○相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助事業実施要綱

平成24年3月30日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の者が相生市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成9年訓令第14号。以下「実施要綱」という。)に基づく援助活動を受けた場合に支払うべき利用料の一部について補助を行うことにより、保護者の就労等に対する支援、育児負担の軽減及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 援助活動 実施要綱第9条に規定する内容をいう。

(2) 利用料 実施要綱第11条の規定により依頼者から提供者に支払う報酬をいう。

(3) 依頼会員 実施要綱第4条に規定する会員であって育児の援助を受けた者をいう。

(4) 援助活動報告書 実施要綱第10条に規定する援助活動の報告書をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による利用料の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、相生市ファミリー・サポート・センターの依頼会員のうち、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者及びそれに類すると市長が認めた者

(3) 市民税非課税世帯(4月から6月にあっては、前年度分の市民税非課税世帯)に属する者

(一部改正〔平成24年7月6日〕)

(補助額)

第4条 利用料の補助額は、第6条第1項の規定による登録の決定を受けた日の属する月以降の各月ごとの利用料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助額は1年度当たり12万円を限度とする。

(対象者の登録)

第5条 利用料の補助を受けようとする者は、年度ごとに、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が申請者の同意を得て公簿等により確認できるとき及び市長が必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 相生市ファミリー・サポート・センター会員証の写し

(2) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する申請者においては、それを証明する書類

(3) 第3条第1項第3号に規定する申請者においては、申請者の属する世帯全員の住民票の写し並びに当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の直近の市民税の課税額を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年7月6日〕)

(登録の決定)

第6条 市長は、前条第2項の規定による登録の申請があったときは、登録の可否を決定し、速やかに相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定を受けた申請者(以下「登録者」という。)について、相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(届出)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 相生市ファミリー・サポート・センターの援助活動を受ける必要がなくなったとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 登録者は、氏名、住所その他登録事項を変更したときは、速やかに相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、台帳の登録事項を抹消し、又は変更するものとする。

(登録者による申請等)

第8条 登録者は、利用料の補助を受けようとするときは、相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書(様式第6号)に援助活動報告書を添付して、援助活動を受けた日の属する年度の3月末日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、利用料の補助金の交付の可否を決定し、速やかに相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該登録者に通知するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた登録者(以下「受給者」という。)は、補助金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の交付)

第10条 受給者は、相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替等により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付の承認を受け、又は既に補助金の支給を受けたときは、当該承認を取り消し、又は期限を定めて既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成24年7月6日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市ファミリー・サポート・センター利用料補助事業実施要綱

平成24年3月30日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)