時間を変更し、又は、臨時に休場日若しくは利用日及び利用時間を定めることができる。

(利用許可の申請)

第3条 プールを利用しようとする者は、指定管理者に次の各号による利用の許可を受けなければならない。

(1) プールを利用しようとする者は、指定管理者が発行する利用券を購入しなければならない。

(2) プールを団体利用しようとする者は、指定管理者が定める利用許可申請書を利用期日前7日までに指定管理者に提出し、利用許可を受けなければならない。

(利用許可)

第4条 前条第1号に規定する利用の許可は、利用券の購入をもって、許可があったものとみなす。

2 前条第2号に規定する許可は、指定管理者が定める利用許可書の交付による。

(利用許可内容の変更又は取消し)

第5条 利用許可を受けた者が、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、直ちに指定管理者に申し出なければならない。

2 指定管理者は、プールの管理、運営上支障がある場合を除き、これを認める。

(入場及び利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号に該当する者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。また、利用の途中に発見したときも同様とする。

(1) 酒気を帯びた者及び伝染性の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者及び他人に迷惑となる物品、動物の類を携行する者

(3) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 小学校就学前の乳幼児で、保護者等16歳以上の同伴者のない者

(5) その他管理上必要な指示に従わない者

(利用料金)

第7条 条例第10条第3項に規定する利用料金は、住民の利用に支障をきたすことがないように配慮したものでなければならない。

2 指定管理者は、利用料金について次の各号によることができる。ただし、この場合、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(1) 利用料金を前納で収受すること。

(2) 利用料金を割引く回数券を設けること。

(3) その他利用料金の割引又は割増を設けること。

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定める減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、指定管理者は利用料金の減免を次の各号により行うものとする。

(1) 市又は教育委員会が利用する場合 全額

(2) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校が、授業又は行事として利用する場合 全額

(3) 小学生が市内の小学校長が発行する無料利用券を持参し利用する場合 全額

(4) 市の設置する障害者福祉施設及び老人福祉施設が行事として利用する場合 全額

(5) 市内にある障害者福祉施設及び老人福祉施設が行事として利用する場合 半額

(6) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者(児)が利用する場合 半額

(7) 第1種身体障害者手帳所持者の介護者又は療育手帳所持者でA判定の者の介護者が介護のために利用する場合 半額

(8) 精神障害者保健福祉手帳所持者の利用については、指定管理者が介護の必要を認めた介護者が介護のために利用する場合 半額

(9) その他指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て必要と認めた場合 指定管理者が相当と認める額

(利用料金の還付)

第9条 指定管理者は、条例第11条に規定する利用料金の還付を次の各号により行うものとする。

(1) 天候その他不可抗力によりプールの利用ができなかったとき 全額

(2) 利用者の責によらない事由で利用を取り消したとき 全額

(3) その他指定管理者において特別の事由があると認めたとき 指定管理者が相当と認める額

(住民等への周知)

第10条 教育委員会は利用料金の承認を行う場合のほか、次の各号に掲げる事項について、指定管理者と互いに協力し、住民や利用者への周知に努めなければならない。

(1) 条例第3条の事業に関すること。

(2) 事業内容、利用日時の変更及び臨時休場日

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

相生市立市民プール条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)