○相生市定住促進住宅条例

平成24年12月13日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、定住促進住宅の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 市内への定住を促進するために取得した雇用促進住宅及びその附帯設備をいう。

(2) 定住促進住宅監理員 定住促進住宅の管理に関する事務をつかさどり、入居者に必要な指導を与えるために、市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市が設置する定住促進住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(1) 市内に定住するための住宅を必要とする者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。

(3) 入居しようとする世帯全員の年収合計の12分の1が、家賃の3倍以上であること。

(4) 連帯保証人があること。

(5) 市町村税を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居者募集の方法)

第5条 市長は、前条の規定による者を入居させる場合には、その入居者を公募するものとする。

2 公募は、市の発行する広報紙に掲載するほか適当な方法によりこれを行う。

3 前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法その他必要な事項を公示する。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、その他特に必要と認める事由がある者については、公募を行わずに定住促進住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「申込者」という。)のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(公募による入居者の選考等)

第7条 市長は、第5条の公募による申込者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、次表の優先順位に従い入居者を決定する。

優先順位

申込者の区分

1

入居申込みをした日において中学校修了前の子を養育している者

2

入居申込みをした日において夫婦の双方又は一方の年齢が満40歳未満で、婚姻の届出をしてから3年以内の者(婚姻の予約者については、双方又は一方の年齢が満40歳未満の者)

2 前項に定める優先順位の同じ者が複数あり入居者を決定できないときは、順位同等者のみで抽選を行い、入居者を決定する。

3 第1項の優先順位に該当する者(以下この項において「該当者」という。)がない場合は、該当者以外の申込者による抽選を行い、入居者を決定する。

4 市長は、前3項の規定により入居者を決定する場合において、入居者のほかに必要と認める数の補欠入居者を順位を定めて決定することができる。

5 市長は、第1項から第3項までの規定により決定した入居者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから順位に従い入居者を決定する。

6 市長は、第4条に規定する入居資格を有する申込者の数が、入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えない場合は、当該申込者を入居者と決定する。

(入居の手続)

第8条 定住促進住宅の入居決定者は、当該決定に係る通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

(入居の許可)

第9条 市長は、入居決定者が前条に規定する手続をしたときは、定住促進住宅の入居を許可し、当該入居決定者に入居指定日を指定して通知しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、入居指定日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居許可の取消し)

第10条 市長は、前条の入居の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、当該入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく前条第2項の期間内に入居しないとき。

(2) 入居申込に虚偽があることが判明したとき。

(3) 入居する日までに当該定住促進住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(同居の承認)

第11条 入居者が、入居の際に同居した親族以外の者で同居させることができる者は、直系血族及び配偶者とする。

2 入居者は、前項に規定する者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であることが判明したときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第13条 定住促進住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、物価の変動に伴い、変更する必要があると認められるときは、家賃の月額を変更することができる。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から第9条に規定する入居指定日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、入居者又は同居者が次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入が著しく低額であるとき。

(3) 病気にかかっているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、前条各号に掲げる場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付さない。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(費用負担義務)

第18条 定住促進住宅の修繕に要する費用は、第3項第3号及び第4号に掲げるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって定住促進住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 障子・ふすまの張替え、畳の表替え、破損ガラスの取替え等に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第20条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第22条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の許可を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、第26条第1項に規定する定住促進住宅監理員又は市長の指定する者(以下「定住促進住宅監理員等」という。)の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 第11条第12条及び第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が指定する日までに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額を、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)

第26条 市長は、本市の職員のうちから定住促進住宅監理員を任命する。

2 定住促進住宅監理員は、定住促進住宅の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理人を置くことができる。

4 定住促進住宅管理人は、定住促進住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第27条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、定住促進住宅監理員等に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 定住促進住宅の入居者は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(意見の聴取)

第28条 市長は、定住促進住宅に入居又は入居者と同居しようとする者が、第4条第6号に掲げる要件を満たすかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、定住促進住宅の入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、当該入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

(敷地の目的外使用)

第29条 市長は、定住促進住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(既存入居者の特例)

2 市長は、この条例の公布の日において現に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が市内に設置した雇用促進住宅に入居している者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き当該住宅への入居を希望するものについて、施行日前に第4条及び第5条の規定にかかわらず、第6条の入居の申込みをさせ、当該申込者を入居決定者とみなし、第8条の入居手続をさせることができる。この場合において、第6条第8条及び第17条の規定は、効力を有するものとする。

3 前項の規定により、入居した場合における家賃の額は、第13条の規定によるものとする。

(令和2年3月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

名称

位置

家賃(月額)

佐方定住促進住宅

相生市佐方一丁目5番11号

3DK 39,000円

相生市定住促進住宅条例

平成24年12月13日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成24年12月13日 条例第29号
令和2年3月26日 条例第8号