○相生市定住促進住宅条例施行規則
平成24年12月13日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、相生市定住促進住宅条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者募集の公示)
第2条 条例第5条第3項に規定する入居者募集の公示は、定住促進住宅入居申込受付開始日の7日前までに、市の発行する広報紙及び市の掲示場等により行うものとする。
(1) 入居申込者及び同居親族等の住民票
(2) 入居申込者及び同居親族等の所得課税証明書
(3) 婚姻予約中の者にあっては、婚姻予約について仲介人の証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居手続)
第6条 第4条の入居決定通知書の交付を受けた者は、条例第8条第1項第1号に定める請書(様式第3号)を市長に提出するとともに、条例第17条に規定する敷金を納入通知書により、相生市指定金融機関又は相生市収納代理金融機関へ納付しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 前条の請書に連署する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む者1名とし、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の保証人が、住所、氏名等を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(極度額)
第7条の2 連帯保証債務の極度額は、当該入居者の入居時における家賃(条例第16条の規定により家賃の減免が行われている場合は、減免を行う前の家賃)の6か月分に相当する金額とする。
(追加〔令和2年3月31日〕)
2 入居者は、同居者に減少が生じたときは、発生後30日以内に定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍全部事項証明、住民票等を添付しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予についての対象及び基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者が災害等により避難又は住宅災害復旧のため、一時的に当該住宅を日常生活の用に供し得なかったときは、その期間に応じ家賃を減免する。
(2) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が住宅扶助の基準限度額を超えるときは、その超える額を減額する。
(3) 入居者が生活保護法による住宅扶助を受けている場合で、疾病により入院加療のため住宅扶助の支給を停止された場合は、その支給停止された期間の家賃を免除する。
(4) 前3号に定めるもののほか、1月以上の療養を要する疾病により、収入が著しく低額になった者及び市長が特に必要と認めた者にあっては、その程度に応じ減額又は徴収の猶予をすることができる。
(敷金)
第12条 条例第17条に規定する敷金は、家賃の3月分とする。
(管理人の設置基準)
第17条 条例第26条第3項に規定する定住促進住宅管理人(以下「管理人」という。)は、1団地に1人とする。
2 市長は、定住促進住宅の入居者のうちから適当と認めた者に管理人を委嘱するものとする。
(管理人の職務)
第18条 管理人の職務は、次のとおりとする。
(1) 定住促進住宅入居者の異動の確認とその報告
(2) 定住促進住宅破損箇所の発見とその報告
(3) 条例及び本規則遵守に関する事項並びに意見の陳述
(4) 市と入居者との連絡に関する事項
(5) 定住促進住宅の防火管理者としての職務に関する事項
(6) その他定住促進住宅維持管理に関する事項
(管理人の任期)
第19条 管理人の任期は、管理する定住促進住宅が存続する期間とする。
(1) 傷病又は疾病のため職務の遂行ができなくなったとき
(2) 管理人が定住促進住宅を立ち退いたとき
(3) 管理人より辞任の申出があったとき
(4) その他市長において管理人として不適当と認めたとき
(委託料)
第21条 管理人には次の基準により委託料を支給する。
(1) 基本額 月額2,500円
(2) 付加分(防火管理者手当) 月額3,000円
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の相生市コミュニティ住宅条例施行規則第8条の2の規定、第3条の規定による改正後の相生市営住宅条例施行規則第9条の2の規定及び第4条の規定による改正後の相生市定住促進住宅条例施行規則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に入居する場合及び保証人の変更があった場合の連帯保証人に係る連帯保証債務について適用する。
附則(令和2年10月1日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和2年10月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)