○相生市立市民プール条例
平成26年9月11日
条例第14号
相生市立市民プール条例(昭和42年条例第20号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 市民のスポーツ活動の推進及びレクリエーションに供することを目的として、市民プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立西部市民プール
位置 相生市那波字西矢之谷2004番地25
(事業)
第3条 プールは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水泳の普及推進に関すること。
(2) その他第1条の目的を達成するために必要な事業及び教育委員会が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 プールの管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者の指定手続き等に関しては、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)による。
(利用日及び利用時間)
第5条 プールの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用日は、6月15日から9月15日までの間で教育委員会が規則で定める。
(2) 利用時間は、午前10時から午後6時までの間で教育委員会が規則で定める。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項各号の規則で定めた利用日及び利用時間を変更することができる。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) プールの利用の許可に関する業務
(3) 第10条に規定するプールの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) プールの維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、プールの運営に関し、教育委員会が特に必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の健康に責任を持って利用するものとし、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) プールの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(3) その他利用が不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当したとき、又はプールの管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、利用を制限し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 災害その他不可抗力により利用に供することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの管理上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、プールの利用料金を教育委員会が定める規則により納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額とする。
4 教育委員会は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。
5 教育委員会は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免及び還付)
第11条 指定管理者は、教育委員会が定める規則により利用料金を減免し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第12条 利用者又は入場する者は、プールの利用を終了したときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。また、第9条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を停止若しくは制限されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第13条 利用者又は入場する者は、自己の責めに帰すべき理由により、プール等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の定める賠償額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成31年3月22日〕)
市民プール利用料金
区分 | 1回 | |
個人利用 | 小・中学生(幼児を含む) | 210円 |
その他の者 | 420円 | |
団体利用 | 30人以上50人未満 1割引 | |
50人以上 2割引 |